○熊本大学病院がんセンター内規
(平成18年5月18日内規第15号)
改正
平成18年6月30日内規第16号
平成19年5月9日内規第26号
平成20年4月9日内規第20号
平成20年9月10日内規第21号
平成21年4月16日内規第13号(題名改正)
平成22年9月8日内規第12号
平成23年6月8日内規第7号
平成24年6月13日内規第5号
平成26年7月9日内規第7号
平成26年9月10日内規第16号
平成27年4月8日内規第16号
平成28年3月9日内規第11号
平成30年3月14日内規第14号
平成31年3月13日内規第16号
令和2年3月11日内規第3号
令和3年2月10日内規第2号
令和3年4月14日内規第5号
令和5年3月13日内規第2号
令和6年3月6日内規第1号
令和6年12月11日内規第20号
令和7年4月9日内規第12号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院がんセンター(以下「がんセンター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 がんセンターは、熊本大学病院(以下「本院」という。)において、がんに対する集学的治療を施す体制整備を支援し、また、都道府県がん診療連携拠点病院としての本院の役割である地域病院の医療従事者への教育及び啓発並びにがん患者及びその家族に対する相談支援行うとともに、がん登録を推進し、もって、継続的に全人的な質の高いがん医療を提供することを目的とする。
(業務)
第3条 がんセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) がんセンターの基本方針に関すること。
(2) 集学的治療及び診療ガイドラインに準ずる標準的治療等の実施の支援に関すること。
(3) 化学療法の治療内容の妥当性の評価及び承認に関すること。
(4) 外来化学療法の実施及び抗がん剤の適正使用に関すること。
(5) がん相談支援に関すること。
(6) がん登録に関すること。
(7) がん治療に係る緩和ケアに関すること。
(8) がんゲノムに関すること。
(9) その他がんセンターに関すること。
(センター)
第4条 がんセンターに、次に掲げるセンターを置く。
(1) 外来化学療法センター
(2) がん相談支援センター
(3) がん登録センター
(4) 緩和ケアセンター
(5) がんゲノムセンター
(チーム)
第5条 がんセンターに、15歳から39歳までのAYA(Adolescent and Young Adult(思春期・若年成人))世代のがん患者を包括的かつ継続的にサポートするため、AYA世代がんサポートチームを置く。
第6条 緩和ケアセンターに、がん診療に携わる複数の専門職から組織される緩和ケアチームを置く。
第7条 がんゲノムセンターに、遺伝子パネル検査の解析結果を医学的に解釈するための多職種による検討会(以下「エキスパートパネル」という。)を実施するために、遺伝子パネル検査に携わる複数の専門職から組織されるチームを置く。
(職員)
第8条 がんセンターに、センター長及び第14条から第16条までに定める職員を置く。
(がんセンター長)
第9条 がんセンター長の選考は、がん診療に携わる診療科長又はがんセンターの教授若しくは准教授のうちから、病院長が行う。
2 がんセンター長は、センターの業務を掌理する。
3 がんセンター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 がんセンター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(センター長)
第10条 第4条に規定するセンターに、それぞれセンター長を置く。
2 外来化学療法センター長は、当該センターの医師である教員をもって充てる。
3 がん相談支援センター長は、がんセンター長をもって充てる。
4 がん登録室長は、医療情報経営企画部長をもって充てる。
5 緩和ケアセンター長は、当該センターの医師である教員をもって充てる。
6 がんゲノムセンター長は、当該センターの医師である教員をもって充てる。
(緩和ケアジェネラルマネージャー)
第11条 緩和ケアセンターに、緩和ケアジェネラルマネージャーを置く。
2 緩和ケアジェネラルマネージャーは、緩和ケアセンターを担当する看護師長をもって充てる。
3 緩和ケアジェネラルマネージャーは、緩和ケアセンターの機能を管理・調整する。
(AYA世代がんサポートチームリーダー)
第12条 AYA世代がんサポートチームに、AYA世代がんサポートチームリーダーを置く。
2 AYA世代がんサポートチームリーダーは、がんセンター長が指名する。
3 AYA世代がんサポートチームリーダーは、必要に応じてチームを招集し、チーム活動を統括する。
(緩和ケアチームリーダー)
第13条 緩和ケアチームに、緩和ケアチームリーダーを置く。
2 緩和ケアチームリーダーは、緩和ケアセンター長が指名する。
3 緩和ケアチームリーダーは、必要に応じてチームを招集し、チーム活動を統括する。
(センターの組織)
第14条 第4条に規定するセンターの組織及び業務は、次の表に掲げるとおりとする。
名称職員又は相談員業務
外来化学療法センター(1) 外来化学療法センター長 (2) 医師 (3) 薬剤師 (4) 看護師 (5) その他外来化学療法センター長が必要と認めた職員



