○熊本大学医学部規則
(平成16年4月1日規則第190号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育課程(第4条-第9条)
第3章 学力認定(第10条・第11条)
第4章 他の学部等における履修(第12条)
第5章 卒業(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学医学部(以下「本学部」という。)の学科、専攻、教育コース、教育課程その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 医学科は、医学及び関連領域における社会的な使命を強い倫理観をもって達成するために必要な科学的で独創性に富む思考力と人間性とを涵養させつつ、医師として必要な基本的知識、技量を修得させ、生涯にわたって自己研鑽を積むことのできる人材を育成することを目的とする。
2 保健学科は、生命や人間の尊厳に基づく心豊かな教養及び高度な専門的知識・技術を備え、チーム医療のスタッフとして活動し、広く社会に貢献できる資質の高い医療者・研究者・教育者を育成することを目的とする。
(学科及び専攻)
第2条 本学部に、次の学科及び専攻を置く。
医学科
保健学科 看護学専攻、放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻
(教育コース)
第2条の2 医学科に、みらい医療コースを置く。
(委員会等)
第3条 本学部に、学部教育・教務委員会その他必要な委員会等を置く。
2 学部教育・教務委員会その他必要な委員会等に関する規則等は、別に定める。
第2章 教育課程
(教育課程の編成)
第4条 本学部は、本学部学生(以下「学生」という。)に対し、第1年次から医学科にあっては6年間、保健学科にあっては4年間の一貫教育を行い、適切な教育課程を編成するものとする。
(履修教育科目)
第5条 学生は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
2 前項に関する必要な事項は、別に定める。
(教養教育の授業科目の履修方法等)
第6条 教養教育の授業科目は、必修科目及び選択科目とし、区分及び単位数は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門教育の授業科目の履修方法等)
第7条 医学科の専門教育の授業科目は、専門基礎科目並びに基礎医学科目、臨床医学科目及びみらい医療科目からなる専門科目とし、これらの授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に区分し、授業科目名及び単位数は、別表2のとおりとする。
[別表2]
2 保健学科の専門教育の授業科目は、専門基礎科目及び専門科目とし、これらの授業科目を必修科目及び選択科目に区分し、授業科目名及び単位数は、別表3のとおりとする。
[別表3]
3 授業時間割及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。
4 授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
5 教育上必要があるときは、本学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、授業科目及び単位数を変更することができる。
6 毎年度に開講する授業科目の内容、方法及び成績評価基準等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(単位の計算方法)
第8条 医学科の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、原則として次のとおりとする。
(1) 講義及び演習にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習にあっては、40時間の授業をもって1単位とする。
2 保健学科の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、原則として次のとおりとする。
(1) 講義及び演習にあっては、15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習にあっては、30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、リサーチトレーニングにあっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(専門教育の授業科目の履修手続)
第9条 専門教育の授業科目を履修しようとする者は、指定の期日までに熊本大学学務情報システムを利用し、履修登録しなければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者には、学力試験及び出席状況その他によって教授会が認定の上、単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。ただし、医学科にあっては、授業科目の履修形態等により合格及び不合格の評語をもって表すことがある。
3 履修した科目の成績は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第11条 学力試験は、医学科にあっては別表2、保健学科にあっては別表3の授業科目について行う。
2 前項の試験は、履修した科目についてのみ受験することができる。ただし、出席が全出席時数の3分の2に達しない者は、履修したものと認めない。
3 第1項の試験に関する必要な事項は、別に定める。
第4章 他の学部等における履修
(他の学部における授業科目の履修等)
第12条 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の学部及び学環(以下「学部等」という。)の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、学部長を経て、当該学部等の長の承認を得なければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は、12単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
第5章 卒業
(卒業の要件)
第13条 医学科に6年以上在学し、この規則の定めるところにより別表1及び別表2に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
2 保健学科に4年以上在学し、この規則の定めるところにより別表1及び別表3に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、本学部に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第304号)
|
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項、第7条第1項及び第5項、第8条第1項第2号並びに別表2の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月23日規則第29号)
|
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月23日規則第45号)
|
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月7日規則第48号)
|
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日規則第43号)
|
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成19年度入学者から適用し、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年1月9日規則第1号)
