○熊本大学国際交流会館使用細則
(平成16年4月1日細則第11号)
改正
平成20年12月26日細則第73号
平成21年9月17日細則第24号
平成23年7月22日細則第24号
平成27年2月27日細則第5号
平成28年3月31日細則第28号
平成30年9月21日細則第40号
平成31年3月28日細則第29号
令和2年3月31日細則第27号
令和3年3月24日細則第3号
令和4年3月30日細則第12号
令和6年3月27日細則第21号
令和7年3月27日細則第18号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学国際交流会館規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、熊本大学国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(入居の申請)
第2条 規則第6条第1項の規定により入居の許可を受けようとする者は、所属学部等の長を経て大学教育統括管理運営機構長(以下「機構長」という。)に、入居許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 入居を許可された者は、入居許可通知書(別記様式第2号)に指定する期日までに入居しなければならない。ただし、機構長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(入居の手続)
第3条 入居を許可された者は、入居の際に入居届(別記様式第3号)及び誓約書(別記様式第4号)を機構長に提出しなければならない。
(退去の手続)
第4条 入居者が退去するときは、退去届(別記様式第5号)を機構長に提出しなければならない。ただし、規則第9条第1項の規定により入居の許可が取り消されたときは、この限りでない。
(共用施設の使用手続)
第5条 規則第15条の規定により共用施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ共用施設使用願(別記様式第6号)を機構長に提出しなければならない。
2 共用施設の使用を許可された者には、共用施設使用許可書(別記様式第7号)を交付する。
(光熱水料等)
第6条 規則第8条第3項に規定する光熱水料その他必要な経費は、次のとおりとする。
(1) 電気料、水道料及びガス料(A棟及びB棟にあっては居室の専用メーターによる使用量に応じた額(ただし、ガス料については、研究者用居室に限る。)、C棟及びD棟にあっては別に定める額)
(2) 退去時における居室の清掃費及び鍵の交換に要する費用
(3) 会館の運営に要する経費で、機構長が特に必要と認めるもの
2 前項に規定する光熱水料その他必要な経費は、所定の期日までに機構長の指示する者に納入しなければならない。
(遵守事項)
第7条 入居者は、規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された居室から許可なく他の居室に移転しないこと。
(2) 居室を他人に転貸したり、居室以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の設備を移動したり、備品等を居室外に持ち出したりしないこと。
(4) 別に定める「入居者の心得」及び職員の指示に従うこと。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日細則第73号)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日細則第24号)
この細則は、平成21年9月28日から施行し、改正後の第6条第1項第1号の規定は、平成21年9月11日から適用する。
附 則(平成23年7月22日細則第24号)
この細則は、平成23年7月22日から施行する。
附 則(平成27年2月27日細則第5号)
この細則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第28号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日細則第40号)
この細則は、平成30年9月28日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第29号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第27号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日細則第3号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日細則第12号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第21号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第18号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
入居許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
入居許可通知書

別記様式第3号(第3条関係)
入居届

別記様式第4号(第3条関係)
誓約書

別記様式第5号(第4条関係)
退去届

別記様式第6号(第5条関係)
共用施設使用願

別記様式第7号(第5条関係)
共用施設使用許可書