○熊本大学大学院保健学教育部長(医学部保健学科長)候補者推薦要項
(平成27年3月24日要項第21号)
改正
平成28年2月10日要項第11号
平成29年9月4日要項第42号
令和2年3月18日要項第8号
令和3年10月29日要項第40号
令和4年9月28日要項第23号
令和8年4月22日要項第32号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院保健学教育部長(医学部保健学科長)候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に規定する選挙公示の日における大学院生命科学研究部(以下「本研究部」という。)の専任の教授のうち、保健学教育部(以下「本教育部」という。)の教育を担当する者(兼担、退職予定者及び転出予定者を除く。)とする。
(選挙権者)
第4条 第一次選挙の選挙権者は、第6条に規定する選挙公示の日に在職する本研究部の専任教員のうち本教育部又は医学部保健学科の教育を担当する者(兼担を除く。)で選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
2 第二次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する熊本大学大学院保健学教育部教授会規則(平成20年2月29日制定)第2条第1項第1号の者とする。
(選挙管理委員会)
第5条 大学院保健学教育部長(以下「教育部長」という。)は、選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会委員は、本研究部の専任の准教授、講師及び助教のうち本教育部の教育を担当する者(兼担を除く。)から3人を教育部長が委嘱する。
3 管理委員会の長は、委員の互選により定める。
(選挙の公示)
第6条 管理委員会は、選挙を行う旨及び期日を、第一次選挙の期日の3週間前までに公示する。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、管理委員会が作成し、生命科学系事務部医薬保健学系事務課(以下「医薬保健学系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)医薬保健学系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に管理委員会に申し出るものとする。
(立候補及び推薦)
第8条 第一次選挙における保健学教育部長(医学部保健学科長)候補適任者(以下「第一次選挙候補適任者」という。)は、立候補した者及び推薦された者とする。
第9条 第一次選挙候補適任者に立候補する場合は、次に掲げる書類を管理委員会に提出するものとする。
(1) 立候補申出書(別記様式第1号)
(2) 略歴書(別記様式第2号)
(3) 所信表明書(別記様式第3号)
(4) その他管理委員会が必要と認める書類
第10条 第一次選挙候補適任者の推薦は、第一次選挙候補適任者として推薦されることに同意した者について、第3項に規定する推薦資格者5人の連署をもって行う。
2 前項により推薦した者の代表者は、次に掲げる書類を管理委員会に提出するものとする。
(1) 推薦書(別記様式第4号)
(2) 略歴書(別記様式第2号)
(3) 所信表明書(別記様式第3号)
(4) その他管理委員会が必要と認める書類
3 推薦資格者は、第4条第1項に規定する者とし、第一次選挙候補適任者1人に限り、推薦することができることとする。
(受付)
第11条 管理委員会は、立候補及び推薦の受付を、第6条に規定する選挙の公示の日から1週間後まで行うものとする。ただし、休日は、受付を行わない。
(推薦委員会)
第12条 前条により、第一次選挙候補適任者が2人に満たない場合は、教育部長は、候補適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
2 推薦委員会の委員は、保健学系教員人事管理委員会委員(第一次選挙候補適任者を除く。)をもって充てる。
3 推薦委員会は、次条に規定する公示の日の前日までに、第一次選挙候補適任者が2人以上になるよう、当該者の同意を得た後、次に掲げる書類を管理委員会に提出するものとする。
(1) 略歴書(別記様式第2号)
(2) 所信表明書(別記様式第3号)
(3) 推薦委員会推薦書(別記様式第5号)
(4) その他管理委員会が必要と認める書類
(第一次選挙候補適任者の公示)
第13条 管理委員会は、第一次選挙の期日の1週間前までに第一次選挙候補適任者の氏名、略歴書及び所信表明書を五十音順に公示しなければならない。
(第一次選挙)
第14条 第一次選挙は、第一次選挙候補適任者のうちから、単記無記名投票を行い、上位得票者3人を第二次選挙の保健学教育部長(医学部保健学科長)候補適任者(以下「第二次選挙候補適任者」という。)とする。この場合において、末位に得票同数の者があるときは、その者を加えるものとする。
2 第一次選挙の投票の結果、得票した者が3人に満たない場合は、この者をもって第二次選挙の候補適任者として決定する。
3 管理委員会は、開票の結果を教育部長に文書をもって報告するものとする。
(不在者投票)
第15条 第13条に規定する公示日以後、公務その他やむを得ない事由により、選挙期日に投票できない者は、あらかじめ管理委員会の承認を得て、第一次選挙の不在者投票をすることができる。
(第二次選挙の候補適任者の公示)
第16条 教育部長は、第二次選挙の1週間前に第二次選挙候補適任者の氏名、略歴書、所信表明書及び第一次選挙における得票数を五十音順に公示することを医薬保健学系事務課へ指示する。
(所信表明)
第17条 教育部長は、第二次選挙に先立ち、第二次選挙が行われる前に第二次選挙候補適任者に所信表明を行わせる。ただし、当該候補適任者から辞退の申し出があった場合は、この限りでない。
(第二次選挙)
第18条 第二次選挙は、第二次選挙候補適任者のうちから、単記無記名投票を行い、上位得票者2人(同点者を加える。)までの者を候補者とする。
2 前項の場合において、得票同数のため上位得票者が2人を超えたときは、下位の得票同数の者について再投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。ただし、得票数の多い者が複数の場合は、教授会の決するところによる。
3 管理委員会は、前2条の選挙の結果を第二次選挙の終了後直ちに本教育部教授会に報告する。
(選挙の成立)
第19条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(候補者の決定等)
第20条 本教育部教授会は、前条の選挙の結果に基づき、2人又は3人を候補者として決定し、学長へ順位を付して推薦する。
(投票用紙の交付)
第21条 投票用紙は、管理委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第22条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、管理委員会委員をもって充てる。
(事務)
第23条 管理委員会及び推薦委員会の事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第24条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院保健学教育部長(医学部保健学科長)候補者選挙細則(平成21年12月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年2月10日要項第11号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月4日要項第42号)
この要項は、平成29年9月4日から施行する。
附 則(令和2年3月18日要項第8号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月29日要項第40号)
この要項は、令和3年10月29日から施行する。
附 則(令和4年9月28日要項第23号)
この要項は、令和4年9月28日から施行する。
附 則(令和8年4月22日要項第32号)
この要項は、令和8年4月22日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
立候補申出書

別記様式第2号(第9条、第10条及び第12条関係)
略歴書

別記様式第3号(第9条、第10条及び第12条関係)
所信表明書

別記様式第4号(第10条関係)
推薦書

別記様式第5号(第12条関係)
推薦委員会推薦書