○国立大学法人熊本大学教員のサバティカル研修に関する規則
(平成22年2月24日規則第14号)
改正
平成25年3月29日規則第72号
平成27年2月27日規則第40号
平成28年3月31日規則第175号
平成28年5月31日規則第350号
平成28年10月27日規則第423号
平成29年3月31日規則第131号
平成31年3月28日規則第198号
令和元年5月7日規則第288号
令和5年3月20日規則第168号
令和6年3月27日規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員研修規則(平成16年4月1日制定)第6条第4項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の教員のサバティカル研修に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1号に定める教育職員のうち、教授、准教授、講師及び助教をいう。
(2) サバティカル研修 教員の専門分野に関する能力を向上させることを目的として、教員の職務の全部又は一部を一定期間免除し、自主的に調査研究に専念する研修をいう。
(3) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(各学部、情報融合学環、大学院各教育部、先進軽金属材料国際研究機構、キャンパスミュージアム推進機構及び附属図書館を除く。)をいう。
(資格)
第3条 サバティカル研修に従事することができる者は、本学の教員として勤務を開始した日から起算して5年以上継続して勤務した者とする。ただし、優れた活動を行っている教員であると部局の長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
2 サバティカル研修に従事したことのある者については、直近のサバティカル研修の終了した日の翌日から起算して5年以上継続して勤務した者とする。
(研修期間等)
第4条 サバティカル研修に従事することができる期間は、原則として1年以内の継続する期間とする。
2 サバティカル研修の期間の始期は、原則として4月又は10月とする。
(職務の免除)
第5条 サバティカル研修の期間中は、部局の定めるところにより、講義等の教育、入試関係業務、教授会への出席その他部局の管理・運営に関する役割等を免除することができる。
(給与)
第6条 サバティカル研修の期間中の給与は、支給要件を欠くこととなる手当を除き支給する。
(兼業)
第7条 サバティカル研修の期間中における兼業は、原則として認めない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
2 サバティカル研修の期間中における兼業は、本研修の趣旨を考慮して取扱うものとする。
(手続)
第8条 サバティカル研修に従事しようとする者は、所属する部局の長に対し、サバティカル研修従事申出書(別記様式1号)により申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた部局の長は、当該部局の教育・運営に特に支障がないと認める場合は、当該申出を承認することができる。
3 サバティカル研修の期間中に勤務場所を離れて調査研究を行う場合は、出張、研修等の所定の手続を経なければならない。
(報告書の提出)
第9条 サバティカル研修に従事した者は、当該研修期間終了後1か月以内に、サバティカル研修従事報告書(別記様式2号)を所属する部局の長に提出しなければならない。
(学長への報告)
第10条 部局の長は、サバティカル研修を承認した場合又はサバティカル研修従事報告書の提出を受けた場合は、速やかに学長に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、サバティカル研修の実施に関し必要な事項は、各部局の長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第72号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第40号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第175号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第350号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月27日規則第423号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第131号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第198号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第288号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第168号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第68号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式1号(第8条関係)
サバティカル研修従事申出書

別記様式2号(第9条関係)
サバティカル研修従事報告書