○熊本大学障がい学生支援室規則
(平成27年10月22日規則第280号)
改正
平成28年3月31日規則第220号
平成29年9月25日規則第223号
平成30年3月22日規則第157号
平成31年3月28日規則第238号
令和2年3月31日規則第164号
令和6年3月27日規則第115号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第41条の規定に基づき、熊本大学に、熊本大学障がい学生支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(目的)
第2条 支援室は、関係部局等と連携を図りながら障がい学生への全学的な支援体制を強化し、もって障がい学生の円滑な修学に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、「障がい学生」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがあるため、長期にわたり授業又は学生生活に相当な制限を受ける学生をいう。
(業務)
第4条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障がい学生の入学前相談に関すること。
(2) 障がい学生のニーズの把握に関すること。
(3) 障がい学生の支援方法及び支援制度に関すること。
(4) 支援情報等の公開及び支援の啓発に関すること。
(5) 障がい学生に対応した施設等の整備に関すること。
(6) 学生委員会その他関係委員会及び部局等との連絡調整に関すること。
(7) その他障がい学生の支援に必要な事項
(職員)
第5条 支援室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 特任教員
(4) その他必要な職員
(室長)
第6条 室長は、保健センター長をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を掌理する。
(副室長)
第7条 副室長は、室長が指名する教員をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐する。
3 副室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副室長に欠員が生じた場合の補欠の副室長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 支援室の運営に関する重要事項を審議するため、熊本大学障がい学生支援室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 教育学部から選出された教員 1人
(4) 文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部のうちから選出された教員 2人
(5) 理学部、工学部、情報融合学環及び大学院自然科学教育部のうちから選出された教員 2人
(6) 医学部、薬学部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部のうちから選出された教員 3人
(7) 支援室特任教員
(8) 教育研究支援部長、生命科学系事務部長及び学生支援部長
(9) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第6号まで及び第9号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第3号から第6号まで及び第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第6号まで及び第9号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 支援室に関する事務は、学生支援部学生生活課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に指名される室長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第6号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月31日規則第220号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第223号)
1 この規則は、平成29年9月25日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される副室長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に委嘱される第9条第1項第3号から第6号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月22日規則第157号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第238号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第164号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第115号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。