○熊本大学大学院生命科学研究部(医学系)教員のテニュア審査等に関する内規
(平成29年3月22日内規第8号)
改正
平成31年3月29日内規第27号
令和4年7月27日内規第9号
令和6年7月24日内規第18号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業績評価委員会(第3条-第6条)
第3章 教授のテニュア審査(第7条-第11条)
第4章 助教の再任審査及びテニュア審査(第12条-第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第4条第3項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部(医学系)(以下「医学系」という。)において任期を定めて採用する教員のテニュア審査及び再任審査(以下「テニュア審査等」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において「テニュア」とは、定年まで在職することが保障される権利をいう。
2 この内規において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) テニュア審査等を受ける教員のメンターである者
(2) テニュア審査等を受ける教員の親族である者又は親族と同等の親密な個人的関係を有する者であると自ら判断するもの
(3) その他テニュア審査等を受ける教員と密接な関係を有する者であって、当該テニュア審査等に参加することが適切でないものであると生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)が判断するもの
第2章 業績評価委員会
(業績評価委員会の設置)
第3条 テニュア審査等に係る業績評価に関する事項を審議するため、医学系研究部会議に、業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究部長又は生命科学研究部長補佐
(2) 医学系教員人事管理委員会委員のうちから研究部長が指名する者 5人以内
(3) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号の指名に当たっては、テニュア審査等を受ける教員が基礎医学系の者である場合にあっては基礎医学系の者3人以上が、臨床医学系の者である場合にあっては臨床医学系の者3人以上が含まれるようにするものとする。ただし、基礎医学系の助教のテニュア審査等に係る委員会にあっては、基礎医学系の者5人を指名するものとする。
3 研究部長は、教授のテニュア審査において、第1項第1号及び第2号に掲げる委員に当該教授の専門とする研究領域と関連する領域の研究を行う者がいないときは、医学系の准教授又は講師のうちから当該研究を行う者2人以内を指名し、委員として加えるものとする。
4 第1項第3号の委員は、研究部長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。ただし、当該委員が利害関係者であるときは、利害関係者でない委員のうちから委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ利害関係者でない委員のうちから委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
第3章 教授のテニュア審査
(業績評価資料の作成)
第7条 テニュアの取得を希望する教授は、任期満了の日の1年6月前までに業績評価資料を作成し、研究部長に提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究活動
(2) 教育活動
(3) 診療活動(臨床医学系に限る。)
(4) 管理運営
(5) 研究費獲得状況
(6) その他評価を行うために適切な業績
(業績評価の決定)
第8条 業績評価は、委員会における協議に基づき、委員長が行う。
2 業績評価は、業績評価資料により行うものとする。この場合において、委員長が必要と認めるときは、当該業績評価を受ける教授に委員会において評価項目に関する発表を求めることができる。
3 利害関係者である委員は、第1項の協議に参加することができない。ただし、委員長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 委員長は、業績評価を受けた教授に、その業績評価を文書により通知する。
5 前項の通知を受けた教授は、業績評価について不服があるときは、委員長に対して、異議申立てを行うことができる。
6 委員長は、申立て内容を委員会に諮るものとする。
7 委員長は、業績評価を医学系研究部会議に報告する。
(再任後の業績評価)
第9条 テニュア審査の結果、再任した上で業績評価を再度実施することとされた者については、再任後の任期満了前に二度目の業績評価(以下この条において「再任後の業績評価」という。)を実施するものとする。
2 再任後の業績評価を受ける教授は、再任後の任期満了の日の1年6月前までに業績評価資料を作成し、研究部長に提出するものとする。
3 前条の規定は、再任後の業績評価の決定について準用する。
(意見の聴取)
第10条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(テニュアの付与等)
第11条 テニュアの付与の可否及び再任に関する事項(以下この条において「テニュア可否等の区分」という。)の内定は、医学系研究部会議の構成員による投票により行う。この場合において、当該投票の対象となっている教授及び准教授以下の構成員は、当該投票に加わることができない。
2 前項の内定は、テニュア審査を受ける教授の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 医学系研究部会議は、テニュア可否等の区分について、第1項の投票で最多数を得た区分により内定する。この場合において、最多数を得たテニュア可否等の区分が複数あるときは、医学系研究部会議の議長の決するところによる。
4 医学系研究部会議の議長は、前項の結果を研究部長に報告する。
5 研究部長は、テニュア可否等の区分について、学長の承認後にテニュア審査を受けた教授に文書により通知する。
第4章 助教の再任審査及びテニュア審査
(業績評価資料の作成)
第12条 再任を希望する助教は、任期満了の日の1年6月前までに、業績評価資料を作成し、所属講座の教授による当該助教についての評価書を添えて、研究部長へ提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究活動
(2) 研究業績
(3) 教育活動
(4) 学術及び社会活動(併任、学会、学術誌、各種委員会等)
(5) 研究費獲得状況
(6) その他評価を行うために適切な業績
3 業績評価資料の作成に当たり、評価対象期間に本学で有期雇用職員、無期転換職員又は個別契約職員として在職していた者は、当該身分での業績を含めるものとする。
(評価項目の発表)
第13条 再任を希望する助教は、委員会において、評価項目について発表を行う。
(業績評価の決定)
第14条 業績評価は、委員会における協議に基づき、委員長が行う。
2 業績評価は、業績評価資料、評価書、委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
3 利害関係者である委員は、第1項の協議に参加することができない。ただし、委員長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 委員長は、業績評価を受けた助教に、その業績評価の結果を文書により通知する。
5 前項の通知を受けた助教は、業績評価について不服があるときは、委員長に対して、異議申立てを行うことができる。
6 委員長は、申立て内容を委員会に諮るものとする。
7 委員長は、業績評価を医学系研究部会議に報告する。
(意見の聴取)
第15条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(再任の可否)
第16条 再任の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、医学系研究部会議が行う。
2 前項の内定は、再任審査を受ける助教の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 医学系研究部会議は、再任の適否について可否投票を行い、出席委員の過半数の賛成によって内定する。
4 医学系研究部会議の議長は、前項の結果を研究部長に報告する。
5 研究部長は、再任の可否について、学長の承認後に再任審査を受けた助教に文書により通知する。
(テニュアの付与等)
第17条 研究部長は、再任を可とした助教のうち、助教として在職期間における業績が特に優れていると認めたものについて、テニュアの付与を学長に推薦することができる。
2 テニュアの取得を希望する助教は、再任後の任期満了の日の1年6月前までに業績評価資料を研究部長に提出する。
3 テニュアの取得を希望する助教の業績評価については、第12条から第15条までの規定を準用する。この場合において「再任を希望する助教」とあるのは「テニュアの取得を希望する助教」と読み替えるものとする。
4 テニュアの付与に関する可否については、前条の規定を準用する。この場合において、「再任」とあるのは「テニュアの付与」と読み替えるものとする。
5 委員会は、テニュアの付与に関する業績評価において併せて准教授又は講師への昇任に関する審査を行い、研究部長に報告する。
6 准教授又は講師への昇任に関する手続は、熊本大学大学院生命科学研究部教授会における教員選考内規(平成16年4月1日制定)によるものとする。
第5章 雑則
(評価期間の特例)
第18条 出産及び育児等により勤務できなかった期間については、業績評価の対象期間としないものとする。
(雑則)
第19条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、医学系研究部会議が別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第27号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月27日内規第9号)
この内規は、令和4年7月27日から施行する。
附 則(令和6年7月24日内規第18号)
この内規は、令和6年7月24日から施行する。