○熊本大学大学院自然科学研究科規則
(平成16年4月1日規則第207号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科は、多様化する社会のニーズと学際的・融合的に進化する科学技術や学術研究に対して柔軟に対処し、堅実な基礎学力と広い分野にわたる応用能力を備えた総合的・国際的視野を持つ実践的・創造的・国際的人材を育成することを目的とし、国際的に魅力のある大学院を目指す。
(講座、授業科目、教育コース等)
第3条 本研究科に置く専攻及び講座は、次の表に掲げるとおりとする。
専攻 | 講座 | |
博士前期課程 | 理学 | 物理科学
化学 地球環境科学 生命科学 |
数学 | 数理科学
応用数理 |
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複合新領域科学 | 複合新領域科学 | |
物質生命化学 | 物質生命化学 | |
マテリアル工学 | マテリアル工学 | |
機械システム工学 | 先端機械システム
機械知能システム |
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情報電気電子工学 | 先端情報通信工学
機能創成エネルギー 人間環境情報 |
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社会環境工学 | 広域環境保全工学
社会環境マネジメント |
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建築学 | 人間環境計画学
循環建築工学 |
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博士後期課程 | 理学 | 数理科学
物理科学 化学 地球環境科学 生命科学 連携 |
複合新領域科学 | 複合新領域科学
連携 |
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産業創造工学 | 物質生命化学
マテリアル工学 先端機械システム 機械知能システム 連携 |
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情報電気電子工学 | 先端情報通信工学
機能創成エネルギー 人間環境情報 応用数理 連携 |
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環境共生工学 | 広域環境保全工学
社会環境マネジメント 人間環境計画学 循環建築工学 連携 |
2 本研究科の各専攻における授業科目及び単位数は、別表第1に掲げるとおりとし、博士前期課程の専攻に、次の教育コースを置く。
専攻 | 教育コース |
理学 | 物理科学コース
化学コース 地球環境科学コース 生命科学コース |
数学 | 基礎数理コース
応用数理コース |
機械システム工学 | 機械設計コース
機械知能コース |
建築学 | 建築学コース
建築設計コース 建築都市文化コース |
[別表第1]
3 前項に定めるもののほか、全専攻共通として、MOT特別教育コースを置く。
(主任指導教員)
第4条 教授会は、学生の研究指導を行うため、学生ごとに、主任指導教員1人を定める。
(研究指導委員会)
第5条 学生の指導を行うため、学生ごとに、研究指導委員会を置く。
2 研究指導委員会は、主任指導教員を含めて、研究科の指導教員3人以上をもって組織する。
(履修方法)
第6条 学生は、別表第1に掲げる授業科目のうちから、博士前期課程にあっては31単位以上、博士後期課程にあっては12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けなければならない。
[別表第1]
2 毎年度に開講する授業科目、単位数、授業担当教員及び授業時間は、学年の始めに公示する。
3 授業は、講義、演習、実験及び実習とする。
(履修科目の届出及び承認)
第7条 学生は、授業科目の履修に当たっては、研究指導委員会の指導を受けて、学年又は学期の始めに所定の履修届を授業担当教員に提出し、その承認を得た後、所定の手続きにより研究科長に届け出るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条の2 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該長期履修の期間について変更することを願い出たときは、教授会の議を経て、その長期履修の期間の変更を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(単位の計算方法)
第8条 本研究科の授業科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(他の研究科又は教育部における授業科目等の履修等)
第9条 学生は、本学大学院の他の研究科又は教育部(以下「他の研究科等」という。)の授業科目を履修することができる。
2 前項に定めるもののほか、研究科長が適当と認めたときは、学生は大学院教養教育プログラムの授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により学生が履修した授業科目及び修得した単位は、教授会の承認を得て、10単位を超えない範囲で、第6条の規定により履修すべき授業科目及び単位(前項の場合において、博士前期課程にあっては、本研究科全専攻共通大学院教養教育科目の授業科目及び単位)として認定することができる。ただし、学則第29条の規定により、他の大学院の授業科目を履修し、課程修了の要件となる単位として取り扱われた単位又は学則第31条により本研究科に入学する前に履修した単位を、本研究科に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなす単位があるときは、この単位を含めて10単位を超えないものとする。
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者については、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
(試験)
第11条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とし、授業科目の終了する学期末又は学年末に行う。
2 学生は、履修した科目についてのみ受験することができる。
3 学生が、病気、忌引、公の証明のある事故のため、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
4 学生が、不合格となった授業科目については、再試験を行うことがある。
(学位論文の提出)
第12条 学位論文は、教授会が指定した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第13条 最終試験は、第6条に規定する単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
[第6条]
(学位論文の審査及び最終試験の方法)
第14条 教授会は、審査委員会を設け、学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、審査委員会の報告に基づいて、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
(学位論文の審査の特例)
第15条 博士前期課程の建築学専攻建築設計コースにあっては、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えるものとする。
(学位の授与)
第16条 博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。
2 博士後期課程を修了した者には、博士の学位を授与する。
3 前2項の学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、理学、工学又は学術のいずれかとする。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第17条 中学校教諭又は高等学校教諭の一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許状に係る専修免許状授与の所要資格を取得しようとするものは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第27号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、修了と認定された者が本研究科の専攻において資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月23日規則第48号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第2項並びに別表第1及び第2の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月6日規則第5号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条並びに改正後の別表第1及び第2の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日規則第83号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条及び改正後の別表第1の規定は、平成19年度入学者から適用し、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月26日規則第226号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第58号)
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この規則は、平成20年3月6日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第70号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年3月6日規則第29号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月26日規則第17号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1項及び第2項の表並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月3日規則第261号)
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1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に入学した者から適用し、この規則の施行の日前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月24日規則第81号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月22日規則第113号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第1項及び別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月7日規則第19号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月6日規則第86号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日規則第258号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月3日規則第105号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。