○熊本大学受託研究員規則
(平成16年4月1日規則第161号)
改正
平成20年3月31日規則第129号
平成20年12月26日規則第323号
平成21年3月26日規則第119号
平成21年12月24日規則第311号
平成25年3月29日規則第105号
平成27年2月27日規則第69号
平成27年4月27日規則第211号
平成28年3月31日規則第229号
平成28年5月31日規則第377号
平成29年3月31日規則第163号
平成31年3月28日規則第248号
令和元年5月7日規則第322号
令和2年3月31日規則第172号
令和3年3月31日規則第153号
令和5年3月20日規則第87号
令和6年3月27日規則第128号
令和7年3月27日規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における受託研究員の受入れ等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究員 民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)であって、その民間会社等の委託に基づき、本学で研究の指導を受ける者をいう。
(2) 民間会社等 会社法(平成17年法律第86号)等に基づく会社、国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、民法(明治29年法律第89号)第33条の規定により設立された学術に関する法人等をいう。
(3) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることができる者は、現職技術者等であって、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文に定める大学院に入学することができる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 受託研究員の受入れは、民間会社等の長の申請に基づき、受入部局の当該受託研究員の受入れに係る適否を審議する機関の議を経て、学長が許可する。
2 前項の申請をしようとする民間会社等の長は、別記様式の申請書に推薦書並びに委託しようとする現職技術者等の履歴書及び健康診断書を添えて、学長に提出するものとする。
(研究期間)
第5条 受託研究員の研究期間は、1事業年度内とする。ただし、研究の継続の必要があると認めるときは、その期間を更新することができる。
(研究方法)
第6条 受託研究員は、その者が希望する研究事項を考慮して定められた指導教員から、本学の大学院で行う程度の研究の指導を受けるものとする。
(研究料)
第7条 受託研究員の委託を許可された民間会社等の長は、出納命令役が発する請求書に基づき所定の研究料を納入しなければならない。
2 前項の民間会社等の長が指定の期日までに研究料を納入しないときは、委託の許可を取り消すものとする。
3 研究料の額は、学長が別に定める。
4 既納の研究料は、返還しない。
(証明書の交付)
第8条 学長は、受託研究員がその研究事項について証明を願い出たときは、証明書を交付するものとする。
(規則の運用)
第9条 この規則の運用その他必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた受託研究員の受入れの申請又は許可で、施行日以後に研究を開始する受託研究員に係るものは、この規則に基づき申請又は許可されたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第129号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第323号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第119号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第311号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第105号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第69号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第211号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第229号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第377号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第163号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第248号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第322号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第172号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第153号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第87号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第128号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第130号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
受託研究員委託申請書