○国立大学法人熊本大学クロスアポイントメント制度に関する規則
(平成30年3月22日規則第67号)
改正
平成31年3月28日規則第60号
令和元年6月27日規則第354号
令和3年3月24日規則第70号
令和3年7月29日規則第202号
令和5年3月23日規則第107号
令和6年3月28日規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)と本学以外の機関(以下「他機関」という。)との連携により、本学の教育研究活動の充実・強化及び活性化を図るため実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「クロスアポイントメント制度」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける教授、准教授、講師若しくは助教(以下「教員」という。)又は研究支援職員が、本学の教員又は研究支援職員の身分を保有したまま他機関の職員として雇用され、本学及び他機関の業務に従事すること(ただし、国立大学法人熊本大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)第4条各号に規定する兼業を除く。)。
(2) 他機関の職員が、他機関の職員の身分を保有したまま本学の個別契約職員として雇用され、他機関及び本学の業務に従事すること。
2 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(各学部、情報融合学環、大学院各教育部、グローバル推進機構、キャンパスミュージアム推進機構及び附属図書館を除く。)及び事務組織をいう。
3 この規則において「教授会等」とは、前項に規定する部局等の教授会、運営委員会及び運営会議、学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会並びに国立大学法人熊本大学一般職員等選考規則(平成16年4月1日制定)第3条に定める選考委員会をいう。
(適用条件)
第3条 クロスアポイントメント制度の適用は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本学の教育研究等の更なる向上に寄与するものと認められること。
(2) 本学の利益に相反しないものであること。
(3) 本学の教員若しくは研究支援職員又は他機関の職員(以下「教員等」という。)の倫理が保持されるものであること。
(4) 教員等としての職務の遂行に支障が生じないものであること。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(手続)
第4条 部局等の長(事務組織にあっては、総務部長)は、教員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、教授会等の意見を聴き、クロスアポイントメント調書(別記様式)に第7条に規定する協定書案を添えて、適用開始のおおむね2月前までに学長へ申し出るものとする。
2 学長は、前項の申し出を受けたときは、大学戦略会議の議に付し、クロスアポイントメント制度の適用の可否を決定する。
(適用期間)
第5条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、一事業年度内において2月以上1年以内とし、10年を限度として当該期間を更新することができる。
2 国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)若しくは国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける教員又は個別契約職員に対する適用期間は、当該教員等に付された任期の期間を超えることができない。
(就業に関する事項)
第6条 クロスアポイントメント制度の適用を受ける教員等に係る次に掲げる事項は、職員就業規則その他関係規則の規定にかかわらず、本学と他機関との協議により決定する。
(1) 勤務時間、休日・休暇等に関すること。
(2) 給与及び共済組合に関すること。
(3) 退職手当及び勤続期間に関すること。
(4) 安全衛生に関すること。
(5) その他就業に関し必要な事項
(協定書の締結等)
第7条 学長は、教員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、他機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 学長は、前項の協定書の内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、クロスアポイントメント制度の適用が認められたものについては、この規則の規定により決定されたものとみなす。
附 則(平成31年3月28日規則第60号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第354号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第70号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月29日規則第202号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第107号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第169号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)