○国立大学法人熊本大学における公益通報者の保護等に関する規則第6条に定める公益通報対応業務従事者の指定に関する内規
(令和4年7月28日内規第8号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学における公益通報者の保護等に関する規則(平成20年9月25日制定。以下「公益通報規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、公益通報対応業務従事者の指定に関し必要な事項を定める。
(公益通報対応業務従事者の範囲)
第2条 公益通報対応業務従事者は、次の表の左欄に掲げる公益通報の事案の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。
公益通報の事案の区分 | 公益通報対応業務従事者 |
公益通報規則にて対処する事案 | 学長 公益通報総括責任者 通報窓口の窓口担当者 調査委員会委員 |
熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)にて対処する事案 | 学長 セクシュアル・ハラスメント等防止委員会委員 相談員 総務部労務課の職員(服務に関する職務を担当する者に限る。) |
熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)にて対処する事案 | 学長 人権委員会委員 相談員 総務部労務課長 総務部労務課の職員(服務に関する職務を担当する者に限る。) |
国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)にて対処する事案 | 学長 苦情相談員 総務部労務課長 総務部労務課の職員(服務に関する職務を担当する者に限る。) |
国立大学法人熊本大学における研究不正の防止等に関する規則(平成27年3月26日制定)にて対処する事案 | 最高管理責任者 統括管理責任者 通報窓口の窓口担当者 公益通報総括責任者 研究・社会連携部長 研究・社会連携部研究推進課長、研究・社会連携部研究推進課副課長 研究・社会連携部研究推進課の職員(研究不正に関する職務を担当する者に限る。) |
熊本大学における医療安全管理の通報に関する規則(平成30年11月26日制定)にて対処する事案 | 学長 病院長 通報管理責任者 通報事務担当者 通報窓口の窓口担当者 公益通報総括責任者 調査委員会委員 |
[熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)] [熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)] [国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人熊本大学における研究不正の防止等に関する規則(平成27年3月26日制定)] [熊本大学における医療安全管理の通報に関する規則(平成30年11月26日制定)]
2 学長は、前項に規定する者以外の者が公益通報対応業務従事者に該当するに至った場合には、その都度、当該者を公益通報対応業務従事者に指定しなければならない。
附 則
この内規は、令和4年7月28日から施行する。
附 則(令和6年3月28日内規第8号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日内規第4号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。