○熊本大学附属図書館貴重書及び特殊文庫資料利用細則
(平成16年4月1日細則第51号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学附属図書館利用規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第11条第2項及び第21条の規定に基づき、熊本大学附属図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する貴重書及び特殊文庫資料(以下「貴重資料」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 閲覧 貴重資料の内容を読み、又は見て確認することをいう。
(2) 撮影 貴重資料の画像又は映像を記録媒体に収録し、又はデジタルデータとして記録媒体に収録することをいう。
(3) 翻刻 写本、版本等の原本の文字を現代の文字に書き換えて出版することをいう。
(4) 復刻 写本、版本等の原本をそのまま再製して出版することをいう。
(5) 掲載 貴重資料の全部又は一部を新たに発行する出版刊行物、教材、発表資料等に掲載することをいう。
(6) 映像制作 写貴重資料の画像及び映像を編集等をし、新たに映像を制作することをいう。
(7) 放映 映像をテレビジョン放映等で放映することをいう。
(8) インターネット掲載 貴重資料等の画像又は映像をウェブサイトに掲載し、又はデータベースへ収録する等により、インターネットにより配信することをいう。
(9) 二次利用 掲載、映像制作及び放映、インターネット掲載又は展示をいう。
(10) デジタルデータ 図書館において貴重資料をデジタル化したデータをいう。
(11) デジタルアーカイブ 図書館においてデジタルデータをインターネットにより公開するために構築されたシステムをいう。
(貴重資料の認定)
第3条 貴重資料の認定は、熊本大学附属図書館貴重資料指定基準(別記)により、熊本大学附属図書館運営委員会の議を経て図書館長(以下「館長」という。)が行う。
(利用時間等)
第4条 図書館において貴重資料を利用できる時間は、規則第4条第1項第1号イに規定する時間のうち、平日の9時から16時30分までの間とする。
2 貴重資料を利用するときは、図書館職員の指示に従わなければならない。
(閲覧及び撮影)
第5条 貴重資料の閲覧及び撮影を希望する者は、事前に所定の許可願を館長に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項の許可を得た者は、所定の閲覧票を図書館職員に提出しなければならない。
3 貴重資料の閲覧及び撮影は、所定の場所で行うこととする。
(貸出)
第6条 規則第8条第2項ただし書の規定により貴重資料の貸出を希望する者は、事前に、資料名称、使用場所、使用目的、輸送方法及び管理体制を記載した申請書に、開催概要のわかる資料を添えて、館長に申請しなければならない。
[規則第8条第2項]
2 館長は、前項の申請があった場合、次の各号のいずれにも該当すると認める場合は、貴重資料の保存状態及び利用状況を総合的に検討し、許可又は不許可を決定するものとする。
(1) 本学の教育及び研究に支障がないこと。
(2) 教育、学術及び文化の振興に寄与すること。
(3) 国、地方公共団体、大学、社会教育団体等の機関への貸出であって、公益上行う展示会その他の行事等に利用する場合であること。
(4) 貴重資料の管理体制及び搬送方法が適切であること。
3 前項の許可に当たっては、必要な条件を付すものとする。
4 第2項の許可を受けた者は、前項の条件のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気、湿気、光、手垢、筆記用具等による貴重資料への悪影響を回避すること。
(2) 破損、汚損、紛失、盗難等を最大限防止すること。
(3) 貴重資料に破損、汚損、紛失、盗難等が生じたときは、原状の回復に努めること。
(二次利用)
第7条 撮影した貴重資料の画像若しくは映像又は貴重資料を翻刻し、復刻し、若しくは複製したものの二次利用を希望する者は、事前に所定の許可願を館長に提出し、その許可を得なければならない。
(デジタルデータの利用)
第8条 デジタルアーカイブにおいて公開しないデジタルデータの閲覧又は提供を希望する者は、事前に所定の許可願いを館長に提出し、その許可を得なければならない。
2 デジタルアーカイブにおいて公開するデジタルデータの利用に関し必要な事項は別に定める。
(弁償等)
第9条 利用者は、貴重資料を亡失又は汚損したときは、損害を弁償し、又はこれを修理しなければならない。
(利用停止等)
第10条 館長は、利用者がこの細則に違反したときは、直ちに利用を停止し、又は禁止することができる。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、貴重資料の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日細則第16号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第11号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。