○国立大学法人熊本大学エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する規則
(平成22年8月4日規則第127号)
改正
平成22年9月30日規則第206号
平成25年3月29日規則第88号
平成26年2月14日規則第7号
平成27年2月27日規則第53号
平成27年4月27日規則第199号
平成28年3月31日規則第197号
平成28年5月31日規則第363号
平成29年3月31日規則第143号
平成30年3月22日規則第137号
平成31年3月28日規則第217号
令和2年3月31日規則第154号
令和3年3月31日規則第135号
令和5年3月20日規則第68号
令和5年6月14日規則第152号
令和6年3月27日規則第85号
令和7年3月27日規則第112号
(目的)
第1条 この規則は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)その他の関係法令(以下「法令等」という。)に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化(以下「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等」という。)に関し必要な事項を定め、もって適切なエネルギー管理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) エネルギー 本学において使用される化石燃料及び非化石燃料並びにこれを熱源とする熱及び電気並びに水をいう。
(2) 化石燃料 ガソリン、重油その他の石油製品及び都市ガス、LPガスその他の可燃性天然ガスであって、燃焼の用途に供するものをいう。
(3) 非化石燃料 前号の用途に供する物であって水素その他の化石燃料以外のものをいう。
(4) 非化石エネルギー 非化石燃料並びに化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気をいう。
(5) 非化石エネルギーへの転換 使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させることをいう。
(6) 電気の需要の最適化 季節又は時間帯による電気の需要の状況の変動に応じて、本学において使用される電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう。
(7) 全学的な計画 本学のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を行う上で、共通した計画のことをいう。
(8) 事業場 各指定工場地区又はその他の地区をいう。ただし、国際交流会館、学生寄宿舎又は職員宿舎がある地区にあっては、これらの施設を含まない。
(9) 指定工場地区 黒髪南地区、本荘北地区及び本荘中地区をいう。
(10) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局並びに附属学校及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学におけるエネルギー管理の最高責任者として、法令等及びこの規則の定めるところに従い、エネルギー管理に関し必要な措置を講ずるものとする。
(エネルギー管理統括者)
第4条 本学に、エネルギー管理統括者を置き、総務・財務・施設担当の理事をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は、事業場のエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用方法の改善及び監視並びに中長期的なエネルギー削減及び非化石エネルギーへの転換に関する計画の作成その他法令等で定める業務を総合的に管理し、必要な措置を講ずるものとする。
(エネルギー管理企画推進者)
第5条 本学に、エネルギー管理統括者を補佐するため、エネルギー管理企画推進者を置き、施設部長、施設部施設企画課長、施設部施設マネジメント課長又は施設部施設整備課長のうちから、学長が任命する。
2 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理士免状の交付を受け、又はエネルギー管理講習を修了した者でなければならない。
(エネルギー管理員)
第6条 指定工場地区に、それぞれエネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習を修了した者のうちから、エネルギー管理統括者の推薦に基づき、学長が任命する。
3 エネルギー管理員は、指定工場地区のエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他法令等で定める業務を管理する。
(省エネルギー推進責任者)
第7条 部局等に、省エネルギー推進責任者を置き、部局等の長をもって充てる。ただし、部局等のうち学長が長である機構にあっては、機構長により選任された者をもって充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、複数の部局等が共用する施設においては、複数の部局等の長(機構長により選任された者を含む。)の互選により、当該施設の省エネルギー推進責任者を選出することができる。
3 省エネルギー推進責任者は、部局等が管理する事業場内の施設等における照明設備、空調設備、昇降機設備等に関するエネルギーの消費について適正な管理を行う他、省エネルギー活動の推進及び電気の需要の最適化に関し必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の措置を講ずるにあたっては、部局等の特性に応じた年度計画を全学的な計画と整合性をもって作成し、PDCAサイクルの手法を取り入れて行うものとする。
(省エネルギー推進員)
第8条 部局等に、省エネルギー推進責任者を補佐するため、省エネルギー推進員を置き、部局等の職員のうちから、省エネルギー推進責任者が指名する。
2 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進活動を充分に行える範囲(学科、分野、講座等をいう。)ごとに置き、その数は、省エネルギー推進責任者が定める。
3 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進責任者の指示を受け、前条第3項に規定する業務を行う。
(エネルギー管理組織)
第9条 本学におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する管理組織は、別表のとおりとする。
(エネルギー管理標準)
第10条 エネルギー管理統括者は、法令等に基づき、本学及び指定工場地区についてエネルギー管理標準を定める。
(改善命令等)
第11条 エネルギー管理統括者は、各事業場における省エネルギー活動について改善の必要があると認めるときは、省エネルギー推進責任者に改善措置を命じることができる。
2 改善措置を命じられた省エネルギー推進責任者は、速やかに改善措置を講じ、措置の内容をエネルギー管理統括者に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、部局等における省エネルギー活動の改善について準用する。この場合において、前2項中「エネルギー管理統括者」とあるのは「省エネルギー推進責任者」と、「省エネルギー推進責任者」とあるのは「職員及び学生」と読み替えるものとする。
(職員等の遵守事項)
第12条 本学の職員及び学生は、法令等及びこの規則を遵守し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に努めなければならない。
2 本学の職員及び学生以外の者で、本学が管理する施設において、エネルギーを使用するものに対するこの規則の適用については、国立大学法人熊本大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)で別に定める。
(エネルギー管理の実施に係る審議等)
第13条 本学のエネルギー管理に関し必要な事項は、委員会において審議する。
2 各部局等内におけるエネルギー管理に関し必要な事項は、当該部局等において別に定める。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年8月4日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第206号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第88号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月14日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第53号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第199号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第6号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第197号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第363号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第143号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第137号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第217号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第154号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第135号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第68号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日規則第152号)
この規則は、令和5年6月14日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第85号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第112号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
エネルギー管理組織図