○国立大学法人熊本大学安全保障輸出管理規則
(平成31年2月28日規則第23号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施のために必要な事項を定めることにより、本学における輸出管理体制を整備及び充実し、もって国際的な平和及び安全を維持し、我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
(法令との関係)
第2条 本学における輸出管理の取扱いについては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達その他の法令(以下総称して「法令等」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年蔵国4672号)において、居住者として取り扱うこととされる者をいう。
(2) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者をいう。
(3) 非居住者 居住者以外の者をいう。
(4) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(貨物の国内における送付で、外国向けに送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて貨物を携行することをいう。
(5) 技術の提供 次に掲げる行為をいう。
ア 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供を行うこと。
イ 非居住者への技術の提供又は非居住者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供を行うこと。
(6) リスト規制貨物等 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物及び外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに掲げる技術をいう。
(7) キャッチオール規制貨物等 輸出令別表第1の16の項に該当する貨物及び外為令別表の16の項に該当する技術をいう。
(8) 該非確認 輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が、リスト規制貨物等に該当するか非該当となるかを確認することをいう。
(9) 取引審査 該非確認の内容のほか、貨物の輸出若しくは技術の提供の相手先(以下「相手先」という。)又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(10) 役職員 本学の役員及び国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員いう。
(11) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(適用範囲)
第4条 この規則は、役職員及び学生が本学における教育、研究その他の活動として行うすべての貨物の輸出及び技術の提供に適用する。
(基本方針)
第5条 本学における輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 本学は、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される貨物の輸出及び技術の提供は行わない。
(2) 役職員は、貨物の輸出及び技術の提供について法令等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、本学が責任を持って当該許可を取得する。
(3) 本学は、輸出管理を適切に実施するため、輸出管理体制を整備し、その充実を図る。
(輸出管理最高責任者)
第6条 本学に、輸出管理最高責任者を置き、学長をもって充てる。
2 輸出管理最高責任者は、輸出管理に係る重要事項の最終決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第7条 本学に、輸出管理最高責任者の下で輸出管理に関する業務(以下「輸出管理業務」という。)を統括させるため、輸出管理統括責任者を置き、研究・グローバル戦略担当の理事をもって充てる。
2 輸出管理統括責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の決定
(2) 貨物の輸出又は技術の提供に関する承認
(3) 特定類型該当者の把握
(4) 輸出管理に係る監査及び研修の実施
(5) 部局等への指示、要請等
(6) その他輸出管理の重要事項に関する業務
3 輸出管理統括責任者は、非居住者等に係る情報を管理する部局等に対し、非居住者等に係る情報の提供を求めることができる。この場合において、当該部局等は、輸出管理業務に必要な限度で、情報を提供しなければならない。
(輸出管理責任者)
第8条 本学に、輸出管理業務を円滑かつ適切に実施するため、輸出管理責任者を置き、研究開発戦略本部の専任教員のうちから研究開発戦略本部長が指名する者をもって充てる。
2 輸出管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の立案
(2) 輸出管理統括責任者による指示、要請等の周知
(3) 輸出管理の手続に係る相談への対応
(4) 該非確認
(5) 相手先の確認
(6) 相手先における貨物又は技術の用途確認(以下「用途確認」という。)
(7) その他輸出管理に関する業務
(輸出管理担当者)
第9条 本学に、輸出管理責任者の業務を補佐するため、必要に応じて、輸出管理担当者を置くことができる。
2 輸出管理担当者は、研究開発戦略本部の教員のうちから輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。
(連絡窓口担当者)
第10条 貨物の輸出又は技術の提供を行う部局等に、輸出管理業務を適切に実施するため、必要に応じて、輸出管理についての連絡窓口を置くことができる。
2 前項の連絡窓口に担当者(以下「連絡窓口担当者」という。)を置き、当該部局等の長)が指名する者をもって充てる。
3 連絡窓口担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 貨物の輸出又は技術の提供を行う者と研究開発戦略本部リスクマネジメント部門(以下「リスクマネジメント部門」という。)との間の連絡調整
(2) 輸出管理に関する事項の部局等の長への報告及び部局等内での周知
(3) その他部局等における輸出管理に関する業務
(事前確認)
第11条 役職員は、貨物の輸出又は技術の提供を行おうとするときは、該非確認、相手先の確認及び用途確認に必要な情報を収集した上で、別に定める手順に従い、当該貨物の輸出又は技術の提供が、該非確認及び取引審査の手続を要するものかどうかについて、確認を行わなければならない。
