○熊本大学大学院保健学教育部長(医学部保健学科長)候補者推薦要項
(平成27年3月24日要項第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院保健学教育部長(医学部保健学科長)(以下「教育部長」という。)候補者の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に定める選挙公示の日における大学院生命科学研究部(以下「本研究部」という。)の専任の教授のうち、保健学教育部(以下「本教育部」という。)の教育を担当する者(兼担、退職予定者及び転出予定者を除く。)とする。
[第6条]
(選挙権者)
第4条 第一次選挙の選挙権者は、第6条に定める選挙公示の日に在職する本研究部の専任教員のうち本教育部又は医学部保健学科の教育を担当する者(兼担を除く。)で選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
[第6条]
2 第二次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する熊本大学大学院保健学教育部教授会規則(平成20年2月29日制定)第2条第1項第1号の者とする。
(選挙管理委員会)
第5条 教育部長は、第一次選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会委員は、本研究部の専任の准教授、講師及び助教のうち本教育部の教育を担当する者(兼担を除く。)から3人を教育部長が委嘱する。
3 委員会の長は、委員の互選により定める。
(選挙の公示)
第6条 委員会は、選挙を行う旨及び期日を、その1週間前までに公示する。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、委員会が作成し、生命科学系事務部医薬保健学系事務課(以下「医薬保健学系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)医薬保健学系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に委員会に申し出るものとする。
(選挙の成立)
第8条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(第一次選挙)
第9条 第一次選挙は、被選挙権者のうちから2名連記無記名投票を行い、上位得票者3人(同点者を加える。)までの者を第二次選挙の候補適任者とする。
2 第一次選挙の投票の結果、得票した者が3人に満たない場合は、この者をもって第二次選挙の候補適任者として決定する。
3 委員会は、開票の結果を教育部長に文書をもって報告するものとする。
(投票用紙の交付)
第10条 投票用紙は、委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第11条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、委員会委員をもってこれに充てる。
(不在者投票)
第12条 選挙公示日以後、公務その他やむを得ない事由により、選挙期日に投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、第一次選挙の不在者投票をすることができる。
(投票の効力等)
第13条 投票の効力その他選挙に関する疑義については、委員会が決定する。
(第二次選挙の提出書類)
第14条 教育部長は、第9条第1項及び第2項の規定により、第二次選挙の候補適任者となったものに対し、本人の承諾を得た上で、次の各号に掲げる書類の作成及び医薬保健学系事務課への提出を指示する。
(1) 略歴書(別記様式第1)
(2) 所信表明書(別記様式第2)
(3) その他教育部長が認める書類
(辞退)
第15条 第二次選挙の候補者となったものが辞退したことにより第二次選挙の候補適任者がなくなった場合は、辞退者を除いた第一次選挙を再度実施するものとする。
(第二次選挙の候補適任者の公示)
第16条 教育部長は、第二次選挙の1週間前に候補者の氏名、略歴書及び所信表明書を五十音順に公示することを医薬保健学系事務課へ指示する。
(所信表明)
第17条 教育部長は、第二次選挙に先立ち、第二次選挙が行われる前に第二次選挙の候補適任者に所信表明を行わせる。
(第二次選挙)
第18条 第二次選挙は、第二次選挙の候補適任者のうちから、本教育部教授会において単記無記名投票を行い、投票総数の過半数を得た者を第1候補適任者、次順位の者(同点者を加える。)を第2候補適任者とする。
2 前項の投票の結果、投票総数の過半数を得た者がない場合は、上位得票者2人(得票同数の者を加える。)につき、第2回の投票を行い、投票総数の過半数を得た者を第1候補適任者、次順位の者(同点者を加える。)を第2候補適任者とする。
3 前項の投票の結果、なお投票総数の過半数を得た者がない場合は、第2回投票の上位得票者2人(得票同数の者を加える。)につき、最多得票者から順次可否投票を行い、可票最多得票者を第1候補適任者、次順位の者を第2候補適任者とする。この場合において、可票得票数が同数の場合は両者同位とする。
(教育部長候補者の決定等)
第19条 本教育部教授会は、前条の選挙の結果に基づき、当該選挙による上位得票者2人(同点者を加える。)を教育部長候補者として決定し、本人の承諾を得て、学長へ順位を付して推薦する。
(事務)
第20条 委員会の事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第21条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院保健学教育部長(医学部保健学科長)候補者選挙細則(平成21年12月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年2月10日要項第11号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月4日要項第42号)
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この要項は、平成29年9月4日から施行する。
附 則(令和2年3月18日要項第8号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月29日要項第40号)
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この要項は、令和3年10月29日から施行する。
附 則(令和4年9月28日要項第23号)
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この要項は、令和4年9月28日から施行する。