|
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月11日規則第278号)
|
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月27日規則第24号)
|
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月10日規則第9号)
|
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月10日規則第16号)
|
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月9日規則第79号)
|
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月13日規則第114号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月14日規則第165号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日規則第32号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日規則第53号)
|
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月9日規則第175号)
|
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月9日規則第46号)
|
1 この規則は、平成26年4月9日から施行し、改正後の別表2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月9日規則第134号)
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本大学医学部規則の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月9日規則第263号)
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月9日規則第301号)
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月9日規則第256号)
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月13日規則第388号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月11日規則第2号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日規則第97号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月8日規則第243号)
|
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1及び別表3の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日規則第38号)
|
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月10日規則第291号)
|
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日規則第36号)
|
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月13日規則第421号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月10日規則第1号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月11日規則第207号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第8条第2項第2号及び別表3の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月12日規則第5号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条、第2条の2、第7条第1項及び別表2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日規則第12号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月9日規則第164号)
|
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表3の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月7日規則第10号)
|
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表2の規定(地域医療総合演習の授業科目に係る部分を除く。)は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月12日規則第193号)
|
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1及び別表3の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日規則第32号)
|
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第8条、別表1及び別表2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表1(第6条及び第13条関係)
教養教育の区分及び単位数
医学科
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |||
教養教育 | 基礎科目 | 外国語科目 | 必修外国語科目(既修) | 5 | ◎ | 理系基礎科目(理科)の物理学II及び化学IIは、いずれか1科目を選択必修 | |
情報科目 | 情報科目 | 4 | |||||
理系基礎科目 | 数学 | 4 | |||||
理科 | 6 | ||||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 10 | ○ | ||||
教
養 科 目 | 体育・スポーツ科学科目(教養) | ||||||
リベラルアーツ科目 | |||||||
現代教養科目 | |||||||
Multidisciplinary Studies | |||||||
キャリア科目 | |||||||
開放科目 | |||||||
計 | 29 |
保健学科(看護学専攻)
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |||
教養教育 | 基礎科目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 | ◎ | 外国語科目は、既修外国語5単位を修得 | |
情報科目 | 4 | ||||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 19 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「自然・生命学系(ただし、生命科学領域は除く。)」及び「人文・社会学系」に属する科目からそれぞれ2単位以上を必ず修得 | |||
教養科目 | リベラルアーツ科目 | ||||||
