○熊本大学体育施設使用規則
(平成16年4月1日規則第150号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学(以下「本学」という。)の体育施設(以下「体育施設」という。)の使用については、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定。以下「固定資産規則」という。)及び国立大学法人熊本大学不動産貸付基準 (平成16年4月1日制定。以下「不動産貸付基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(体育施設及び管理運営責任者)
第2条 この規則における体育施設及びその管理運営責任者は、次の表に掲げるとおりとする。
地区名 | 体育施設名 | 管理運営責任者 |
黒髪地区 | 陸上競技場
ラグビー場 サッカー場 テニスコート プール 体育館 | 学長
〃 〃 〃 〃 〃 |
渡鹿地区
(大江総合運動場) | 野球場
テニスコート アーチェリー場 弓道場 体育館 | 学長
〃 〃 〃 〃 |
本荘地区 | 運動場 | 医学部長 |
九品寺地区 | 体育館
テニスコート | 医学部長
〃 |
大江地区 | 運動場
テニスコート 体育館 | 薬学部長
〃 〃 |
(使用の範囲)
第3条 体育施設は、本学の学生及び役員及び職員(以下「役職員」という。)が次に掲げる目的をもって使用する場合に許可する。
(1) 本学の授業及び本学が主催する体育大会等
(2) 本学が認めた学生団体の課外活動
(3) 本学の学生又は役職員のスポーツ活動
(4) その他管理運営責任者が適当と認めた行事等
2 前項の規定にかかわらず、体育施設の使用予定がない場合は、本学以外の者のスポーツ活動に使用させることができる。
(使用期間及び使用時間)
第4条 体育施設の使用期間及び使用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、管理運営責任者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
体育施設 | 使用期間 | 使用時間 |
黒髪地区及び渡鹿地区の体育施設 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
本荘地区、九品寺地区及び大江地区の体育施設 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(使用手続)
第5条 体育施設を使用しようとする者(第3条第1項第1号に規定する目的で使用しようとする者及び本学以外の者を除く。)は、使用開始日の10日前までに熊本大学体育施設使用許可願(別記様式)(以下「許可願」という。)を管理運営責任者に提出しなければならない。
2 管理運営責任者は、体育施設の使用を許可したときは、熊本大学体育施設使用許可書(別記様式)を交付する。
3 本学以外の者の体育施設の使用手続については、固定資産規則及び不動産貸付基準の定めるところによるものとする。
(使用の特例)
第6条 学生又は役職員が短時間のスポーツ活動に体育施設を使用しようとする場合は、使用予定がないときに限り、管理運営責任者が所属する部局の事務部に届け出て、使用することができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、別に定める熊本大学体育施設使用心得その他管理運営責任者が示した使用条件を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により体育施設の施設、設備、器具等を滅失又は損傷したときは、その全部若しくは一部を原状に復し、又は損害相当の金額を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 管理運営責任者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 許可願に虚偽の記載があったとき、又は虚偽の届け出によって体育施設を使用しようとしたとき。
(2) 使用の目的を変更して使用したとき。
(3) その他この規則及びこの規則に基づいて管理運営責任者が定めた事項に違反したとき。
2 使用の許可の取消し又は使用の中止によって生じた損害については、本学はその責を負わない。
(事務)
第10条 体育施設の使用手続に関する事務は、管理運営責任者が所属する部局の事務部において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育施設の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間のこの規則の適用については、第1条中「(以下「本学」という。)」を「(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)とする。
附 則(平成27年3月31日規則第224号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第318号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。