○熊本大学放射線障害防止規則実施細則
(令和元年8月30日細則第37号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学放射線障害防止規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)における放射線障害の防止の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は、規則で定めるところによる。
(施設の自主点検)
第3条 規則第26条に規定する施設の点検は、放射線施設、表示付認証機器施設及びエックス線施設を対象として、次に掲げる事項について実施するものとする。
[規則第26条]
(1) 施設の位置及び周辺の状況
(2) 施設の構造、遮蔽等
(3) 管理区域の設定、標識、出入口等
(4) 施設の各室の構造設備状況、標識等
(5) 排気及び排水設備の状況(構造、設備の破損、異常、漏れ等)
(6) 有機廃液焼却炉の状況
(7) 放射線測定器及び放射線モニタリングシステム
(8) 火災等の危険事態(ガス漏れ、水漏れ、加熱機器類等)
(9) 核種別の保管量及び保管状況
(帳簿等の自主点検)
第4条 規則第27条に規定する帳簿等の点検は、次の表の左欄に掲げる点検の実施者に応じ、右欄に掲げる帳簿等について実施するものとする。
点検の実施者 | 帳簿等 |
管理部局長 | 当該管理部局の放射線施設、表示付認証機器施設又はエックス線施設に係る次の帳簿
(1) 放射線の量の測定に関する帳簿 (2) 汚染の状況の測定に関する帳簿 (3) 使用申請に関する帳簿 (4) 立入記録に関する帳簿 (5) 受入れ・払出し・使用・保管・廃棄等の記録に関する帳簿 (6) RI運搬記録に関する帳簿 (7) 有機廃液焼却に関する帳簿 (8) 排気管理に関する帳簿 (9) 排水管理に関する帳簿 (10) 自主点検に関する帳簿 (11) 緊急事態措置に関する帳簿 (12) 放射線取扱者名簿に関する帳簿 (13) 教育訓練記録に関する帳簿 (14) 健康診断に関する帳簿 (15) 放射線取扱主任者及び代理者の選任・解任に関する帳簿 |
部局等の長 | 当該部局に係る次の帳簿
(1) 放射線取扱者名簿に関する帳簿 (2) 教育訓練記録に関する帳簿 (3) 被ばく線量に関する帳簿 |
健康管理部局長 | 健康診断に関する帳簿 |
[規則第27条]
(マニュアルの策定)
第5条 委員会は、規則の実施に必要な次に掲げるマニュアルを策定するものとする。
(1) 自主点検マニュアル
(2) 緊急対応マニュアル
(3) 有機廃液焼却マニュアル
(4) 放射線業務従事者登録マニュアル
(5) 放射性同位元素等取扱マニュアル
(6) 教育訓練マニュアル
(7) 健康診断マニュアル
(8) 放射線測定器の点検・校正実施マニュアル
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、本学における放射線障害の防止の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和元年8月30日から施行する。
附 則(令和5年9月28日細則第14号)
|
この細則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第14号)
|
この細則は、令和6年4月1日から施行する。