○熊本大学大学院学資金返還免除候補者及び返還免除内定候補者学内選考規則
(平成16年10月28日規則第292号)
改正
平成17年4月21日規則第102号
平成18年3月22日規則第61号
平成25年3月28日規則第115号
平成31年2月28日規則第27号
令和4年12月22日規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)大学院において、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から第一種学資金の貸与を受けた学生であって、当該学資金の返還免除の候補者(以下「返還免除候補者」という。)として推薦すべきもの、本学大学院博士課程(博士後期課程を含む。以下同じ。)の入学年度に機構から第一種学資金の貸与の決定を受けた学生(以下「第一種奨学生採用者」という。)であって、当該学資金の返還免除内定の候補者(以下「博士課程内定候補者」という。)として推薦すべきもの及び翌事業年度に本学大学院修士課程(博士前期課程を含む。)又は専門職大学院の課程(以下「修士課程等」という。)に進学予定であり、かつ、機構からの第一種学資金の貸与を希望する学生であって、当該学資金の返還免除内定の候補者(以下「修士課程内定候補者」という。)として推薦すべきものの選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 返還免除候補者の選考は、本学大学院の研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)に在学する学生のうち、機構から第一種学資金の貸与を受けたものであって、在学中に特に優れた業績を挙げたものについて、熊本大学大学院学資金返還免除候補者及び返還免除内定候補者学内選考委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 博士課程内定候補者の選考は、博士課程を置く研究科等に入学した学生のうち、第一種奨学生採用者であって、在学中に特に優れた業績を挙げる見込みのあるものについて、委員会が行う。
3 修士課程等内定候補者の選考は、次の各号のいずれにも該当する者について、委員会が行う。
(1) 翌事業年度に修士課程等に進学を志望する者
(2) 本学大学院入学年度に、機構から第一種学資金の貸与を希望する者
(3) 大学学部等において、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、入学料及び授業料の免除等を受けている者又は住民税非課税世帯の者
(4) 科学技術イノベーション創出に寄与する分野又は大学の強みや地域の強み等を生かした分野への進学を希望し、将来、同分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められる者
4 委員会は、前3項の選考に係る調査審議を行うに当たっては、返還免除又は返還免除内定を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮するものとする。
(申請手続)
第3条 返還免除又は返還免除内定を申請しようとする者は、本学の定めるところにより、それぞれ所定の申請書を提出することにより、願い出るものとする。
(研究科等からの推薦)
第4条 各研究科等の長は、修士課程等及び博士課程の別に、事業年度に第一種学資金の貸与期間が終了する者で、返還免除の申請を願い出たもののうちから、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められた者について、順位をつけて学長に推薦するものとする。
2 各研究科等の長は、事業年度に博士課程に入学した第一種奨学生採用者で、返還免除内定の申請を願い出たもののうちから、在学中に特に優れた業績を挙げる見込みのある者について、順位をつけて学長に推薦するものとする。
3 各研究科等の長は、修士課程等の別に、科学技術イノベーション創出に寄与する分野又は大学の強みや地域の強み等を生かした分野ごとに、返還免除内定の申請を願い出たもののうちから、第2条第3項の規定に該当する者について、順位をつけて学長に推薦するものとする。
(選考方法)
第5条 返還免除候補者の選考は、選考に係る学生の、研究科等における教育研究活動等に関する次表左欄に掲げる業績及び研究科等における専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する同欄の業績について、同表中欄に定める基準に基づき設定した同表右欄に定める評価項目により、総合的に評価して行うものとする。
業績の種類機構が定める評価基準評価項目
学位論文その他の研究論文学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること。1 学位論文
2 学位論文の発表
3 その他の研究論文の学会での発表
4 その他の研究論文の学術雑誌等への掲載
5 その他の研究論文の表彰
大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果(修士論文に代わるもの)特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること。6 特定の課題についての研究の成果
大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、若しくは涵養すべきものについての試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること、又は、博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果が教授会等で特に優れていると認められること7 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養についての試験の結果
8 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力についての審査の結果
著書、データベースその他の著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等(第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること。9 専攻分野に関連した著書
10 専攻分野に関したデータベース
11 その他の著作物
発明特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること。12 特 許
13 実用新案
授業科目の成績講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること。14 学業成績
研究又は教育に係る補助業務の実績リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ、特に優れた業績を挙げたと認められること。15 リサーチ・アシスタント
16 ティーチング・アシスタント
音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること。17 音楽活動
18 演劇活動
19 美術活動
20 その他芸術活動
スポーツの競技会における成績教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること。21 国内競技会
22 国外競技会
ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること。23 ボランティア活動
24 その他社会活動
2 博士課程内定候補者の選考は、選考に係る学生の次に掲げる事項のいずれか又はその組合せに基づき、当該学生が、学資金の貸与期間終了までの間に、前項の表左欄に掲げる業績について十分な成果を挙げる見込みがあることを、総合的に評価して行うものとする。
(1) 博士課程入学試験の結果
(2) 修士課程の成績
(3) 修士課程の研究科等の長からの推薦
(4) その他第4条第2項の推薦に当たり研究科等の長が実施した評価の結果
3 修士課程等内定候補者の選考は、選考に係る学生の次に掲げる事項のいずれか又はその組合せに基づき、当該学生が、学資金の貸与期間終了までの間に、第1項の表左欄に掲げる業績について十分な成果を挙げる見込みがあることを、総合的に評価して行うものとする。
(1) 修士課程等入学試験の結果
(2) 大学学部等においての成績
(3) 大学学部等の長からの推薦
(4) その他第4条第3項の推薦に当たり研究科等の長が実施した評価の結果
(候補者の推薦)
第6条 学長は、委員会の議に基づき、返還免除候補者、博士課程内定候補者及び修士課程等内定候補者を機構に推薦するものとする。
2 前項の博士課程内定候補者及び修士課程等内定候補者は、第一種学資金の貸与が終了する年度に返還免除候補者として推薦するものとする。
(通知)
第7条 学長は、機構から免除の許可又は内定の決定があった場合は、各研究科等の長に通知し、及び返還免除候補者、博士課程内定候補者又は修士課程等内定候補者に通知するものとする。
(機構への報告)
第8条 学長は、前条の内定の決定を受けた者が、機構が定める内定取消の事由に該当することとなったときは、機構に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、本学大学院における返還免除候補者、博士課程内定候補者及び修士課程等内定候補者の選考に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月28日から施行し、平成16年度の第一種学資金の採用者から適用する。
附 則(平成17年4月21日規則第102号)
この規則は、平成17年4月21日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
附 則(平成18年3月22日規則第61号)
この規則は、平成18年3月22日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第115号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第27号)
この規則は、平成31年2月28日から施行し、改正後の熊本大学大学院学資金返還免除候補者及び採用時返還免除内定候補者学内選考規則の規定は、平成31年2月1日から適用する。
附 則(令和4年12月22日規則第171号)
この規則は、令和4年12月22日から施行する。