○国立大学法人熊本大学職務発明等規則
(平成16年4月1日規則第156号)
改正
平成17年6月14日規則第110号
平成18年3月23日規則第104号
平成18年6月28日規則第136号
平成19年3月26日規則第102号
平成19年7月26日規則第220号
平成20年3月31日規則第176号
平成22年3月30日規則第43号
平成22年9月30日規則第227号
平成24年7月23日規則第91号
平成28年3月24日規則第73号
平成29年3月23日規則第67号
平成30年3月22日規則第50号
令和4年3月24日規則第46号
令和7年3月27日規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第65条、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第49条及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第59条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員等が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明等及び研究の意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許権の対象となるものについては発明
(2) 実用新案権の対象となるものについては考案
(3) 意匠権、回路配置利用権並びにプログラム及びデータベースの著作物の著作権の対象となるものについては創作
(4) 商標権の対象となるものについては採択
(5) 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成
(6) ノウハウを対象とするものについては案出
2 この規則において、「職務発明等」とは、職員等が行った発明等であって、その内容が本学の所掌する業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本学における職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。ただし、プログラムの著作物にあっては本学の発意に基づき本学の業務に従事する職員等が職務上作成するもの、データベースの著作物にあっては本学の発意に基づき本学の業務に従事する職員等が職務上作成するもので本学が自己の著作の名義の下に公表するもの、回路配置にあっては本学の業務に従事する職員等が職務上創作したものをいう。
3 この規則において、「知的財産権」とは、次の表に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権   実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権   意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権   商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権   半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権   種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権   外国における上記各権利に相当する権利





(2) 特許法に規定する特許を受ける権利   実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利   意匠法に規定する意匠登録を受ける権利   商標法に規定する商標登録を受ける権利   半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利   種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利 外国における上記各権利に相当する権利





(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物及び第10号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権   外国における上記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
4 この規則において「発明者」とは、発明等をした職員等をいう。
5 この規則において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本学の学長、監事及び理事
(2) 職員就業規則第2条各号に定める本学の職員
6 この規則において「出願等」とは、特許出願等の知的財産権に関し法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続をいう。
7 この規則において、知的財産権の「実施」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法第2条第3項に定める行為
(2) 実用新案法第2条第3項に定める行為
(3) 意匠法第2条第3項に定める行為
(4) 商標法第2条第3項に定める行為
(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為
(6) 種苗法第2条第5項に定める行為
(7) 著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為
(8) ノウハウの使用
(権利の帰属)
第3条 本学は、職務発明等に係る知的財産権を承継し、これを所有するものとする。ただし、本学が認めるときは、発明者に当該知的財産権の全部又は一部を帰属させることができる。
2 発明者が本学外の個人又は団体と共同して職務発明等をしたときは、当該発明者の職務発明等に係る持分の承継は前項の規定による。
(届出及び受理)
第4条 発明者は、発明等を行ったときは、別に定める様式により届出書を作成し、これを速やかに提出することにより、学長に届け出なければならない。この場合において、共同研究に伴い発明等を行ったときは、研究代表者が届け出るものとする。
2 学長は、前項の届出があったときは、速やかに当該発明者に届出を受理した旨を通知するものとする。
(発明等の審議)
第5条 学長は、前条の規定による届出があったときは、熊本大学研究開発戦略本部知的財産審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、発明等に関する必要な事項を諮問し、その審査結果に基づき、本学は、職務発明の該当の当否、本学が承継するか否か、及び本学が承継する知的財産権の持分割合について速やかに決定する。
2 本学は、前項の規定により、当該発明等に関する決定を行ったときは、当該発明者に通知するものとする。
(異議申立て)
第6条 前条第2項の通知を受けた発明者は、同条第1項の決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、異議を申し立てることができる。
2 本学は、異議申立てがあったときは、審査委員会の意見を徴した上で、申立ての日から1月以内に、異議申立ての当否を決定する。
3 本学が前項の決定をしたときは、当該発明者及び審査委員会に理由を付して通知するものとする。
4 異議申立てを行った発明者は、第2項の決定に対し再度異議申立てを行うことはできない。
(任意譲渡)
第7条 発明者からの届出による発明等について、本学が職務発明等に該当しないと決定した場合であっても、発明者から本学に対し、知的財産権を本学に譲渡する旨申し出があったときは、本学は、審査委員会の意見を徴した上で、知的財産権を承継するか否かについて決定する。
2 発明者から本学に対し、発明者が従前から所有している知的財産権を本学に譲渡する旨申し出があったときは、前項の例によるものとする。
3 本学は、前2項の規定により、知的財産権の承継について決定を行ったときは、当該発明者に通知するものとする。
(譲渡証書の提出)
第8条 第5条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により、本学が知的財産権を承継すると決定したときは、発明者は、別に定める様式により譲渡証書を作成し、学長に提出しなければならない。
(知的財産権の出願等)
第9条 本学は、知的財産権を承継したときは、原則として出願等を行うものとする。
(制限行為)
第10条 発明者は、本学が当該発明者の発明等について職務発明等でないと決定し、又は当該発明等に係る知的財産権を本学が承継しないと決定した後でなければ、出願等を行い、又は当該知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは実施させてはならない。
(補償金の支払)
第11条 本学は、第9条の規定により出願等を行ったときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、補償金を支払うものとする。
2 本学は、本学が第9条の規定により出願等を行った当該知的財産権が登録されたときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、補償金を支払うものとする。
3 本学は、本学が所有する知的財産権の実施、実施許諾又は処分により収益を得たときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、補償金を支払うものとする。
4 本学は、本学が第5条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により承継した知的財産権をノウハウとして秘匿したときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、補償金を支払うものとする。
5 前4項に定める補償金の額の算定方法等については、別に定める。
(共同発明者に対する補償金)
第12条 前条に規定する補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(退職後等の補償)
第13条 第11条に規定する補償金を受ける権利は、当該権利に係る発明者が本学に勤務しなくなった後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(審査委員会)
第14条 審査委員会の設置、審議事項、組織その他については、別に定める熊本大学研究開発戦略本部規則(令和7年3月27日制定)によるものとする。
(秘密の保持)
第15条 学長、発明者、審査委員会の委員その他本学において届け出られた発明等の内容等について知り得る者(以下「本学関係者」という。)は、当該発明等の内容その他の本学又は当該発明者の利害に関係する事項について、その秘密を守らなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、この限りでない。
(1) 本学及び発明者が公表することについて同意した事項
(2) 自己の責によらずして公知となった事項
2 前項の規定は、本学関係者が本学に勤務しなくなった後も適用する。
(退職後の出願等の取扱い)
第16条 発明者が本学に勤務しなくなった後に本学在職中に行った研究の成果を基に、転出先等において出願等を行おうとする場合は、あらかじめ学長に届け出なければならない。
2 本学は、前項の規定による届出に係る発明等に当該発明者が本学在職中に行った職務発明等が含まれると決定したときは、当該発明者及び転出先等と知的財産権の持分等について協議するものとする。前項の規定による届出がなされずに出願等された発明等についても同様とする。
3 第3条から第13条まで及び前条の規定は、前2項の場合に適用する。
(外国出願の取扱い)
第17条 この規則は、外国の知的財産権を対象とする発明等について準用する。
(事務)
第18条 この規則に定める発明等に関する事務は、研究・社会連携部産学連携推進課が行う。
(学生等への準用)
第19条 この規則は、熊本大学の学生、大学院生、特別研究員、外国人客員研究員、受託研究員及びその他本学と雇用関係にない研究員(以下「学生等」という。)が発明等を本学に譲渡する場合は、当該学生等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項職務発明等に係る知的財産権を承継し、これを所有するものとする。学生等が行った発明等に係る知的財産権が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを承継し、所有するものとする。  (1) 職員等と共同で行った発明等  (2) 本学の施設設備を用いて行った発明等  (3) 本学の研究経費により行った発明等


