○国立大学法人熊本大学社会貢献活動表彰要項
(平成30年1月25日要項第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、同規則第8条第1項第2号に定める特別表彰(以下「社会貢献活動表彰」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「社会貢献活動」とは、社会及び地域の活性化、社会的課題の解決を目的とする取組みをいう。
2 この要項において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(表彰の対象者)
第3条 社会貢献活動表彰の対象者は、国立大学法人熊本大学の職員とする。
(表彰の基準)
第4条 社会貢献活動表彰は、連続する二事業年度又はそのいずれかの事業年度の社会貢献活動において、特に顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい活動があった職員又はグループに対して行う。
(候補者の推薦)
第5条 部局等の長は、前条に該当すると認められる職員又はグループを、別記様式第1の推薦書により、3件を上限に順位を付して学長に推薦するものとする。
(審査委員会)
第6条 社会貢献活動表彰の推薦の受付及び審査は、次に掲げる委員をもって組織する社会貢献活動表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
(1) 研究・グローバル戦略担当の理事
(2) 産学連携担当の副学長
(3) 地方創生・地域連携担当の副学長
(4) 経営企画本部長
(5) 研究・社会連携部長
(6) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 審査委員会に、委員長を置き、研究・グローバル戦略担当の理事をもって充てる。
3 審査委員会は、次の各号に掲げる観点から、社会貢献活動の効果を特に重視し、社会・地域の活性化、社会的課題の解決に有効と認められたものについて総合的に審査するものとする。
(1) 社会貢献活動の効果(有形) 活動の直接的な効果
(2) 社会貢献活動の効果(無形) 社会への波及効果
(3) その他 緊急性、重要性、新規性及び創意工夫等の程度
4 委員長は、前条の規定により推薦された職員又はグループのうちから、対象者を選考し、審査委員会の議を経て学長に報告する。
(表彰者の決定)
第7条 学長は、前条第4項の審査結果に基づき、役員会の議を経て、表彰する職員又はグループを決定する。
2 学長は、被表彰者の社会貢献活動の取組内容を学内に公表する。
3 学長は、表彰の有無にかかわらず、推薦を行った部局等の長に対し選考理由等を通知するものとする。
(表彰等)
第8条 被表彰者には、別記様式第2の表彰状を授与する。
2 報奨金の額は、グランプリについては10万円(1件)、準グランプリについては2万円(5件以内)とする。
3 グループで表彰を受けた場合の1人当たりの報奨金の額は、その構成員に均等に案分した額(1,000円未満切捨て)とする。
4 社会貢献活動表彰は、11月に実施する。
(事務)
第9条 社会貢献活動表彰に関する事務は、研究・社会連携部社会共創推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、社会貢献活動表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第47号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第42号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第71号)
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この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第20号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要項第5号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第8号)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第14号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第15号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日要項第6号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第23号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。