○熊本大学受託研究規則
(平成16年4月1日規則第155号)
改正
平成19年3月30日規則第264号
平成20年3月31日規則第166号
平成20年12月26日規則第319号
平成21年3月26日規則第112号
平成21年12月24日規則第303号
平成25年3月29日規則第96号
平成26年11月28日規則第120号
平成27年2月27日規則第60号
平成27年3月31日規則第203号
平成27年4月27日規則第233号
平成28年3月31日規則第222号
平成28年5月31日規則第369号
平成29年3月31日規則第155号
平成30年3月22日規則第159号
平成31年1月24日規則第9号
平成31年3月28日規則第240号
令和2年3月31日規則第167号
令和3年3月24日規則第86号
令和3年3月31日規則第144号
令和5年3月20日規則第78号
令和6年3月27日規則第119号
令和6年12月12日規則第261号
令和7年3月28日規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における受託研究について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究 本学が民間機関等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費(以下「研究費」という。)を委託者が負担するものをいう。
(2) 競争的資金 資金配分主体が、広く研究開発課題を募り、科学的及び技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者又は研究者の属する組織に配分する研究開発資金をいう。
(3) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れを行うものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究を受け入れる場合には、次の条件を付すものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、委託者と協議の上、中止するか否かを決定すること。
(2) 受託研究の結果、別表に定める知的財産権の権利が生じた場合であって、当該権利が本学に帰属したときは、原則として、委託者にこれを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
(3) 研究費により取得した設備等は、委託者に返還しないこと。
(4) 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責めを負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知すること。
(5) 受託研究を中止し、又はその期間を変更した場合において、研究費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし、委託者からの申し出により中止する場合には、本学が受託研究契約を履行できないことを理由とする場合を除き、原則として研究費は返還しないこと。
(6) 研究費は、原則として当該研究の開始前に納入すること。
(7) その他学長又は部局の長が必要と認めた事項
2 前項第3号及び第6号の条件については、委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。次条において同じ。)の機関、公社、公庫、公団等政府関係機関、独立行政法人又は地方公共団体(以下「国等」という。)である場合には、これを付さないことができるものとする。
(研究費の算定)
第5条 研究費は、研究担当教員充当経費、研究マネジメント経費、謝金、旅費、産学官連携研究員等の人件費、光熱水料、スペース費、消耗品費、設備費等の当該受託研究遂行上直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究遂行上直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費を免除することができる。
(1) 委託者が国であって、研究費に間接経費が措置されていない場合
(2) 競争的資金による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合
(3) その他学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合
2 前項により、研究費を算定する場合、間接経費は、原則として直接経費の30パーセント(外国籍の企業にあっては40パーセント。以下同じ。)に相当する額とする。ただし、学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合は、間接経費を減額することができる。
3 前項ただし書の規定により間接経費を減額する額は、本学と委託者の協議により定めるものとする。
4 受託研究契約の変更による研究費の増加額は、本学と委託者の協議により定めるものとする。
(受託研究の申込み)
第6条 委託者は、研究を委託しようとする職員が所属する部局の長に受託研究を申し込むものとする。
(受入れの申請及び決定等)
第7条 部局の長は、受託研究の申込みがあった場合は、研究戦略開発本部と協議(競争的資金の場合を除く。)の上、受入れの決定を行うものとする。ただし、競争的資金以外の研究費のうち、間接経費を、直接経費の30パーセントに相当する額と異なる額とする場合は、部局等の長は、学長に受託の申請をするものとする。
2 部局の長は、前項本文の規定に基づき受入れを決定したときは、契約責任者及び委託者にその決定の内容を通知するものとする。
3 部局の長は、前項の通知に基づき、契約責任者及び委託者にその決定の内容を通知するものとする。
(受託研究契約の締結)
第8条 契約責任者は、前条第2項又は第5項の通知を受けたときは、研究戦略開発本部と協議(競争的資金の場合を除く。)の上、委託者と受託研究契約を締結するものとする。
2 契約責任者は、前項の契約を締結したときは、部局の長にその旨を報告するものとする。
(研究費の納入)
第9条 委託者は、受託研究契約締結後、出納命令役の発する請求書に基づき、研究費を納入しなければならない。
2 前項の規定は、受託研究契約の変更による研究費の増加額について準用する。
(受託研究の中止等)
第10条 受託研究を担当する職員(以下「研究担当職員」という。)は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局の長に報告しなければならない。
2 部局の長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他受託研究遂行上やむを得ない事由があるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨契約責任者に通知するものとする。
3 契約責任者は、前項の決定があったときは、契約を解除し、又は変更するものとする。
(物品の提供)
第11条 部局の長は、受託研究遂行上必要があると認めるときは、委託者の所有に係る物品等を無償で受け入れ、当該受託研究の用に供することができる。
2 前項の規定による必要な経費は、委託者の負担とする。ただし、委託者が国等の場合は、協議の上、定めるものとする。
(進行状況の把握・報告)
第12条 部局の長は、受託研究の進行状況の把握に努め、研究期間中、必要に応じて、委託者にその進行状況を報告するとともに、進行その他について委託者と協議するものとする。
(研究成果の報告)
第13条 研究担当職員は、受託研究が完了したときは、受託研究の実施期間中に得られた研究成果を報告書として取りまとめ、部局の長に報告しなければならない。
2 部局の長は、前項の報告を受けたときは、委託者に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 受託研究による研究成果は、原則として公表するものとし、部局の長は、その時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、受託研究の契約時に委託者と協議し、定めるものとする。
(特許出願等)
