○熊本大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等に係る審査委員会要項
(令和5年2月22日要項第3号) |
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(設置)
第1条 熊本大学に、国内外の防衛を所管する公的機関の競争的研究費に応募する場合及び国内外の企業との研究目的に軍事利用が含まれる共同研究等を実施する場合における事前審査及びフォローアップを行うため、熊本大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する理事
(2) 審査対象の研究等に関し専門的知識を有する者のうちから委員長が指名するもの 若干人
(3) 安全保障技術、輸出管理等のリスクマネジメントに関する専門的知識を有する者のうちから委員長が指名するもの 1人
(4) 人文社会科学研究部の教員のうちから委員長が指名するもの 1人
(5) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第2号から第5号までの委員は、委員長が委嘱する。
3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 国内外の防衛を所管する公的機関からの資金による研究(再委託を含む。)への応募の適切性に関すること。
(2) 国内外企業との研究目的に軍事利用が含まれる共同研究等の実施についての適切性に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めた事項
2 委員会は、前項の審査に当たっては、倫理性、自律性、公開性、社会性等の複数の観点から、応募等の適切性を総合的に判断しなければならない。
3 委員会は、審査を申請する者(以下「申請者」という。)に、必要に応じてヒアリングを行うことができる。
4 委員会は、第1項の審査の結果を学長に報告しなければならない。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(審査の申請)
第6条 申請者は、原則として応募等予定日の1月前までに、審査申請書(別記様式第1号)により、所属する部局の長を経て、学長に申請するものとする。
2 第3条第1項第2号の審査については、救難、輸送、警戒、監視、ネットワーク、掃海その他の防御・安全を目的とした研究に限り、審査を申請することができる。この場合において、申請者は、原則として研究代表者として参画することはできないものとする。
(審査結果の通知)
第7条 学長は、第3条第4項の報告内容を踏まえ、応募等の可否を決定し、審査結果通知書(別記様式第2号)により、所属する部局の長を通じて、申請者に通知するものとする。
[第3条第4項]
(研究計画の変更)
第8条 申請者は、応募等が承認された研究(以下「承認研究」という。)について、研究計画を変更する場合は、委員長に申し出なければならない。
2 委員長は、前項の申出を受けたときは、変更内容を確認し、必要に応じて委員会の審査を行うものとする。
(フォローアップ)
第9条 学長は、委員会に対して、年度ごと又は研究計画終了時に、承認研究のフォローアップを行わせるものとする。
2 委員会は、フォローアップの結果、防御・安全を目的としない軍事的な研究と判断した場合は、当該研究の停止、計画の変更等をさせることができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年2月22日から施行する。