○熊本大学寄宿舎規則
(平成16年4月1日規則第148号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第90条第2項の規定に基づき、熊本大学寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)に関し必要な事項を定める。
(性格)
第2条 寄宿舎は、勉学に資する生活の場を学生に提供する施設とする。
(管理運営責任者)
第3条 寄宿舎の管理運営の責任者は、熊本大学長(以下「学長」という。)とする。
(収容定員等)
第4条 寄宿舎の収容定員、入居対象者及び所在地は、次のとおりとする。
区分 | 収容定員 | 入居対象者 | 所在地 |
男子A棟 | 100人 | 学部、学環又は大学院の学生(外国人留学生を含む。) | 熊本市中央区黒髪7丁目763番地 |
男子B棟 | 100人 | ||
女子棟 | 80人 |
(入居願)
第5条 入居を希望する学生は、所定の期日までに入居願書(別記様式第1)、入居保証書(別記様式第2)その他大学が指定する書類を添えて学長に願い出なければならない。
(入居者選考)
第6条 入居者の選考は、学生委員会(以下「委員会」という。)の議に基づき、学長が行う。
(入居の許可及び入居)
第7条 入居の許可は、学長が行う。
2 入居を許可された者は、入居許可書(別記様式第3)に指定する期日までに入居しなければならない。
3 入居を許可された者が前項に定める期日までに入居しない場合又は入居願書に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、入居の許可を取り消すことがある。
(入居時期)
第8条 入居の時期は、原則として年度初めとする。ただし、欠員が生じた場合は、この限りでない。
(在居期間)
第9条 在居期間は、原則として入居を許可された日から最短修業年限満了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、疾病、留学その他のやむを得ない理由により最短修業年限を超えて在学することとなる入居者で、在居期間の延長を希望するものは、在居期間延長願い出書(別記様式第4)その他大学が指定する書類を添えて学長に願い出ることができる。
3 学長は、前項の願い出があった場合は、委員会の議に基づき、在居期間の延長の可否(在居期間の延長を許可する場合にあっては、その期間を含む。)を決定する。この場合において、学長は、在居期間の延長を許可するときは、在居期間延長許可書(別記様式第5)により当該入居者へ通知するものとする。
(寄宿料)
第10条 入居者は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところにより、寄宿料を納入しなければならない。
(寄宿料の免除)
第11条 死亡等やむを得ない事情があると認められる者に対しては、寄宿料を免除することができる。
2 前項の免除の実施に関する規則は、別に定める。
(経費の負担)
第12条 入居者が私生活に消費する経費は、入居者の負担とする。
2 前項の経費のうち光熱水料の負担区分は、別表のとおりとし、毎月所定の日までに学長の指定する者に納入しなければならない。
[別表]
(施設の保全)
第13条 入居者は、寄宿舎の施設設備の保全、防火管理、保健衛生管理及び災害防止に留意するとともに、その管理上必要な指示に従わなければならない。
(退居)
第14条 退居しようとする者は、事前に学長に退居届(別記様式第6)を提出しなければならない。ただし、休業期間中のみの退居は、認めない。
2 入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は退居を命ずるものとする。この場合において、第5号から第8号までのいずれかに該当するときは、あらかじめ委員会の議を経るものとする。
(1) 本学学生の身分を失ったとき。
(2) 在居期間を超えたとき。
(3) 寄宿料を3か月分滞納し、督促しても納入しないとき。
(4) 休学のとき(第9条第3項の規定により在居期間の延長が許可されたときを除く。)。
(5) 停学が長期にわたるとき。
(6) 疾病により保健衛生上共同生活に不適当であると認められるとき。
(7) 寄宿舎の管理運営上支障があると認められるとき。
(8) その他この規則に違反する行為があったとき。
(施設の検査)
第15条 退居する者は、退居に当たって、居室その他居室に属する設備等について、学長の指定する者の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 入居者は、寄宿舎の設備及び備品等を故意又は過失により滅失し、破損し又は汚染したときは、原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(入居者以外の宿泊)
第17条 寄宿舎においては、入居者以外の宿泊は認めない。
(その他)
第18条 法令、学則及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第223号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第54号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第216号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規則第232号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第316号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年10月28日規則第221号)
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この規則は、令和3年10月28日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第113号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第256号)
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この規則は、令和6年11月28日から施行する。