○熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター規則
(令和3年2月12日規則第12号)
改正
令和4年9月9日規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、生物環境農学研究分野の基礎研究から応用研究までを一体的・組織的に推進し、及びその研究成果を国際的に発信し、もって熊本大学大学院先端科学研究部(以下「研究部」という。)の生物環境農学研究の国際的認知度の向上及び地域・社会への貢献を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生物環境農学研究の国際的共同研究に関すること。
(2) 生物環境農学研究の研究成果の国内外での発信に関すること。
(3) 生物環境農学研究の研究資源の整理及び公開に関すること。
(4) 生物環境農学研究の研究成果に基づく地域・社会への貢献に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 基礎研究部門
(2) 分子農学部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) 客員教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、研究部の専任の教授のうちから、大学院先端科学研究部教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴き、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は、熊本大学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、大学院先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)が任命する。
2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務教員として推薦しようとする者の所属する部局の長の同意を得るものとする。
3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第8条 センターの円滑な運営を図るため、熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 研究部長
(3) 大学院先端科学研究部研究部長補佐
(4) 基礎研究部門及び分子農学部門の兼務教員のうちから委員長が指名する教授 各2人
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号及び第5号の委員は、研究部長が委嘱する。
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) 施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第11条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第139号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。