○熊本大学工学部規則
(平成16年4月1日規則第199号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 教育課程(第5条-第13条)
第3章 学力認定(第14条-第20条)
第4章 他の学部における履修(第21条)
第5章 卒業並びに教員の免許状及び学芸員資格(第22条-第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学工学部(以下「本学部」という。)の学科及び課程、教育プログラム、コース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は、社会と科学技術の関わりについての幅広い見識と豊かな専門知識を備え、人間社会と地球環境との共生の実現を指向しながら、社会の持続的発展を技術面から支える、人間性豊かな人材の育成を目的とする。
(学科及び課程)
第3条 本学部に、次の学科及び課程を置く。
土木建築学科
機械数理工学科
情報電気工学科
材料・応用化学科
半導体デバイス工学課程
(学科及び教育プログラム)
第3条の2 本学部の学科に、次の教育プログラム(以下「コアプログラム」という。)を置く。
学科 | コアプログラム |
土木建築学科 | 社会基盤工学地域デザイン建築学 |
機械数理工学科 | 機械工学機械システム数理工学 |
情報電気工学科 | 電気工学電子工学情報工学 |
材料・応用化学科 | 応用生命化学応用物質化学物質材料工学 |
(副教育プログラム)
第3条の3 本学部に次に掲げる副教育プログラムを置く。
(1) グローバル展開プログラム(以下「GLEXプログラム」という。)
(2) 減災・防災プログラム
(3) ものづくり創造融合工学プログラム
2 副教育プログラムの所定の単位を修得した者は、副教育プログラム修了と認定する。
3 副教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(コース)
第4条 本学部の各学科及び課程にグローバルエンジニアリングコースを置き、各学科にあっては各学科のコアプログラム及びGLEXプログラムにより、課程にあっては課程の授業科目及びGLEXプログラムにより構成する。
2 本学部の各学科にグローバルリーダーコースを置き、各学科のコアプログラム及びGLEXプログラムにより構成する。
3 前2項に規定するコースの所定の単位を修得した者は、コース修了と認定する。
第2章 教育課程
(在学期間の特例)
第5条 再入学、編入学、転入学及び転部(以下「再入学等」という。)を許可された者の在学期間は、2年次に再入学等をする者は5年を、3年次に再入学等をする者は4年を、4年次に再入学等をする者は2年をそれぞれ超えることができない。
(履修)
第6条 本学部学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第7条 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門教育の授業科目の履修方法等)
第8条 専門教育の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区分し、授業科目名、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 授業は、講義、演習、実験、実習等及びこれらを併用したものとする。
3 各学科及び課程の授業時間割及び授業担当教員は、学年又は学期の始めに公示する。ただし、臨時に開講する科目については、この限りでない。
4 毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(コースの専門教育の授業科目の履修方法等)
第8条の2 コアプログラムの専門教育の授業科目名、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 GLEXプログラムの授業科目名、単位数及び履修方法は、別表第1の2のとおりとする。
3 グローバルエンジニアリングコース及びグローバルリーダーコースに関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第9条 学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、別表第1の3のとおりとする。
2 再履修科目の単位数は、再履修を行う学期の単位数に算入する。
3 別に定める基準により、学生が所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる場合は、教授会の議に基づき、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる。
4 前項に定めるもののほか、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる特別な事情があると認められる学生については、教授会の議に基づき、これを許可することがある。
5 第1項、第3項及び前項の規定は、グローバルエンジニアリングコース及びグローバルリーダーコースの学生については適用しない。
(卒業研究の着手条件)
第10条 学生は、第4年次に開講する卒業研究を履修するには、第3年次終了時までに、別表第2に定める教養教育の単位及び専門教育の単位を修得していなければならない。
2 前項の履修条件に達しない者に対しても、教授会の議を経て卒業研究を履修させることがある。
(単位の計算方法)
第11条 本学部の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、次のとおりとする。
[学則第39条]
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について、講義、演習、実験及び実習等のうち二以上の方法の併用によって行う場合の単位の計算方法は、前項各号の組合せによる。
(他の学科及び課程並びに他のコアプログラムにおける授業科目の履修)
第12条 学生は、他の学科及び課程並びに他のコアプログラムの授業科目を履修することができる。
(履修科目の届出)
第13条 学生は、各学期の始めに履修しようとする授業科目を所定の手続により、届け出なければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第14条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他により認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可をもって合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の標語をもって表すことがある。
3 修得した科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第15条 学力試験(以下「試験」という。)は、科目試験及び論文試験とする。
(試験の時期)
第16条 試験は、授業科目の終了する学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に行う。ただし、科目によっては、随時行うことがある。
(受験科目)
第17条 学生は、履修した科目の出席時数がその科目の講義時数の3分の2以上でなければ受験することができない。
(追試験)
第18条 学生が、病気、忌引きその他公の証明のある事故のため、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
(再試験)
第19条 学生が、第14条第2項に定めるところにより、不合格となった場合には、願い出により再試験を行うことがある。
[第14条第2項]
