○国立大学法人熊本大学文書館市民研究員要項
(平成30年6月28日要項第57号)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学文書館規則(平成28年3月24日制定)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学文書館(以下「文書館」という。)に受け入れる市民研究員の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受入れ)
第2条 熊本大学文書館長(以下「館長」という。)は、文書館が実施する業務において、一般市民の参画を求め、協働して実施することが望ましいと判断した場合は、市民研究員として文書館に受け入れることができる。
(受入手続)
第3条 一般市民が文書館の実施する業務へ参画を希望する場合は、文書館が別に定める申込書に必要書類を添えて、館長に申し込まなければならない。
(受入承認)
第4条 館長は、国立大学法人熊本大学文書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、市民研究員の受入れを決定し、本人へ委嘱するものとする。
(業務)
第5条 市民研究員は、文書館が実施する業務に文書館の職員と協働してボランティアとして参画する。
(受入期間)
第6条 市民研究員の受入期間は、運営委員会の議に基づき、館長が決定する。
(報酬等)
第7条 市民研究員に対する受入期間中の報酬、謝礼は本学からは支給しない。
2 市民研究員の業務に係る経費の支給については、運営委員会が別に定める。
(研究料)
第8条 市民研究員に係る研究料は、徴収しない。
(業務従事内容証明書の交付)
第9条 市民研究員が、従事した業務についての証明を願い出たときは、館長は業務従事内容証明書を交付する。
(弁償等の義務)
第10条 市民研究員は、受入期間中において故意又は重大な過失により本学の施設、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、速やかに復元し、又はその損傷を弁償しなければならない。
(遵守事項)
第11条 市民研究員は、ボランティア保険等へ自己加入しなければならない。
2 市民研究員は、この要項に定めるもののほか、文書館の職員の指示に従わなければならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、市民研究員に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年7月1日から施行する。