(審査手続)
第12条 役職員は、前条の確認の結果、該非確認及び取引審査が必要と判断される場合は、該非確認書(別記様式第1(技術の提供が留学生、研究員等の受入れによるものである場合にあっては、別記様式第1の2。次項において同じ。))及び取引審査書(別記様式第2(技術の提供が留学生、研究員等の受入れによるものである場合にあっては、別記様式第2の2。次項において同じ。))をリスクマネジメント部門に提出しなければならない。
2 輸出管理責任者は、前項の該非確認書及び取引審査書の提出を受けたときは、審査を行い、その結果を輸出管理統括責任者に報告しなければならない。
3 輸出管理統括責任者は、前項の審査結果を確認の上、該非確認及び取引審査の最終判断を行い、その結果を役職員に通知するものとする。この場合において、輸出管理統括責任者は、承認した貨物の輸出又は技術の提供が、経済産業大臣の許可を必要とするものであるときは、輸出管理最高責任者に報告しなければならない。
4 輸出管理最高責任者は、前項の報告を受けたときは、法令等に基づき、経済産業大臣の許可に係る申請を行うものとする。
(報告)
第13条 貨物の輸出又は技術の提供を行おうとする者が、輸出しようとしている貨物又は提供しようとしている技術が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるとして経済産業省から通知を受けた場合は、速やかにリスクマネジメント部門にその旨を報告しなければならない。
(貨物の輸出及び技術の提供)
第14条 役職員は、貨物の輸出又は技術の提供を行うときは、第12条の審査の手続が終了していること及び当該貨物又は技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
[第12条]
2 前項に定めるもののほか、役職員は、当該貨物の輸出又は技術の提供が経済産業大臣の許可を要するものである場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 役職員は、前2項の確認ができない場合には、当該貨物の輸出又は技術の提供を行ってはならない。
4 役職員は、貨物の輸出を行う場合において、通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、リスクマネジメント部門にその旨を報告しなければならない。
(監査等)
第15条 輸出管理統括責任者は、本学における輸出管理が法令等及びこの規則に基づき適切に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に実施する。
2 輸出管理統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、リスト規制技術の保有状況等の必要な調査を行うことができる。
(教育)
第16条 輸出管理統括責任者は、輸出管理業務に携わる職員に対し、法令等及びこの規則並びに輸出管理の手続等の理解を深めるとともに、輸出管理の適切な実施を図るため、必要な研修を行う。
2 職員は、リスト規制貨物等及びキャッチオール規制貨物等を保管し、又は使用する教室、研究室等を利用する学生等に対し、輸出管理に必要な指導を行う。
(文書管理)
第17条 輸出管理に係る文書(図面及び電磁的記録を含む。)は、貨物の輸出又は技術の提供が行われた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、7年間保管するものとする。
(特定類型該当性の申告)
第18条 役職員は、特定類型該当者となった場合は、直ちに、申告書(別記様式第3)により輸出管理統括責任者に申告しなければならない。
(違反等の報告)
第19条 法令等若しくはこの規則に違反する事実又は違反のおそれがあることを知った者は、直ちにリスクマネジメント部門へ報告しなければならない。
2 リスクマネジメント部門は、前項の報告があった場合は、当該報告の内容を調査し、法令等及びこの規則に違反している事実が判明したときは、輸出管理統括責任者及び輸出管理最高責任者に報告しなければならない。
3 輸出管理最高責任者は、前項の報告があったときは、リスクマネジメント部門に対応措置及び再発防止措置を指示するとともに、関係行政機関に報告するものとする。
(事務)
第20条 輸出管理に関する事務は、関係部局等の協力を得て、リスクマネジメント部門及び研究・社会連携部産学連携推進課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第389号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日規則第400号)
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この規則は、令和元年12月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第170号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第224号)
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この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第147号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する
附 則(令和4年3月24日規則第53号)
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この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第119号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月13日規則第1号)
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この規則は、令和5年1月13日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第81号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第122号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日規則第246号)
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この規則は、令和6年10月15日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第129号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。