第15条 学長は、受託研究に伴い発明が生じた場合には、発明の帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるとともに、委託者から特許出願(外国出願を含む。)についての要望があった場合には、委託者と協議の上、当該要望の採否を決定することができるものとする。
2 学長は、速やかに発明の帰属を決定できるよう、受託研究の契約時に、本学内の役割分担等を定めるものとする。
3 学長は、発明の帰属の決定については、発明があった都度、熊本大学研究戦略開発本部知的財産審査委員会に諮るものとする。
4 学長は、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)について、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に基づく技術移転事業者等外部の機関を活用する等民間機関等への技術移転の促進を図るものとする。
(本学が承継した特許権等の実施)
第16条 学長は、受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許権等を委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)に限り、出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができるものとする。
2 前項の場合における優先的実施の期間は、必要に応じて更新することができるものとする。この場合においては、公共性及び公平性を著しく損なわないよう配慮するものとする。
3 前2項の場合において、委託者等が当該特許権等を優先的実施の期間中、学長と委託者が協議して定めた期間を超えて、正当な理由なく実施しないとき、学長は、委託者等の意見を聴取の上、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4 本学が承継した特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の実施)
第17条 受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前2条の規定を準用する。
(秘密の保持)
第18条 部局の長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができるものとする。ただし、法令に基づき開示されるものを除く。
2 研究担当職員は、受託研究に参加しようとする職員及び学生等に秘密保持に関する誓約書を提出させるほか、当該受託研究に関する秘密情報の管理を行うものとする。
(適用除外)
第19条 この規則は、本学において料金等を別途定めている受託研究については、適用しない。
2 病院における医薬品等の臨床研究の受託については、別に定める。
(雑則)
第20条 この規則の運用に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に複数年契約を締結した受託研究で、研究期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、この規則に基づき申請又は受入決定があったものとみなす。
3 この規則の施行日前に申請又は受入決定があった受託研究で、施行日以後に研究を開始するものは、この規則に基づき申請又は受入決定があったものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第264号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第166号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第319号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第112号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第303号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第96号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第120号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第60号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第203号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第233号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第222号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第369号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第155号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第159号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に複数年契約を締結した受託研究のうち、研究期間のうちに施行日以後の期間を含むもの(各年度の研究費の額が契約書に明記されている場合に限る。)に係る研究費及び施行日前に申込みのあった受託研究のうち、施行日から平成31年9月30日までの間に研究期間が開始するもの(以下「猶予期間開始研究」という。)に係る研究費については、改正後の第5条第1項及び第2項の規定は適用しない。
3 前項の場合において、猶予期間開始研究に係る研究費及び平成33年度以降の研究費については、学長が認めるものに限るものとする。
附 則(平成31年3月28日規則第240号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第167号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第86号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第144号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第78号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第119号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日規則第261号)
この規則は、令和6年12月12日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第143号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表 知的財産権の権利の表(第4条関係)
1 特許法に規定する特許権  実用新案法に規定する実用新案権  意匠法に規定する意匠権  商標法に規定する商標権  半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権  種苗法に規定する育成者権  外国における上記の権利に相当する権利





2 特許法に規定する特許を受ける権利  実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利  意匠法に規定する意匠登録を受ける権利  商標法に規定する商標登録を受ける権利  半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利  種苗法に規定する品種登録を受ける地位  外国における上記の各権利に相当する権利





3 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権  外国における上記各権利に相当する権利
4 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、委託者と協議の上、特に指定するもの(ノウハウ)