○熊本大学文学部規則
(平成16年4月1日規則第165号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 教育課程(第3条-第9条)
第3章 学力認定(第10条-第15条)
第4章 卒業並びに教育職員の免許状及び学芸員資格(第16条-第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学文学部(以下「本学部」という。)の学科、教育コース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、豊かな教養と人文・社会科学に関する深い専門的知識を有し、創造的知性をもって自ら課題を発見し解決する実践的な能力及び現代社会に必要なグローバルな視野と市民的公共心を備え、もって社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に、次の学科を置く。
総合人間学科
歴史学科
文学科
コミュニケーション情報学科
(教育コース等)
第2条の2 本学部の学科に、次の教育コースを置く。
総合人間学科 人間科学、社会人間学、地域科学
歴史学科 歴史資料学、世界システム史学
文学科 東アジア言語文学、欧米言語文学、多言語文化学
コミュニケーション情報学科 コミュニケーション情報学、現代文化資源学
2 地域の問題をグローバルな視点で考え果敢に行動できる人材を育成するため、本学部の各学科に、グローバルリーダーコースを置く。
3 グローバルリーダーコースに関し必要な事項は、別に定める。
第2章 教育課程
(履修)
第3条 本学部学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第4条 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(2年次以降における専門科目の履修)
第5条 学生は教養教育の授業科目を16単位以上(必修外国語科目4単位以上を含む。)修得していなければ、第2年次以降開講の専門教育科目を履修することができない。
(第4年次への進級要件)
第5条の2 学生は、第3年次終了までに教養教育の授業科目を32単位以上及び専門教育の授業科目を44単位以上修得していなければ、第4年次へ進級することができない。
(授業科目、単位及び履修方法)
第6条 授業は、講義、講読、演習及び実習とし、授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分け、履修方法については別に定める。
3 各年次に開講する授業科目、授業時間、単位及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。ただし、臨時に開講する科目については、この限りでない。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、次のとおりとする。
[学則第39条]
(1) 講義、講読及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(他の学部における授業科目の履修等)
第8条 学生は、他の学部及び学環の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、所定の履修届を本学部の学部長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により修得した単位は、12単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(履修科目の届出及び受理)
第9条 学生は、履修しようとする授業科目を、所定の期日までに届け出なければならない。ただし、科目によって届出を受理しないことがある。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により合格、不合格又は認定の評語をもって表すことがある。
3 履修した科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第11条 学力試験は、科目試験及び論文試験とする。
2 論文試験に関しては、別に定める。
(科目試験の時期)
第12条 科目試験は、授業科目の終了する学期末に行う。ただし、科目によって随時行うことがある。
(受験科目)
第13条 学生は、履修した科目のみ受験することができる。ただし、出席が全出席時数の3分の2に達しない者は履修したものと認めない。
(追試験)
第14条 病気、忌引及び公の証明のある事故のため受験できなかった者に対しては、願い出により追試験を行うことがある。
(再試験)
第15条 試験の結果、不合格となった科目については再試験は行わない。ただし、卒業期の学生に対しては、熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)により再試験を行う。
第4章 卒業並びに教育職員の免許状及び学芸員資格
(卒業の要件)
第16条 本学部を卒業するためには、4年以上在学し、次の表に定めるところにより、教養教育の単位と専門教育の単位を合わせて124単位以上を修得しなければならない。
区分 | 単位数 | |
教養教育 | 必修外国語科目
情報科目 | 17単位 |
自由選択外国語科目
リベラルアーツ科目 現代教養科目 Multidisciplinary Studies キャリア科目 開放科目 体育・スポーツ科学科目(教養) 体育・スポーツ科学科目(教職) 日本国憲法科目 | 16単位以上 | |
専門教育 | 専門基礎科目 | 14単位以上 |
専門科目
選択科目 | 70単位以上 |
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第17条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、卒業と認定された者が、本学部において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(学芸員資格の取得)
第18条 学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した者については、第3条、第4条、第5条、及び第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日規則第97号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条、第2条の2、第5条、第5条の2、第10条第1項及び第2項、第11条、第16条、別表第1並びに別表第2の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月15日規則第16号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日規則第50号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規則第6号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第16条の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月15日規則第29号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条の2、第16条及び別表第1の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月20日規則第14号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月19日規則第12号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月18日規則第12号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、同表の改正規定中「ジェンダー入門」を加える部分については、平成24年度入学者から適用する。
附 則(平成27年10月21日規則第278号)
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この規則は、平成27年10月21日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第89号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、同表の改正規定中「書道」の4単位を2単位に改める部分については、平成28年度入学者から適用する。
附 則(平成30年3月20日規則第95号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日規則第94号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月18日規則第56号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日規則第108号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条の2第1項及び別表第1の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日規則第151号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、同表の改正規定中「道徳教育の理論と実践」、「中等社会科教育(社会・公民)Ⅰ」、「中等社会科教育(社会・公民)Ⅱ」、「中等社会科教育(社会・地理歴史)Ⅰ」、「中等社会科教育(社会・地理歴史)Ⅱ」及び「教育とICT活用」を加える部分については、令和4年度入学者から適用する。
附 則(令和6年3月6日規則第41号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第16条及び別表第1の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。