○熊本大学大学院生命科学研究部死亡時画像診断受託規則
(平成31年1月23日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院生命科学研究部における死亡時画像診断の受託に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 死亡時画像 コンピュータ断層撮影装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影した画像をいう。
(2) 死亡時画像診断 死亡時画像により死亡の原因を診断することをいう。
(死亡時画像診断の申請及び承認)
第3条 死亡時画像診断を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、死亡時画像診断申込書(別記様式)により、大学院生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 研究部長は、教育研究に支障がない場合に限り、死亡時画像診断を受託することができる。
(死亡時画像診断料の納入等)
第4条 前条第1項の承認を受けた委託者は、指定された期日までに、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める死亡時画像診断料を納入しなければならない。
2 既納の死亡時画像診断料は、返還しない。
3 研究部長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、死亡時画像診断料金を徴収しないことができる。
(1) 教育に必要な症例
(2) 研究と密接な関連を有する症例
(3) 希少価値のある症例
(死亡時画像診断の結果の報告)
第5条 死亡時画像診断完了後は、速やかに死亡時画像診断の結果を委託者に報告するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、死亡時画像診断の受託に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)