○国立大学法人熊本大学資金運用管理細則
(平成30年10月3日細則第39号)
改正
令和6年3月27日細則第23号
令和8年3月26日細則第11号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 運用管理体制等(第6条-第18条)
第3章 運用資産の構成(第19条)
第4章 自家運用(第20条-第24条)
第5章 委託運用(第25条-第28条)
第6章 補則(第29条-第31条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学資金管理規則(平成16年4月1日制定。以下「資金管理規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、資金の運用に関し必要な事項を定め、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤を支えると共に将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 運用の目標は、将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保とする。
(運用する資金の範囲)
第3条 本学が運用する資金の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人法( 平成15年法律第112号。以下「法」という。) 第35条の2において準用する独立行政法人通則法( 平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。) 第47条の規定における余裕金( 以下「一般余裕金」という。)
(2) 法第33条の5第2項の規定における業務上の余裕金( 以下「特定余裕金」という。)
(運用の方法)
第4条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、分散投資に努めるものとする。
(運用の対象)
第5条 運用の対象は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 一般余裕金 準用通則法第47条各号に掲げるもの
(2) 特定余裕金 準用通則法第47条各号に掲げるもの及び法第33条の5に規定する認定を受けた別表に掲げるもの
第2章 運用管理体制等
(運用の評価)
第6条 運用の評価については、中長期的な観点に立脚し、定量評価及び組織、情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせて総合的に行うものとする。
(資金運用責任者)
第7条 本学に、本学における資金の運用について統括する者として、資金運用責任者を置き、総務・財務・施設担当の理事をもって充てる。
2 資金運用責任者は、次条に規定する資金運用管理委員会において、資金運用管理方針及び資金運用計画を作成し、学長に報告するものとする。
3 資金運用責任者は、資金運用管理方針及び資金運用計画に基づき、資金の運用を行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第8条 本学に、本学における資金の運用を適切に管理するため、国立大学法人熊本大学資金運用管理委員会( 以下「委員会」という。) を置く。
(組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 資金運用責任者
(2) 財務部長
(3) 財務部財務課長
(4) 本学の役員又は職員以外の者 2人以上
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 委員会の構成は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 業務として2年以上の資金運用に係る実務経験を有する者が1人以上含まれること。
(2) 前項第4号の委員に本学の同窓会の会員又は本学に対して寄附を行った者が1人以上含まれること。
3 第1項第4号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。
4 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 第1項第4号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 資金運用体制及びリスク管理体制に関すること。
(2) 資金運用管理方針及び資金運用計画の作成に関すること。
(3) 第19 条に規定する基本ポートフォリオの策定に関すること。
(4) 資金運用状況のモニタリングに関すること。
(5) 資金運用に係る情報公開に関すること。
(6) その他資金運用管理に関し必要な事項
(委員長)
第11条 委員会に、委員長を置き、資金運用責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(開催)
第12条 委員会は、四半期ごとに1回以上開催するものとする。
(議事)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(運用報告)
第15条 資金運用責任者は、少なくとも四半期ごとに次に掲げる事項を記載した運用報告書を作成し、委員会に報告するものとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) 取引銀行、社債券、約束手形等の格付け等のリスク状況
2 資金運用責任者は、前項の報告後、同様の内容を学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、経営協議会及び役員会に報告し、必要に応じて審議等を行うものとする。
(運用実績等の情報公開)
第16条 学長は、半期ごとに運用実績及び委員会の開催状況を公開しなければならない。
(監査)
第17条 学長は、前年度の運用結果について、会計監査人及び監事の監査を受けなければならない。
(倫理遵守)
第18条 運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人熊本大学倫理規則( 平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第3章 運用資産の構成
(基本ポートフォリオ)
第19条 本学は、中長期的な観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し、資産配分を維持するよう努める。
2 前項の基本ポートフォリオは毎年度検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。
第4章 自家運用
(自家運用の対象)
第20条 自家運用( 本学が自ら資金の運用を行うことをいう。以下同じ。) の対象は、準用通則法第47条第1号及び第2号に掲げるもの並びに別表の第1の項に掲げるものとする。
(運用対象の決定)
第21条 自家運用の対象の選定に当たっては、金融機関から提出された提案書の検討又は金融商品への市場調査を行い、安全性及び流動性を考慮の上、原則として、運用期間利率又は最終利回りが最も高いものに決定する。
(集中投資の回避)
第22条 国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券( 別表の第1のイの項に掲げるものを除く。以下同じ。) 以外の債券等を取得するときは、同一発行体が発行した債券等への投資額は、特定余裕金で運用する資産の総額の20%を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第23条 資金運用責任者は、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等が、取得後にいずれの信用格付業者( 金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者をいう。以下同じ。) による格付も「A( 信用力が高く、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付をいう。以下同じ。) 」相当未満となった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに委員会にその旨を報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、保有を継続するときは、同一発行体が発行した債券等への投資額は、特定余裕金で運用する資産の総額の2.5%を超えないものとする。
(運用期間及び満期保有)
第24条 債券等は原則として20 年以下の期間で、定期性預金は原則として5年以下の期間で、別表の第1のアの項に規定する貯金又は外貨建の預金は業務上必要な期間で運用するものとする。
2 金融商品は、原則として、当該商品の満期到来日又は償還期限まで保有するものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、運用途中の預貯金の途中解約又は債券等の売却を行うことができるものとする。
(1) 資金の安全性及び流動性を確保するために必要な場合
(2) 安全性を確保しつつ、収益性を確実に向上させるため、商品の預替及び入替売買を行う場合
第5章 委託運用
(委託運用の対象等)
第25条 委託運用( 本学が信託会社( 信託業法( 平成16年法律第154号) 第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。) 又は信託業務を営む金融機関へ金銭信託を行うことをいう。以下同じ。) の対象は、準用通則法第47条第3号に掲げるもの及び別表の第4の項に掲げるものとする。
2 受託機関の選定については、国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則( 平成27年3月31日制定) 第50条第1項に規定する企画競争によるものとする。
3 受託機関選定に係る企画競争について必要な事項は、別に定める。
(受託者責任)
第26条 本学は、委託運用を行うに当たっては、受託機関に対して、専門家としての慎重な注意をもって、専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求めるものとする。
(ガイドラインの提示と遵守)
第27条 本学は、この細則及び運用対象資産等に関する事項等を定めたガイドラインを受託機関に提示し、受託機関に遵守させなければならない。
(運用状況の報告)
第28条 本学は、受託機関に対し四半期ごとに運用状況に関する報告を求めるものとする。
第6章 補則
(改廃)
第29条 この細則の改廃については、委員会の議を経て、学長が行う。
(事務)
第30条 資金の運用管理に関する事務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第31条 この細則に定めるもののほか、資金の運用管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成30年10月3日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第23号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月26日細則第11号)
1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第9条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。
別表(第5 条、第20 条、第22 条、第24 条、第25 条関係)
区分金融商品名等備考
第1貯金又は決済用の外貨建て預金為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないものに限る。
金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) 第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律( 平成10年法律第105号) に規定する特定社債券長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB( 投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付をいう。以下同じ。) 」相当以下の格付がないものに限る。
金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。
金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの( コマーシャルペーパー)短期債格付又は発行体格付が、いずれの信用格付業者においても「a―3( 短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付をいう。) 」相当以下の格付がないものに限る。
第4信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
注 区分は、国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準( 平成30年5月9日文部科学大臣決定)による。