(1) 外来化学療法の実施に関すること。 (2) 抗がん剤の適正使用に関する教育及び啓発に関すること。 (3) その他外来化学療法に関すること。

がん相談支援センター(1) がん相談支援センター長 (2) 看護師 (3) 医療ソーシャルワーカー (4) その他がん相談支援センター長が必要と認めた職員


(1) がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供に関すること。 (2) 診療機能、入院・外来の待ち時間、医療従事者の専門とする分野・経歴等、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集及び提供に関すること。 (3) がんに関するセカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介に関すること。 (4) がん患者の療養上の相談に関すること。 (5) 就労に関する相談に関すること。 (6) 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集及び提供に関すること。 (7) アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談に関すること。 (8) HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談に関すること。 (9) 各種患者活動に対する支援に関すること。 (10) 相談支援センターの広報・周知活動に関すること。 (11) 相談支援従事者に対する教育及び支援サービス向上に関すること。 (12) その他相談支援に関すること。










がん登録センター(1) がん登録センター長 (2) 診療情報管理士 (3) その他がん登録センター長が必要と認めた職員

(1) 本院の診療情報を用いた、診断及び治療に関する腫瘍ごとの登録及びその管理に関すること。 (2) 登録対象者ごとの予後調査に係る情報の登録に関すること。 (3) がん登録情報の集計、報告及び公表に関すること。 (4) がん登録情報の集計結果についての情報提供に関すること。 (5) 国立がん研究センターがん対策情報センター及び熊本県に対する情報提供に関すること。 (6) 都道府県がん診療連携拠点病院に係るがん登録に関すること。 (7) その他がん登録に関すること。





緩和ケアセンター(1) 緩和ケアセンター長 (2) 緩和ケアセンタージェネラルマネージャー (3) 身体症状の緩和を担当する常勤医師 (4) 精神症状の緩和を担当する常勤医師 (5) がん看護専門看護師又はがん看護関連の認定看護師 (6) 医療ソーシャルワーカー (7) 緩和ケア外来担当医師 (8) 薬剤師 (9) その他緩和ケアセンター長が必要と認めた職員







(1) 病棟におけるチームによる専門的緩和ケアの提供に関すること。 (2) 外来における専門的緩和ケアの提供に関すること。 (3) 緊急緩和ケア病床への入院による症状緩和治療の実施に関すること。 (4) がん看護を専門とする看護師による外来看護業務の支援及び強化に関すること。 (5) 外来化学療法センター及び病棟等の看護師との連携に関すること。 (6) 連携協力している医療機関を対象とした患者の診療情報に係る相談・連絡窓口に関すること。 (7) 緩和ケアに関する高次の専門相談支援に関すること。 (8) がん診療に携わる医療従事者に対する緩和ケアに関する院内研修会等の運営に関すること。 (9) 緩和ケアに関する院内の診療情報の集約、分析、評価に関すること。 (10) 地域の緩和ケアの提供体制の実情把握と適切な緩和ケアの提供体制の構築に関すること。 (11) その他緩和ケアに関すること。









がんゲノムセンター(1)がんゲノムセンター長 (2)がんゲノム副センター長 (3)がんゲノム医療コーディネーター (4)医師 (5)看護師 (6)薬剤師 (7)その他がんゲノムセンター長が必要と認めた職員





(1)がんゲノム検査外来に関すること。 (2)がんゲノム医療の遺伝子パネル検査の実施に関すること。 (3)エキスパートパネルに関すること。 (4)がんゲノム医療に関連する機関等との連携に関すること。 (5)遺伝カウンセリング部門との連携に関すること。 (6)その他がんゲノムに関すること。




(チームの構成等)
第15条 第5条に規定するチームの構成及び業務は、次の表に掲げるとおりとする。
構成業務
(1)AYA世代がんサポートチームリーダー (2)医師 (3)看護師 (4)医療ソーシャルワーカー (5)公認心理師 (6)その他チームリーダーが必要と認めた者





(1)AYA世代のがん患者の支援体制の整備に関すること。 (2)診療科等におけるAYA世代のがん治療に係る指導助言及び情報提供に関すること。 (3)AYA世代のがん患者及びその家族等からの相談への対応に関すること。 (4)AYA世代のがん治療に関わる職員への教育及び研修に関すること。 (5)AYA世代のがんに関する状況把握、課題抽出及び課題解決策の検討に関すること。 (6)AYA世代がん患者のサポートに関する地域との連携に関すること。 (7)その他AYA世代がん患者のサポートに関すること。





(チームの構成等)
第16条 第6条に規定するチームの構成及び業務は、次の表に掲げるとおりとする。
構成業務
(1) 緩和ケアチームリーダー (2) 身体症状の緩和を担当する常勤医師 (3) 精神症状の緩和を担当する常勤医師 (4) 緩和ケアの経験を有する常勤看護師 (5) 緩和ケアの経験を有する常勤薬剤師 (6) 地域医療連携を担当する職員 (7) 常勤管理栄養士 (8) その他緩和ケアチームリーダーが必要と認めた職員






