○熊本大学特別支援教育特別専攻科履修細則
(平成16年4月1日細則第48号)
改正
平成17年3月4日細則第9号
平成19年1月24日細則第3号
平成20年3月12日細則第28号(題名改正)
平成21年2月18日細則第2号
平成22年3月23日細則第11号
平成23年3月28日細則第12号
平成26年4月1日細則第25号
令和2年1月8日細則第35号
令和6年1月10日細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学特別支援教育特別専攻科規則(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき、熊本大学特別支援教育特別専攻科の授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(授業科目、単位及び履修方法)
第2条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとし、30単位以上を修得しなければならない。
(履修科目の届出及び承認)
第3条 学生は、学年又は学期の始めに、履修しようとする授業科目を所定の履修届により、指定の期日までに授業担当教員に提出し、その承認をうけるものとする。
(単位の授与)
第4条 授業科目を履修した者については、試験及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
(受験科目)
第5条 学生は、履修した科目についてのみ受験することができる。ただし、出席が全出席日数の3分の2に達しない者は、履修したものと認めない。
(届出)
第6条 試験を受けようとするときは、指定の期日までに受験科目を届けなければならない。
2 前項の届出のない科目の受験は、無効とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日細則第9号)
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第4条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月24日細則第3号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月12日細則第28号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日細則第2号)
1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日細則第11号)
1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月28日細則第12号)
1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日細則第25号)
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月8日細則第35号)
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条及び別表の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月10日細則第1号)
1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)