○熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子改変マウスに係る胚・精子及び遺伝子改変ラットに係る受精卵・精子の保存料等の取扱いに関する内規
(平成18年12月14日内規第13号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学生命資源研究・支援センターにおける受託に関する規則(平成29年11月20日制定。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、科学研究費補助金(以下「補助金」という。)による遺伝子改変マウスに係る胚・精子及び遺伝子改変ラットに係る受精卵・精子の保存料等を納入する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この内規で定める対象者は、本学の職員であって、次に掲げる補助金を受け入れ、当該研究資金に係る研究に従事する研究代表者又は研究分担者とする。
(1) 科学研究費補助金(文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会所管)
(2) 厚生労働省科学研究費補助金(厚生労働省所管)
(料金の納入範囲)
第3条 前条第1号に掲げる補助金のうち、補助金課題であるもの又は基金課題であって最終交付年度に交付されたものによる料金の納入は、補助金に係る研究のため当該補助金の交付年度に遺伝子改変マウスに係る胚・精子又は遺伝子改変ラットに係る受精卵・精子を保存し、当該年度の2月末日までに個体を作製する場合に限る。
(料金の納入方法)
第4条 料金は、次の料金表により、遺伝子改変マウスに係る胚・精子又は遺伝子改変ラットに係る受精卵・精子作製料と保存料の年額の12分の1に遺伝子改変マウスに係る胚・精子又は遺伝子改変ラットに係る受精卵・精子の保存に要した月数を乗じて得た額(円未満切り上げ)を合計した額とし、規則第5条の規定にかかわらず個体の作製時に後納するものとする。この場合、保存期間の初日及び終了日の属する月は一月とみなす。
区分 | 作製料 | 保存料 | ||
遺伝子改変マウスに係る胚・精子の保存 | センタ-が委託を受けて、遺伝子改変マウスの胚・精子を凍結保存する場合 | 胚 | 131,350円 | 年額13,680円 |
精子 | 39,510円 | |||
遺伝子改変ラットに係る受精卵の保存 | 委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから精子を採取し、体外受精により受精卵を作製し、1年間凍結保存する場合 | 胚移植により生存性の確認をする場合 | 328,700円 | 年額11,000円 |
胚培養により生存性の確認をする場合 | 198,000円 | |||
委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから精子を採取し、1年間凍結保存する場合 | 92,100円 | 年額
11,000円 |
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(消費税相当額を含む。) |
[規則第5条]
2 2月末までに補助金に係る研究のため個体を作製しなかった場合は、自己の責任において規則に基づく料金を支払わなければならない。
附 則
この内規は、平成18年12月14日から施行する。
附 則(平成26年3月18日内規第1号)
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この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日内規第20号)
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この内規は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日内規第33号)
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この内規は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日内規第6号)
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この内規は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日内規第5号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。