第3条第2項発明者が発明等を行った学生等が
職務発明等発明等
当該発明者の当該学生等の
第4条第1項発明者学生等
速やかに提出することにより指導教員等を通じて速やかに
第4条第2項当該発明者に当該学生等に
第5条第1項職務発明の該当の当否、本学が承継するか否か本学が承継するか否か
第5条第2項発明者学生等
第6条発明者学生等
第7条第1項発明者からの届出による発明等について、本学が職務発明等に該当しないと決定した場合であっても、発明者から本学に対し、学生等から本学に対し、
第7条第2項及び第3項発明者学生等
第8条発明者学生等
第10条発明者学生等
本学が当該発明者の発明等について職務発明等でないと決定し、又は当該発明等に係る知的財産権を本学が承継しないと決定した後でなければ、本学が当該学生等の発明等に係る知的財産権を本学が承継しないと決定した後でなければ、
第11条発明者発明等を行った学生等
第12条発明者学生等
第13条第1項発明者学生等
本学に勤務しなくなった後も本学において研究をしなくなった後又は、本学における籍を失った後も
第13条第2項発明者学生等
第15条発明者発明等を行った学生等
第16条第1項発明者が本学に勤務しなくなった後に学生等が本学において研究をしなくなった後又は本学における籍を失った後に
本学在職中に本学において研究中又は本学在職中に
第16条第2項当該発明者当該学生等
本学在職中に本学において研究中又は本学在籍中に
職務発明等が含まれると決定したとき発明等が第3条第1項各号に該当する発明等があると決定したとき
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、発明等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第9条の規定に基づき、本学が国から承継した知的財産権は、職務発明等に係る知的財産権とみなす。
3 この規則施行前に届出のあった発明等で、第2条第3項第2号に規定する知的財産権を承継するかどうかの決定がされていないものに係る当該決定については、なお従前の例による。この場合において、廃止前の熊本大学発明規則(昭和53年10月30日制定)中「熊本大学発明委員会」は「国立大学法人熊本大学知的財産創生推進本部知的財産創生推進会議知的財産審査専門委員会」とする。
附 則(平成17年6月14日規則第110号)
1 この規則は、平成17年6月14日から施行する。
2 この規則施行の際現にあるこの規則による改正前の別記様式第1号は、この規則の施行後においても当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附 則(平成18年3月23日規則第104号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第136号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第102号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月26日規則第220号)
この規則は、平成19年7月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第176号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第227号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月23日規則第91号)
この規則は、平成24年7月23日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第67号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第46号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。