○国立大学法人熊本大学における研究開発成果としての有体物に係る取扱規則
(平成16年4月1日規則第157号)
改正
平成20年3月27日規則第93号
平成20年3月31日規則第167号
平成20年12月26日規則第320号
平成21年3月26日規則第113号
平成21年12月24日規則第305号
平成25年3月29日規則第97号
平成27年2月27日規則第61号
平成27年4月27日規則第204号
平成27年6月30日規則第247号
平成28年3月14日規則第39号
平成28年5月31日規則第370号
平成29年3月31日規則第156号
平成31年3月28日規則第241号
令和2年3月31日規則第168号
令和3年3月31日規則第145号
令和5年3月20日規則第79号
令和6年3月27日規則第120号
令和7年3月27日規則第127号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、もって成果有体物の適正な取扱い及び管理を図り、外部機関との円滑な研究協力並びに産業利用による社会への利益還元を通じて、本学の教育研究の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究者 学長、監事、理事及び国立大学法人熊本大学職員就業規則第2条各号に定める本学の職員並びに共同研究者、学生等、本学において研究等に携わる全ての者をいう。
(2) 成果有体物 次のイからハまでのいずれかに該当する学術的、財産的又はその他の価値のある有体物をいう。
イ 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
ロ 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、イに掲げるものを得るのに利用されるもの
ハ イ又はロに掲げるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(3) 提供 成果有体物を有償又は無償で外部機関において使用させることをいう。ただし、分析依頼のための寄託、登録・保管するための博物館等への寄託及び特許出願のための生物寄託を除く。
(4) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(帰属)
第3条 研究者によって本学において得られた成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。
2 研究者が外部機関において得た成果有体物は、当該外部機関において特段の定めがない限り、当該外部機関に帰属するが、研究者は当該外部機関の定めの許容範囲内で、権利等の適切な要求をしなければならない。
(管理)
第4条 研究者は、成果有体物を創作又は取得したときは、成果有体物の性質等を考慮し、これを適切に管理しなければならない。研究者が他の研究者から成果有体物を承継したときも同様とする。
(提供の申出)
第5条 研究者は、成果有体物について、当該成果有体物を提供する場合は、学長に申し出なければならない。
(提供の決定)
第6条 学長は、前条の申出を受理したときは、当該申出に係る成果有体物を提供するか否かの決定をするものとする。
2 学長は、前項の決定をしたときは、その旨を速やかに部局の長に通知するものとする。この場合において、学長は、成果有体物を提供することを決定したときは、契約責任者に通知するものとする。
(成果有体物提供契約)
第7条 契約責任者は、前条第2項の通知に基づき、成果有体物の提供に関する契約を締結するものとする。
(成果有体物提供補償金)
第8条 学長は、本学が成果有体物を提供することにより収入を得たときは、研究者に対して成果有体物提供補償金(以下「提供補償金」という。)を支払うものとする。
2 国立大学法人熊本大学の職員等の職務発明等に対する補償金細則(平成16年4月1日制定)第6条、第7条、第10条及び第11条の規定は、前項の規定による提供補償金の支払いに準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれと読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第1項職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において成果有体物の提供により収入を得た場合において
発明者研究者
当該特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により成果有体物の提供により
特許の取得に成果有体物の作成又は取得に
特許の維持保全に成果有体物の維持管理に
第6条第2項第2号特許の維持保全に成果有体物の維持管理に
第7条発明者研究者
実施補償金提供補償金
第10条第2条から前条まで第6条及び第7条
各補償金提供補償金
発明者研究者
第11条第3条、第5条、第7条、第9条及び前条第7条及び前条
発明者研究者
(成果有体物の外部機関からの受入契約)
第9条 契約責任者は、研究者が学術研究を目的として外部機関から成果有体物の提供を受けるときは、成果有体物の受入れに関する契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第10条 研究者は、成果有体物に関し、その内容並びに本学及び当該研究者の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、研究者が本学に勤務しなくなった後も適用するものとする。
3 学長は、必要に応じて研究者から成果有体物の秘密保持等に関する誓約書の提出を求めることができる。
(事務の委任)
第11条 学長は、この規則に基づく事務の全部又は一部を別に定めるところにより、他の者に委任することができる。
(適用除外)
第12条 この規則は、本学において料金等を別途定めている成果有体物については、適用しない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第93号)
この規則は、平成20年3月27日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成19年3月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第167号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第320号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第113号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年12月24日規則第305号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第97号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第61号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第204号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月30日規則第247号)
この規則は、平成27年7月1日から施行し、改正後の第6条第2項、第7条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月14日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第370号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第156号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第241号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第168号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第145号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第79号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第120号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第127号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。