○国立大学法人熊本大学資金運用管理細則
(平成30年10月3日細則第39号)
改正
令和6年3月27日細則第23号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学資金管理規則(平成16年4月1日制定。以下「資金管理規則」という。)第13条第2項の規定に基づき、資金の運用に関し必要な事項を定め、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤を支えると共に将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 運用の目標は、将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保とする。
(運用の範囲)
第3条 運用の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の5第2項における業務上の余裕金(以下「余裕金」という。)とする。
(運用の対象)
第4条 運用の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条各号に掲げるもの
(2) 貯金又は外貨建の預金(決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)として保有する場合に限る。)
(3) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A(信用力が高く、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付に限る。以下同じ。)」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB(投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付に限る。以下同じ。)」相当以下の格付がないものとすること。)
(4) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの(ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(5) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(ただし、当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、どの信用格付業者においてもa-3(短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付。)相当以下の格付がないものとすること。)
(運用の方法)
第5条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(第4条第3号に掲げるものを除く。以下同じ。)以外の債券等を取得する場合、第4条に規定する運用の対象について、同一発行体が発行した債券等への投資額は、余裕金の総額(以下「資産総額」という。)の10%を超えないものとする。
(運用対象の決定)
第6条 第4条に規定する運用の対象の選定に当たっては、金融機関から提出された提案書の検討又は金融商品への市場調査を行い、安全性及び流動性を考慮の上、原則として、運用期間利率又は最終利回りが最も高いものに決定する。
(運用期間と満期保有)
第7条 債券等は、原則として20年以下の期間で、定期性預金又は金銭信託は原則として5年以下の期間で、第4条第2号に規定する貯金又は外貨建の預金は業務上必要な期間で運用するものとする。
2 金融商品は、原則として、当該商品の満期到来日又は償還期限まで保有するものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、運用途中の預貯金の途中解約又は債券等の売却を行うことができるものとする。
(1) 資金の安全性及び流動性を確保するために必要な場合
(2) 安全性を確保しつつ、収益性を確実に向上させるため、商品の預替及び入替売買を行う場合
(取得債券等格下げ時の対応)
第8条 学長は、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの信用格付業者による格付もA格未満となった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに役員会にその旨を報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、保有を継続するときは、同一発行体が発行した債券等への投資額は、資産総額の2.5%を超えないものとする。
(運用資産の構成割合)
第9条 余裕金のうち、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券により運用を行う場合の運用額は、資産総額の40%以下とする。
(運用の評価)
第10条 資金管理規則第4条に規定する資金委員会(以下「資金委員会」という。)は、運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価と組織や情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせて総合的に行うものとする。
(運用報告)
第11条 資金委員会は、少なくとも半期に一度は運用報告を作成し、学長に報告するものとする。
2 学長は、次に掲げる事項を役員会に報告するものとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付け等)
3 学長は、前項の報告を行ったときは、経営協議会に報告し、必要に応じて審議等を行うものとする。
(運用実績等の情報公開)
第12条 学長は、半期ごとに運用実績及び役員会の開催状況(余裕金運用管理を審議したものに限る。)を公開しなければならない。
(監査)
第13条 学長は、前年度の運用結果について、会計監査人及び監事の監査を受けなければならない。
(倫理遵守)
第14条 運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人熊本大学倫理規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(見直し)
第15条 この細則の見直しに際しては、役員会の承認を受けなければならない。
附 則
この細則は、平成30年10月3日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第23号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。