○熊本大学学生懲戒等規則
(平成24年2月23日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第89条(熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第55条において準用する場合を含む。)に規定する学生の懲戒及び懲戒とは別の教育的措置として行う厳重注意(以下「懲戒等」という。)の手続に関し必要な事項を定める。
(懲戒の内容)
第2条 懲戒の内容は、次の各号に掲げる懲戒の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めることをいう。
(2) 停学 一定の期間又は期間を定めずに登校を停止させることをいう。
(3) 退学 学生としての身分を失わせることをいう。
(厳重注意)
第3条 学部、学環、研究科又は教育部(以下「学部等」という。)の長は、学生が懲戒に至らない程度の行為を行った場合は、学生の本分についての反省を促すため、文書又は口頭により、厳重注意を行うことができる。
(事件事故の報告等)
第4条 学生は、事件事故を起こした場合、指導教員等に遅滞なく届け出なければならない。
2 指導教員等は、事件事故について直ちに学部等の長に報告しなければならない。この場合において、学部等の長は速やかに教育・学生支援担当の副学長に報告するとともに、事実関係の把握に努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、試験における不正行為については、不正行為を発見した主任監督者は、不正行為を行った学生の受験を直ちに中止させるとともに、事実関係を把握するものとする。この場合において、当該学生は、試験期間中に実施される他の試験科目については受験することができるものとする。
4 主任監督者は、試験を実施する学部等の長(教養教育の科目の試験については、大学教育統括管理運営機構長とする。以下この項において同じ。)に前項の事実を報告し、試験を実施する学部等の長は速やかに教育・学生支援担当の副学長に報告するものとする。
(調査及び審査)
第5条 事件事故を起こした学生の所属する学部等(以下「所属学部等」という。)の長は、報告のあった事件事故について、懲戒等を検討すべき事案が含まれていると認めたときは、所属学部等の学生に関する委員会等(以下「学部委員会等」という。)に事実関係の調査及び審査を行わせるものとする。
2 試験における不正行為が、所属学部等以外の学部等(教養教育の科目の試験については、大学教育統括管理運営機構とする。以下「他学部等」という。)で発生した場合は、前項の規定にかかわらず、他学部等の長が、他学部等の学部委員会等に事実関係の調査及び審査を行わせるものとする。
3 学部委員会等は、必要に応じて関係教員等の出席を求めることができる。
4 学部委員会等における事実関係の調査については、原則として懲戒等の対象とされる学生(以下「対象学生」という。)からの事情聴取を行うものとする。この場合において、学部委員会等の委員長は、対象学生が事情聴取に応じない場合又は刑法上の身柄拘束等によって事情聴取ができない場合は、直ちにその旨を所属学部等の長(第2項の場合にあっては、他学部等の長とする。以下この項において同じ。)に報告し、所属学部等の長は、速やかに教育・学生支援担当の副学長に報告するものとする。
5 学部委員会等は、対象学生以外の者からの事実関係の調査についても行うものとし、事実関係の認定に当たっては、原則として対象学生の確認を得るものとする。
6 学部委員会等は、調査結果に基づき事件事故に係る懲戒等の要否、懲戒等の種類及びその内容等について審査するものとする。この場合において、対象学生に対し、口頭又は文書による陳述の機会を与えるものとする。
(審査結果の報告等)
第6条 学部委員会等の委員長は、所属学部等の長(前条第2項の場合にあっては、他学部等の長とする。)に前条の審査の結果を報告するとともに、懲戒等処分原案を提示するものとする。この場合において、前条第2項の場合に係る審査結果及び懲戒等処分原案を受領した他学部等の長は、所属学部等の長に審査結果及び懲戒等処分原案を送付するものとする。
(懲戒等の審議)
第7条 所属学部等の長は、学部委員会等及び他学部等の審査結果に基づき、教授会の議に付し、所属学部等における懲戒等処分案を決定するものとする。
2 所属学部等の長は、事件事故が複数の学部等に及ぶ場合は、教育・学生支援担当の副学長と調整を行い、当該所属学部等の教授会の議に付し、懲戒等処分案を決定するものとする。
3 所属学部等の長は、教授会で承認された懲戒等処分案が懲戒を内容とする場合は、学長に処分を申請するものとする。
(懲戒の決定)
第8条 学長は、所属学部等の長から提出された懲戒処分案に基づき懲戒を決定する。この場合において、学長は、所属学部等の長及び処分を行う学生に対し文書により通知するものとする。
2 学長は、退学の懲戒処分に関する決定にあっては、教育・学生支援担当の副学長及び所属学部等の長と協議を行うものとし、退学以外の懲戒処分に関する決定にあっては、必要に応じ、教育・学生支援担当の副学長及び所属学部等の長に意見を聴くことができる。
3 学長は、懲戒を実施したときは、処分を行った学生の氏名及び学生番号を除き、所属学部等、入学年度、年次、処分日、処分内容、処分理由及び処分理由発生日を明示し、処分を行った日から1週間掲示するものとする。
4 所属学部等の長は、懲戒の決定があったときは、学生委員会委員長に報告するものとする。
(懲戒等決定前の学生の取扱い)
第9条 所属学部等の長は、懲戒等が決定するまでの間、必要に応じて対象学生を自宅待機させることができるものとする。
2 所属学部等の長は、対象学生から、懲戒等の決定前に自主退学の申出があった場合には、この申出を受理しないものとする。
(停学処分中の措置)
第10条 所属学部等においては、停学処分中の学生に対して定期的な面談及び指導を行うものとする。
2 所属学部等の長は、停学処分中の学生から休学の申出があった場合には、この申出を受理しないものとする。
(停学の解除)
第11条 所属学部等の長は、停学処分を受けた学生について、指導教員等と協議し、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、停学を解除することが適当であると認められるときは、所属学部等の学部委員会等及び教授会の議に付し、学長に停学解除の申請を行うものとする。
2 学長は、前項の申請に基づき、停学の解除を決定するものとする。この場合において、学長は、所属学部等の長及び停学の解除を決定した学生に対し文書により通知するものとする。
3 所属学部等の長は、停学の解除の決定があったときは、学生委員会委員長に報告するものとする。
(懲戒処分を受けた学生による不服申立て)
第12条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由がある場合は、学長に対して不服申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあったときは、学長は遅滞なく再審査の要否を所属学部等の長に審議させるものとする。
(関係者の守秘義務)
第13条 学生の懲戒等に関係する事項に関わった職員は、個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、懲戒等の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第367号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第72号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則施行の日前に報告のあった事件事故で、この規則施行の際現に審議中のもの及びこの規則施行の際現に停学処分中である者の停学の解除については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日規則第112号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。