(1) 患者に対する緩和ケアの実施及び相談に関すること。 (2) 院内における横断的な緩和ケアの実践に関すること。 (3) 医学教育・看護教育に係る緩和ケアの充実に関すること。 (4) 緩和ケア診療活動に係る地域医療機関との連携に関すること。 (5) ホスピス及び緩和ケアに関する情報の収集及び提供に関すること。 (6) その他緩和ケアに関すること。




第17条 第7条に規定するチームの構成及び業務は、次の表に掲げるとおりとする。
構成業務
(1) がん薬物療法を専門とする医師(2名以上) (2) 臨床遺伝を専門とする医師 (3)遺伝カウンセリングを担当する職員(認定遺伝カウンセラーであることが望ましい。) (4) 病理を専門とする医師(2名以上) (5) 分子遺伝学やがんゲノム医療を専門とする職員 (6) がんゲノム医療コーディネーター (7) がんゲノム医療に関するゲノム情報を取り扱う職員 (8) その他がんゲノムセンター長が必要と認めた職員






(1)「エキスパートパネル実施業務」を締結する医療機関とのエキスパートパネル実施に関すること。 (2)その他エキスパートパネルに関すること。
(運営委員会)
第18条 がんセンターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院がんセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第19条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) がんセンター長
(2) 外来化学療法センター長
(3) がん相談支援センター長
(4) がん登録センター長
(5) 緩和ケアセンター長
(6) がんゲノムセンター長
(7) 緩和ケアセンタージェネラルマネージャー
(8) AYA世代がんサポートチームリーダー
(9) 緩和ケアチームリーダー
(10) がん相談支援センターから選出されたがん専門相談員 1人
(11) 各診療部門から選出された診療科長 各1人
(12) 中央診療施設から選出された教員 1人
(13) 看護部から選出された者 1人
(14) 薬剤部から選出された者 1人
(15) 病院事務部医療サービス課長
(16) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第10号から第14号まで及び第16号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第10号から第14号まで及び第16号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第10号から第14号まで及び第16号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の審議事項)
第20条 運営委員会は、がんセンターの基本方針及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第21条 運営委員会に、委員長を置き、がんセンター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第22条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第23条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(がん化学療法レジメン審査)
第24条 がんセンターに、がん化学療法レジメン審査専門委員会を置く。
2 がん化学療法レジメン審査専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専門委員会)
第25条 がんセンターに、次に掲げる専門委員会を置く。
(1) がん薬物療法専門委員会
(2) がん登録専門委員会
(3) 緩和ケア専門委員会
(4) がんゲノム専門委員会
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第26条 がんセンター及び運営委員会の事務は、病院事務部医療サービス課において処理する。
(雑則)
第27条 この内規に定めるもののほか、がんセンターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、平成18年6月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は、第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号から第9号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日内規第16号)
この内規は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年5月9日内規第26号)
1 この内規は、平成19年5月9日から施行する。
2 この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号及び第8号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月9日内規第20号)
1 この内規は、平成20年4月9日から施行する。
2 この内規による改正後の第3条、第13条、第14条及び第15条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月10日内規第21号)
この内規は、平成20年9月10日から施行する。
附 則(平成21年4月16日内規第13号)
1 この内規は、平成21年5月1日から施行する。
2 熊本大学医学部附属病院外来化学療法センター内規(平成18年3月8日制定)は、廃止する。
3 この内規施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
4 この内規施行後、最初に委嘱される第11条第1項第6号から第10号まで及び第12号の委員の任期は、第11条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月8日内規第12号)
この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月8日内規第7号)
この規則は、平成23年6月8日から施行する。
附 則(平成24年6月13日内規第5号)
この内規は、平成24年6月13日から施行する。
附 則(平成26年7月9日内規第7号)
この規則は、平成26年7月9日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第16号)
この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成27年4月8日内規第16号)
1 この内規は、平成27年4月8日から施行し、この内規による改正後の第8条第3項、第9条から第11条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 この内規施行後、最初に委嘱される第14条第1項第8号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月9日内規第11号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第14号)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日の前日に委嘱されていた第14条第1項第8号から第13号まで及び第15号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第14条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日内規第16号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日内規第3号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日内規第2号)
この内規は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日内規第5号)
この内規は、令和3年4月14日から施行し、改正後の第16条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月13日内規第2号)
この内規は、令和5年3月13日から施行する。
附 則(令和6年3月6日内規第1号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月11日内規第20号)
この内規は、令和6年12月11日から施行する。
附 則(令和7年4月9日内規第12号)
この内規は、令和7年4月9日から施行する。