○国立大学法人熊本大学コミュニケーションマーク等使用規則
(平成23年3月4日規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるコミュニケーションマーク(以下「マーク」という。)及びロゴタイプ化されたコミュニケーションワード(以下「ロゴ化ワード」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、適正かつ広範な使用を推進し、もって本学のアイデンティティの確立、理念及び本質的価値の浸透並びに国内外における本学のブランドイメージ及び信頼性の向上を図ることを目的とする。
(マーク及びロゴ化ワードの制式)
第2条 マーク及びロゴ化ワードの制式は、熊本大学UIマニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるとおりとする。
(職員等の使用)
第3条 本学並びに本学の役員、職員及び学生その他学長が特に必要と認めた者(これらの者で構成する団体を含む。以下「職員等」という。)は、本学の尊厳及び品位を損なわないよう配慮の上、広くマーク及びロゴ化ワードを使用することができるものとする。ただし、商業利用の目的で使用することはできない。
(職員等以外の使用)
第4条 職員等以外の団体又は個人(以下「団体等」という。)がマークを使用しようとする場合は、使用申請書(別記様式第1号)により学長に申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請書を受理したときは、使用の許可又は不許可を決定し、マーク使用可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 学長は、団体等のマークの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、マークの使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがある場合
(2) 公序良俗に反するおそれがある場合
(3) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用する場合
(4) その他マークの使用が適当と認められない場合
4 団体等は、ロゴ化ワードを使用することができない。
(契約の締結)
第5条 学長は、団体等がマークを商業利用の目的で商品に使用する場合は、使用に関する契約を締結するものとする。
(第三者の使用の禁止)
第6条 マーク及びロゴ化ワードを使用するものは、本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(遵守事項)
第7条 マーク及びロゴ化ワードを使用するときは、この規則及びマニュアルを遵守しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 学長は、マーク及びロゴ化ワードの使用が適当でないと認めたときは、マーク及びロゴ化ワードの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(事務)
第9条 マーク及びロゴ化ワードの使用に関する事務は、研究・社会連携部産学連携推進課及び総務部総務課広報戦略室において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、マーク及びロゴ化ワードの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年3月4日から施行する。
附 則(平成25年10月30日規則第163号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第198号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第139号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第297号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第42号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第83号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第97号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。