2 再試験の細目については、別に定める。
(追試験又は再試験の願出)
第20条 学生は、追試験又は再試験を受けようとする場合は、指定の期日までに受験科目を願い出なければならない。
第4章 他の学部における履修
(他の学部及び学環における授業科目の履修等)
第21条 学生は、他の学部及び学環の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、所定の履修届を本学部の学部長に提出し、その承認を得なければならない。
3 前2項の規定により修得した専門科目の単位は、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 前項の規定により修得した専門科目の単位は、第12条により修得した単位と合わせて12単位を超えない範囲で、本学部における卒業に要する専門科目の選択科目のうち自由選択科目の単位として認定することができる。
[第12条]
第5章 卒業並びに教員の免許状及び学芸員資格
(卒業の要件)
第22条 本学部に4年以上在学し、この規則の定めるところにより、別表第3に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
(早期卒業の要件)
第23条 前条の規定にかかわらず、卒業要件単位を優れた成績をもって修得した者(再入学等、転科又は転過程をした者を除く。)が早期の卒業を希望する場合は、3年以上の在学とすることができる。
2 前項の早期の卒業に関し必要な事項は、別に定める。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第24条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、卒業と認定された者が、本学部において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第4のとおりとする。
(学芸員資格の取得)
第25条 学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教授会の議を経て、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月23日規則第46号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第12条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月2日規則第123号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条及び第3条並びに別表第1から別表第4までの規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月6日規則第27号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年1月27日規則第6号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条の表、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月23日規則第80号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条の2、第7条の2、第8条第1項及び第5項、別表第1の2、別表第2並びに別表第3の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月6日規則第22号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条、第7条の2、別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月6日規則第118号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条及び別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月26日規則第20号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第170号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条、第8条の2、第9条第5項、別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日規則第47号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条、第8条の2、第9条第5項、別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日規則第97号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条、第3条の2、第4条、第12条、第16条、別表第1、別表第1の2から別表第4までの規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日規則第38号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の3及び別表第2の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日規則第108号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第93号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第110号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第1項、別表第1及び別表第1の3から別表第3までの規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月7日規則第30号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の2第1項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日規則第45号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の3第1項、第4条第1項及び第2項並びに別表第1から別表第4までの規定は、令和6年度の入学者(半導体デバイス工学課程の3年次に編入学する者を含む。)から適用し、令和5年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月3日規則第199号)
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1 この規則は、令和6年4月3日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、令和6年度の入学者(半導体デバイス工学課程の3年次に編入学する者を含む。)から適用し、令和5年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日規則第153号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の2、別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3の規定は、令和7年度の入学者(半導体デバイス工学課程の3年次に編入学する者を含む。以下同じ。)から適用し、令和6年度以前の入学者については、なお従前の例による。