○国立大学法人熊本大学の職員等の職務発明等に対する補償金細則
(平成16年4月1日細則第12号)
改正
平成24年7月23日細則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第11条第5項の規定に基づき、補償金の額の算定方法等に関し必要な事項を定める。
(出願補償金の支払)
第2条 学長は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出願をした場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、本学が出願した発明に応じて、6,000円に本学の持分を乗じた額の補償金(以下「出願補償金」という。)を支払うものとする。
(出願補償金の請求手続)
第3条 発明者は、本学に出願補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(登録補償金の支払)
第4条 学長は、本学が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出願により特許権を取得し、又は本学が職務発明に係る特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、本学が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に本学の持分を乗じた額の補償金(以下「登録補償金」という。)を支払うものとする。
本学が取得し又は譲り受けた特許権補償金の額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権権利1件につき、4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
特許法の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
2 学長は、本学が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく外国における特許出願により特許権を取得し、又は本学が職務発明に係る外国における特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、本学が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に本学の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。
本学が取得し又は譲り受けた特許権補償金の額
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権権利1件につき、4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権権利1件につき、7,500円に1請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権権利1件につき、7,500円に1請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
(登録補償金の請求手続)
第5条 発明者は、本学に登録補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(実施補償金の支払)
第6条 学長は、本学が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、当該特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12月31日までの間に本学に納入された金額から、特許の取得に要した経費及び特許の維持保全に必要な経費(以下「直接経費」という。)を差し引いた額に100分の50を乗じて算出した額を補償金として支払うものとする。
2 前項の直接経費の控除に当たっては、次の各号を適用する。
(1) 既払い分については全額回収されるまで優先充当する。
(2) 特許の維持保全に必要な経費の支出については各年で優先充当する。
(実施補償金の請求手続)
第7条 発明者は、本学に実施補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(秘匿補償金の支払)
第8条 学長は、本学が職務発明に係る特許を受ける権利を承継して、当該発明をノウハウとして秘匿した場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、本学が秘匿した発明に応じて、6,000円に本学の持分を乗じた額の補償金(以下「秘匿補償金」という。)を支払うものとする。
(秘匿補償金の請求手続)
第9条 発明者は、本学に秘匿補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(共同発明者による補償金の請求手続)
第10条 第2条から前条までの規定において、各補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの発明者からその持分に応じて補償金を請求するものとする。
(補償金請求権の承継人又は退職者による補償金の請求手続)
第11条 第3条、第5条、第7条、第9条及び前条の規定は、本学に勤務しなくなった発明者又は発明者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者(以下「権利承継者」という。)が補償金を請求する場合に準用する。
(職務発明に準ずる発明への準用)
第12条 この細則は、本学の職員等が職務発明に準ずる発明をした場合において、当該職員等の申出に基づき、本学が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認したときは、職務発明に準ずる発明について準用する
(考案への準用)
第13条 第2条、第3条、第6条、第7条及び第10条から前条までの規定は、本学の職員等がした考案に準用する。この場合において、第2条中「6,000円」とあるのは「4,000円」と読み替えるものとする。
(意匠の創作及び商標の採択への準用)
第14条 第2条から第7条まで及び第10条から第12条までの規定は、本学の職員等がした意匠の創作及び商標の採択に準用する。この場合において、第2条中「6,000円」とあるのは「3,000円」と、第4条中「本学が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「権利1件につき3,000円」と読み替えるものとする。
(回路配置の創作への準用)
第15条 第2条、第3条、第6条、第7条及び第10条から第12条までの規定は、本学の職員等がした回路配置の創作に準用する。この場合において、第2条中「6,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。
(プログラム等の著作物の創作への準用)
第16条 第6条、第7条及び第10条から第12条までの規定は、本学の職員等がしたプログラム等の著作物の創作に準用する。
(品種の育成への準用)
第17条 第2条から第7条まで及び第10条から第12条までの規定は、本学の教職員がした品種の育成に準用する。この場合において、第2条中「6,000円」とあるのは「3,000円」と、第4条中「本学が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「1品種につき3,000円」と読み替えるものとする。
(ノウハウの案出への準用)
第18条 第6条、第7条及び第10条から第12条までの規定は、本学の職員等がしたノウハウの案出に準用する。
(出願変更されたときの補償)
第19条 第4条の規定の適用に当たっては、出願中に特許出願が実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更されたときはそれぞれ考案又は意匠の創作の例により、実用新案登録出願又は意匠登録出願が特許出願に変更されたときは発明の例によるものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に請求原因が発生した登録補償金及び実施補償金の算定額については、第4条及び第6条の規定にかかわらず、「文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領」(平成15年1月29日付け文部科学大臣決定)の例によるものとする。
附 則(平成24年7月23日細則第17号)
この細則は、平成24年7月23日から施行する。