○熊本大学大学院自然科学教育部規則
(平成30年3月22日規則第83号)
改正
平成31年1月11日規則第3号
平成31年3月8日規則第37号
令和2年2月28日規則第51号
令和3年3月12日規則第37号
令和4年1月14日規則第16号
令和4年3月11日規則第33号
令和5年2月27日規則第24号
令和6年2月26日規則第27号
令和7年2月27日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学教育部(以下「本教育部」という。)の専攻、コース、教育プログラム、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本教育部は、多様化する社会のニーズと学際的・融合的に進化する科学技術や学術研究に対して柔軟に対処し、堅実な基礎学力と広い分野にわたる応用能力を備えた総合的・国際的視野を持つ実践的・創造的・国際的人材を育成することを目的とし、国際的に魅力のある大学院を目指す。
(授業科目、コース・教育プログラム等)
第3条 本教育部に置く専攻及びコース・教育プログラムは、次の表に掲げるとおりとする。
専攻コース・教育プログラム
博士前期課程 理学専攻 数学コース 物理科学コース 化学コース 地球環境科学コース 生物科学コース
 土木建築学専攻 社会基盤工学教育プログラム 地域デザイン教育プログラム 建築学教育プログラム
 機械システム工学専攻 機械工学教育プログラム 機械システム教育プログラム
 電気電子工学専攻 電気工学教育プログラム 電子工学教育プログラム
 材料・応用化学専攻 応用生命化学教育プログラム 応用物質化学教育プログラム 物質材料工学教育プログラム
半導体・情報数理専攻 半導体システム教育プログラム 情報数理教育プログラム
博士後期課程 理学専攻 数学コース 物理科学コース 化学コース 地球環境科学コース 生物科学コース
 工学専攻 広域環境保全工学教育プログラム 社会環境マネジメント教育プログラム 人間環境計画学教育プログラム 循環建築工学教育プログラム 先端機械システム教育プログラム 機械知能システム教育プログラム 機能創成エネルギー教育プログラム 人間環境情報教育プログラム 物質生命化学教育プログラム 物質材料工学教育プログラム
半導体・情報数理専攻 先端半導体システム教育プログラム 先端情報数理教育プログラム
2 本教育部の各専攻における授業科目及び単位数は、別表第1に掲げるとおりとし、博士前期課程の教育プログラムに、次の教育系を置く。
教育プログラム教育系
 建築学教育プログラム 建築学系 建築設計系 建築都市文化系
(副教育プログラム)
第3条の2 本教育部に、副教育プログラムとして次に掲げるプログラム又はコースを置く。
(1) 国際共同教育プログラム
(2) イノベーションリーダー育成プログラム
(3) Aim-Highプログラム
(4) 世界最高水準のマテリアル研究を支える研究志向型人材育成フェローシップ(寺田寅彦フェローシップ)プログラム
(5) 先進軽金属材料研究者共同養成コース
2 副教育プログラムの所定の要件を満たした者は、副教育プログラム修了と認定する。
3 副教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(主任指導教員)
第4条 教授会は、学生の研究指導を行うため、学生ごとに、主任指導教員1人を定める。
(研究指導委員会)
第5条 学生の指導を行うため、学生ごとに、研究指導委員会を置く。
2 研究指導委員会は、主任指導教員を含めて、教育部の指導教員3人以上をもって組織する。
(履修方法)
第6条 学生は、別表第1に掲げる授業科目のうちから、博士前期課程にあっては31単位以上、博士後期課程にあっては12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けなければならない。
2 毎年度に開講する授業科目、単位数、授業担当教員及び授業時間は、学年の始めに公示する。
3 授業は、講義、演習、実験及び実習とする。
(履修科目の届出及び承認)
第7条 学生は、授業科目の履修に当たっては、研究指導委員会の指導を受けて、学年又は学期の始めに所定の履修届を授業担当教員に提出し、その承認を得た後、所定の手続きにより教育部長に届け出るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第8条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該長期履修の期間について変更することを願い出たときは、教授会の議を経て、その長期履修の期間の変更を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(単位の計算方法)
第9条 本教育部の授業科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(所属するコース又は教育プログラム以外で開講されている授業科目等の履修等)
第10条 学生は、本教育部における所属以外のコース又は教育プログラムで開講される授業科目を履修することができる。
2 前項に定めるもののほか、教育部長が適当と認めたときは、学生は大学院教養教育プログラム及び本学大学院の他の研究科又は教育部(以下「他の研究科等」という。)で開講される大学院教養教育科目を履修することができる。
3 前2項の規定により学生が履修した授業科目及び修得した単位は、教授会の承認を得て、博士前期課程にあっては10単位、博士後期課程にあっては6単位を超えない範囲で第6条の規定により履修すべき授業科目及び修得すべき単位として認定することができる。
(他の研究科等の専門授業科目等の履修等)
第11条 学生は、他の研究科等の専門授業科目及び他の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により学生が履修した授業科目及び修得した単位は、教授会の承認を得て、博士前期課程にあっては15単位、博士後期課程にあっては10単位を超えない範囲で第6条の規定により履修すべき授業科目及び修得すべき単位として認定することができる。ただし、前条第3項の規定により、第6条の規定により修得すべき単位として認定する単位があるときは、この単位を含めて、博士前期課程にあっては15単位、博士後期課程にあっては10単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の取扱い等)
第12条 学生が本教育部に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目及び修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目及び修得した単位を含む。)は、教授会の承認を得て、博士前期課程にあっては15単位、博士後期課程にあっては10単位を超えない範囲で第6条の規定により修得すべき単位として認定することができる。ただし、第10条第3項及び前条第2項の規定により、第6条の規定により履修すべき授業科目及び修得すべき単位として認定する単位があるときは、この単位を含めて、博士前期課程にあっては20単位、博士後期課程にあっては15単位を超えないものとする。
(単位の認定)
第13条 授業科目を履修した者については、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって認定の上、合格をした者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
(試験)
第14条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とし、授業科目の終了する学期末又は学年末に行う。
2 学生は、履修した科目についてのみ受験することができる。
3 学生が、病気、忌引、公の証明のある事故のため、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
4 学生が、不合格となった授業科目については、再試験を行うことがある。
(学位論文の提出)
第15条 学位論文は、教授会が指定した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第16条 最終試験は、第6条に規定する単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
(学位論文の審査及び最終試験の方法)
第17条 教授会は、審査委員会を設け、学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、審査委員会の報告に基づいて、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
(学位論文の審査の特例)
第18条 博士前期課程の土木建築学専攻建築学教育プログラム建築設計系にあっては、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えるものとする。
(学位の授与)
第19条 博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。
2 博士後期課程を修了した者には、博士の学位を授与する。
3 前2項の学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、理学、工学又は学術のいずれかとする。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第20条 中学校教諭又は高等学校教諭の一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許状に係る専修免許状授与の所要資格を取得しようとするものは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第27号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、修了と認定された者が本教育部の専攻において資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表第2のとおりとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、本教育部に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月11日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日規則第37号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月28日規則第51号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月12日規則第37号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月14日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第33号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の2第1項第6号及び別表第1の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月27日規則第24号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月26日規則第27号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 別表第1の改正規定(データ駆動型社会を担う人材育成プログラムに係る部分を除く。)は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日規則第18号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条第2項関係)

別表第2(第18条第2項関係)