○国立大学法人熊本大学基金規則
(平成20年1月10日規則第4号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、熊本大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、知の創造、継承及び発展を通じて豊かな未来を拓くため、本学の財政基盤の強化を図り、教育、研究、社会貢献等に関する活動の推進及び教育研究環境の整備・充実に資することを目的とする。
(支援内容)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、基金を活用し次の支援を行う。
(1) 教育研究活動への支援
(2) 学生の修学等への支援
(3) 地域・国際社会との連携活動への支援
(4) 施設設備等の環境整備の支援
(5) その他基金の目的達成に必要な支援
(基金の構成)
第4条 基金は、次の資金をもって充てる。
(1) 一般資金 使途を特定しない寄附金
(2) 特定資金 使途を特定した特定事業への寄附金
(3) 前2号に規定する資金から生じる果実
(特定事業)
第5条 基金は、特定資金を活用し、次に掲げる特定事業を行う。
(1) 修学支援事業
(2) 附属図書館支援事業
(3) 永青文庫史資料整備事業
(4) 文書館支援事業
(5) 五高記念館周辺環境整備事業
(6) その他必要な事業
(運営会議)
第6条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人熊本大学基金運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附金の受入れ)
第7条 寄附金の受入れに当たっては、原則として受入承認手続は要しないものとする。ただし、受入内容に疑義が生じた場合は、会議において審議する。
(基金の経理)
第8条 基金の経理は、この規則及びこの規則に基づく定めによるほか、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)その他の学内規則の定めるところによる。
(使途の変更等)
第9条 特定資金は、特定事業についてその目的が達成された場合で当該特定資金に残額があるときは、当該残額を一般資金又は当該特定事業と密接な関連を有する他の特定事業に係る特定資金に繰り入れることができる。
(事業年度)
第10条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第11条 基金に関する事務は、関係各課の協力を得て、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年1月10日から施行し、平成19年10月1から適用する。
2 平成19年度の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、平成19年10月1日に始まり、平成20年3月31日に終わるものとする。
附 則(平成26年5月9日規則第64号)
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この規則は、平成26年5月9日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第399号)
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この規則は、平成28年9月27日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日規則第59号)
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この規則は、令和2年3月26日から施行する。
附 則(令和3年4月26日規則第176号)
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この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第94号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月11日規則第158号)
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この規則は、令和5年7月11日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第135号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。