○熊本大学共同研究講座等に関する規則
(平成24年1月26日規則第3号)
改正
平成25年3月29日規則第100号
平成27年2月27日規則第64号
平成27年3月26日規則第120号
平成27年4月27日規則第207号
平成28年3月31日規則第224号
平成28年5月31日規則第372号
平成29年3月31日規則第158号
平成29年6月22日規則第193号
平成30年2月22日規則第12号
平成31年3月28日規則第243号
令和元年5月7日規則第320号
令和元年7月25日規則第372号
令和3年3月31日規則第148号
令和5年3月20日規則第82号
令和6年3月27日規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における共同研究講座、共同研究部門及び共同研究分野(以下「共同研究講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同研究講座等は、民間機関等から受け入れる共同研究経費を有効に活用して、本学の自主性及び主体性の下に設置運営し、及び当該民間機関等と共同研究を実施する講座、研究部門又は研究分野 (以下「講座等」という。)と一体となって当該共同研究を推進し、もって本学の教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究講座 講座において行われる教育研究のうち研究に相当するものを実施するもので、民間機関等から受け入れる共同研究経費(地方公共団体及び独立行政法人にあっては人的及び物的支援を含む。以下同じ。)により、その設置及び運営に必要な経費等を賄うものをいう。
(2) 共同研究部門 研究部門等において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間機関等から受け入れる共同研究経費により、その設置及び運営に必要な経費等を賄うものをいう。
(3) 共同研究分野 研究分野において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間機関等から受け入れる共同研究経費により、その設置及び運営に必要な経費等を賄うものをいう。
(4) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には、当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称には、民間機関等からの申出があった場合は、当該民間機関等の名称が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 共同研究講座等の設置の申請は、共同研究を実施する講座等の代表者が共同研究講座等設置申請書(別記様式)を部局の長に提出して行うものとする。
2 部局の長は、前項の申請があった場合において、共同研究講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に資すると認めたときは、部局の教授会(病院にあっては運営審議会、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等とする。)の議を経て、別記様式により学長にその設置を申請するものとする。
(設置等)
第6条 学長は、前条の申請内容が本学の教育研究の進展及び充実に寄与すると認められる場合は、共同研究講座等の設置を決定し、その旨を申請した部局の長に通知するとともに役員会、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(内容等の変更)
第7条 前2条の規定は、共同研究講座等が設置された後において、その内容等を大きく変更する場合の手続について準用する。
(存続期間等)
第8条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上10年以下とする。
2 共同研究講座等の存続期間は、更新することができる。
3 前項の更新の手続については、第5条及び第6条の規定を準用する。
(共同研究講座等の構成等)
第9条 共同研究講座等には、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授、講師、助教又は助手相当者1人(第6項の規定により本学の教授又は准教授が共同研究講座等の構成員を兼務する場合にあっては、当該教授又は准教授を除き、少なくとも教授、准教授、講師、助教又は助手相当者1人)の教員を置くものとする。ただし、学長が共同研究の遂行に支障がないと認めた場合は、教員1人(第6項の規定により本学の教授又は准教授が共同研究講座等の構成員を兼務する場合にあっては、当該教授又は准教授を除く。)を置くものとすることができる。
2 共同研究講座を担当する教員の名称は共同研究講座教員とし、共同研究部門を担当する教員の名称は共同研究部門教員とし、共同研究分野を担当する教員の名称は共同研究分野教員とする。
3 共同研究講座教員、共同研究部門教員及び共同研究分野教員(以下「共同研究講座教員等」という。)の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号に規定する個別契約職員とする。
4 共同研究講座等に民間機関等の研究者を共同研究講座教員等として雇用する場合で民間機関等からの申出があったときは、在籍出向又はクロスアポイントメント制度により受け入れることができるものとする。
5 共同研究講座教員等の選考は、本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
6 共同研究講座等の構成員として、本学の教授又は准教授を兼務させることができるものとする。この場合において、当該教授又は准教授については、第2項、第3項及び第5項の規定は適用しない。
(廃止等)
第10条 部局の長は、共同研究講座等の設置後、前条第1項に規定する要件を満たさなくなった場合は、その旨を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前条第1項に規定する要件を満たさない期間が引き続き1年を超えたときは、当該共同研究講座等を廃止するものとする。
3 共同研究講座等を廃止する場合の手続については、第6条の規定を準用する。
(共同研究講座教員等の職務)
第11条 共同研究講座教員等は、共同研究講座等における研究に従事する。ただし、民間機関等との協議により、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲で、授業、研究指導等を担当することができる。
(経費の受入れ)
第12条 共同研究講座等に係る経費(地方公共団体及び独立行政法人から人的及び物的支援を受けている場合を除く。)は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、事業年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
(共同研究の取扱い)
第13条 共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては、熊本大学における民間機関等との共同研究規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座等の運営に関し必要な事項は各部局の長が定め、学長に報告するものとする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第100号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第64号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第120号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第207号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第224号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第372号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第158号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日規則第193号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第243号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第320号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年7月25日規則第372号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第148号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第82号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第123号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
共同研究講座等設置申請書