現代教養科目 | |||||||
Multidisciplinary Studies | |||||||
キャリア科目 | |||||||
開放科目 | |||||||
体育・スポーツ科学科目(教養) | |||||||
教職科目 | 体育・スポーツ科学科目(教職) | ||||||
日本国憲法科目 | |||||||
計 | 28 |
保健学科(放射線技術科学専攻)
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |||
教養教育 | 基礎科目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 | ◎ | 外国語科目は、既修外国語5単位を修得 | |
情報科目 | 4 | ||||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 13 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「人文・社会学系」に属する科目から2単位以上を必ず修得 | |||
教養科目 | リベラルアーツ科目 | ||||||
現代教養科目 | |||||||
Multidisciplinary Studies | |||||||
キャリア科目 | |||||||
開放科目 | |||||||
体育・スポーツ科学科目(教養) | |||||||
計 | 22 |
保健学科(検査技術科学専攻)
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | |||
教養教育 | 基礎科目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 | ◎ | 外国語科目は、既修外国語5単位を修得 | |
情報科目 | 4 | ||||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 13 | ○ | リベラルアーツ科目又は現代教養科目のうち「人文・社会学系」に属する科目から4単位以上を必ず修得 | |||
教養科目 | リベラルアーツ科目 | ||||||
現代教養科目 | |||||||
Multidisciplinary Studies | |||||||
キャリア科目 | |||||||
開放科目 | |||||||
体育・スポーツ科学科目(教養) | |||||||
計 | 22 |
別表2(第7条、第11条及び第13条関係)
専門教育の授業科目及び単位数
(1) 専門基礎科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 自由 | 備考 |
専
門 基 礎 科 目 | 医療情報Ⅰ | 0.5 | ◎ | ||
医学生物学 | 1 | ◎ | |||
地域医療・福祉体験実習コース
| 1 | ◎ | |||
熊本大学病院医療体験実習コース | 1 | ◎ | |||
医学総論 | 2.5 | ◎ | |||
医学英語 | 1.5 | ◎ | |||
地域医療総合演習 | 0.5 | 〇 | |||
合計 | 8 |
(2) 専門科目(みらい医療コースの学生以外の学生)
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 自由 | |
専
門 科 目 | 基
礎 医 学 科 目 | 遺伝医学 | 1 | ◎ | |
肉眼解剖学 | 1 | ◎ | |||
人体発生学 | 0.5 | ◎ | |||
骨学実習 | 0.5 | ◎ | |||
解剖実習
| 4.5
| ◎ | |||
神経解剖学 | 2 | ◎ | |||
組織学講義 | 2 | ◎ | |||
組織学実習 | 1.5 | ◎ | |||
生化学 | 1.5 | ◎ | |||
生理学I | 2 | ◎ | |||
生理学II | 1.5 | ◎ | |||
免疫学 | 1.5 | ◎ | |||
微生物学 | 3.5 | ◎ | |||
薬理学 | 2 | ◎ | |||
病理学 | 4.5 | ◎ | |||
腫瘍医学 | 1.5 | ◎ | |||
研究室配属 | 12.5 | ◎ | |||
小計 | 43.5 | ||||
臨
床 医 学 科 目 | 臨床医学Ⅰ | 4.5 | ◎ | ||
臨床医学Ⅱ | 20.5 | ◎ | |||
臨床医学Ⅲ | 10.5 | ◎ | |||
臨床医学Ⅳ | 8 | ◎ | |||
臨床実習Ⅰ | 49 | ◎ | |||
臨床実習Ⅱ | 29 | ◎ | |||
小計 | 121.5 | ||||
社会医学科目 | 社会医学 | 6.5 | ◎ | ||
小計 | 6.5 | ||||
みらい医療科目 | みらい医療演習I | 8 | ○ | ||
みらい医療演習II | 0.5 | ○ | |||
みらい医療演習III | 8 | ○ | |||
みらい医学セミナーI | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーII | 8 | ○ | |||
みらい医学セミナーIII | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーIV | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーV | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーVI | 0.5 | ○ | |||
小計 | 27 | ||||
合計 | 198.5 |
(3) 専門科目(みらい医療コースの学生)
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | |
専門科目 | 基礎医学科目 | 遺伝医学 | 1 | ◎ |
肉眼解剖学 | 1 | ◎ | ||
人体発生学 | 0.5 | ◎ | ||
骨学実習 | 0.5 | ◎ | ||
解剖実習 | 4.5 | ◎ | ||
神経解剖学 | 2 | ◎ | ||
組織学講義 | 2 | ◎ | ||
組織学実習 | 1.5 | ◎ | ||
生化学 | 1.5 | ◎ | ||
生理学I | 2 | ◎ | ||
生理学II | 1.5 | ◎ | ||
免疫学 | 1.5 | ◎ | ||
微生物学 | 3.5 | ◎ | ||
薬理学 | 2 | ◎ | ||
病理学 | 4.5 | ◎ | ||
腫瘍医学 | 1.5 | ◎ | ||
研究室配属 | 12.5 | ◎ | ||
小計 | 43.5 | |||
臨床医学科目 | 臨床医学Ⅰ | 4.5 | ◎ | |
臨床医学Ⅱ | 20.5 | ◎ | ||
臨床医学Ⅲ | 10.5 | ◎ | ||
臨床医学Ⅳ | 8 | ◎ | ||
臨床実習Ⅰ | 49 | ◎ | ||
臨床実習Ⅱ | 29 | ◎ | ||
小計 | 121.5 | |||
社会医学科目 | 社会医学 | 6.5 | ◎ | |
小計 | 6.5 | |||
み
ら い 医 療 科 目 | みらい医療演習I | 8 | ◎ | |
みらい医療演習II | 0.5 | ◎ | ||
みらい医療演習III | 8 | ◎ | ||
みらい医学セミナーI | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーII | 8 | ◎ | ||
みらい医学セミナーIII | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーIV | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーV | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーVI | 0.5 | ◎ | ||
小計 | 27 | |||
合計 | 198.5 |