○熊本大学学生定員規則
(平成16年4月1日規則第120号)
改正
平成17年3月24日規則第52号
平成18年2月23日規則第18号
平成19年2月22日規則第9号
平成20年1月24日規則第22号
平成21年3月26日規則第56号
平成22年2月24日規則第10号
平成23年2月24日規則第11号
平成24年3月22日規則第36号
平成25年3月29日規則第24号
平成26年3月31日規則第40号
平成27年3月12日規則第93号
平成28年3月18日規則第41号
平成29年2月28日規則第95号
平成30年3月16日規則第39号
平成31年3月27日規則第44号
令和元年5月7日規則第303号
令和2年3月27日規則第61号
令和3年3月31日規則第99号
令和4年3月31日規則第107号
令和5年3月31日規則第137号
令和6年1月25日規則第7号
令和6年3月28日規則第46号
令和7年3月27日規則第75号
令和8年2月19日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第2条第2項及び第3条第2項、熊本大学特別支援教育特別専攻科規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項、熊本大学養護教諭特別別科規則(平成16年4月1日制定)第3条並びに熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)及び熊本大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生の収容定員又は入学定員を定める。
(学生の収容定員)
第2条 本学の学部及び学環の収容定員は、次のとおりとする。
学部及び学環の収容定員の表(令和8年度)
学部・学環学科・課程各年次の収容定員収容定員
第1年次第2年次第3年次第4年次第5年次第6年次
文学部人文科学科170□(10)---170□(10)
総合人間学科-555555165
歴史学科-353535105
文学科-505050150
コミュニケーション情報学科-30303090
(学部共通)-1010
170□(10)170170180690□(10)
教育学部小学校教員養成課程-----
中学校教員養成課程-----
特別支援教育教員養成課程-----
養護教諭養成課程-----
学校教育教員養成課程-220220220660
共同教員養成課程140---140
養護教諭養成課程30---30
170220220220830
法学部法学科210○(10)□(10) 210○(10)210○(10)210840○(30)□(10)
(学部共通)101020
210○(10)□(10)210○(10)220○(10)220860○(30)□(10)
理学部理学科200○(10)□(10) 200○(10)200○(10)200800○(30)□(10)
200○(10)□(10) 200○(10)200○(10)200800○(30)□(10)
医学部医学科109109110110110110658
保健学科144144144144576
(保健学科共通)161632
2532532702701101101,266
薬学部薬学科555555555555330
創薬・生命薬科学科35353535140
909090905555470
工学部土木建築学科137○(6)□(13) 124○(6)124○(6)124509○(18)□(13)
(学科共通)101020
機械数理工学科119○(7)□(11) 108○(7)108○(7)109444○(21)□(11)
(学科共通)101020
情報電気工学科145○(20)□(13) 132○(20)132○(20)149558○(60)□(13)
(学科共通)202040
材料・応用化学科142○(7)□(13) 129○(7)129○(7)131531○(21)□(13)
(学科共通)5510
半導体デバイス工学課程202020-60
(課程共通)202040
563○(40)□(50) 513○(40)578○(40)5782,232○(120)□(50)
情報融合学環606060-180
606060180
共創学環80---80
8080
合計1,6561,6561,7481,7581651657,148
備考
 1 (学部共通)、(保健学科共通)、(学科共通)又は(課程共通)は、第3年次編入学定員である。
 2 各年次の収容定員の欄中「-」で示すものは、学年進行中、廃止予定又は募集停止の学科・課程である。
 3 情報融合学環の収容定員は、法学部、理学部及び工学部の収容定員の内数である。
 4 共創学環の収容定員は、文学部、法学部、理学部及び工学部の内数である。
 5 括弧書きの数字のうち、○印を冠するものにあっては情報融合学環の、□印を冠するものにあっては共創学環の収容定員とする学部の収容定員で内数である。
第3条 本学の専攻科の収容定員は、次のとおりとする。
専攻科の収容定員の表(令和7年度)
専攻科専攻収容定員
特別支援教育特別専攻科特別支援教育専攻15
合計15
第4条 本学の別科の学生の収容定員は、次のとおりとする。
別科の収容定員の表(令和7年度)
別科収容定員
養護教諭特別別科40
合計40
第5条 本学大学院の修士課程及び博士前期課程の収容定員は、次のとおりとする。
修士課程及び博士前期課程の収容定員の表(令和8年度)
研究科又は教育部専攻各年次の収容定員収容定員
第1年次第2年次
社会文化科学教育部法政・紛争解決学専攻14(3) 1125(3)
現代社会人間学専攻181836
文化学専攻181836
教授システム学専攻151530
65(3)62127(3)
自然科学教育部理学専攻110110220
土木建築学専攻7575150
機械システム工学専攻5555110
機械数理工学専攻---
電気電子工学専攻6363126
情報電気工学専攻---
材料・応用化学専攻9090180
半導体・情報数理専攻120120240
5135131,026
医学教育部医科学専攻202040
202040
保健学教育部保健学専攻242448
242448
薬学教育部創薬・生命薬科学専攻353570
353570
合計657(3) 6541,311(3)
備考
 1 括弧書きの数字は、標準修業年限を1年とする入学定員で内数。
 2 各年次の収容定員の欄中「-」で示すものは、学年進行中、廃止予定又は募集停止の専攻である。
第6条 本学大学院の博士課程(博士前期課程を除く。)の収容定員は、次のとおりとする。
博士課程(博士前期課程を除く。)の収容定員の表(令和8年度)
研究科又は教育部専攻各年次の収容定員収容定員
第1年次第2年次第3年次第4年次
自然科学研究科情報電気電子工学専攻0
0
社会文化科学教育部人間・社会科学専攻66618
文化学専攻66618
教授システム学専攻3339
15151545
自然科学教育部理学専攻12121236
工学専攻24244694
半導体・情報数理専攻2222-44
585858174
医学教育部医学専攻88888888352
88888888352
保健学教育部保健学専攻66618
66618
薬学教育部医療薬学専攻888832
創薬・生命薬科学専攻10101030
181818862
合計18518518596651
備考 各年次の収容定員の欄中「-」で示すものは、学年進行中、廃止予定又は募集停止の専攻である。
 
第7条 本学大学院の教職大学院の課程の収容定員は、次のとおりとする。
教職大学院の課程の収容定員の表(令和7年度)
研究科 専攻各年次の収容定員 収容定員 
第1年次第2年次
教育学研究科教職実践開発専攻 303060
合計 303060
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第52号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第56号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の表に規定する医学部医学科の第1年次収容定員115人については、平成22年度から令和元年度までとし、令和2年度からは110人とする。
附 則(平成22年2月24日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第40号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日規則第93号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第95号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第303号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第61号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の表に規定する医学部医学科の第1年次収容定員110人については、令和2年度から令和6年度までとし、令和7年度からは105人とする。
附 則(令和3年3月31日規則第99号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第107号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第137号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第46号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第75号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の表に規定する医学部医学科の第1年次収容定員109人については、令和7年度から令和8年度までとし、令和9年度からは105人とする。
附 則(令和8年2月19日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。