○国立大学法人熊本大学におけるクラウドファンディングを活用したプロジェクトの実施に関する要項
(令和5年3月28日要項第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるクラウドファンディングを活用したプロジェクトの実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて、本学が実施するプロジェクトの内容を公開し、不特定多数の者に寄附を募り、賛同を得た支援者から寄附金を得ることをいう。
(2) プロジェクト クラウドファンディングで得られた寄附金により実施される特定の事業をいう。
(3) 事業者 本学のクラウドファンディングの実施に係る業務を委託された者をいう。
(4) 支援者 事業者を介して、クラウドファンディングにより本学に寄附を行った者をいう。
(5) 支援金 クラウドファンディングにより集められた寄附金をいう。
(6) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(実施条件)
第3条 クラウドファンディングは、当該クラウドファンディングに係るプロジェクトが次の各号のいずれかに該当する場合は、実施することができない。
(1) 金品又は対価性のあるものによる返礼を前提とするとき。
(2) 国立大学法人熊本大学寄附金事務取扱規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項の規定に該当するとき。
(3) 本学が社会的な信頼を損なうおそれがあるとき。
(4) その他学長が適当でないと認めたとき。
(対象プロジェクト)
第4条 クラウドファンディングを活用して実施できるプロジェクトは、次に掲げるものとする。
(1) 教育(国際交流を含む。)に関するプロジェクト
(2) 研究に関するプロジェクト
(3) 社会貢献・地域連携に関するプロジェクト
(4) 本学の学生又は学生団体に関するプロジェクト
(5) その他学長が必要と認めたプロジェクト
(実施責任者)
第5条 プロジェクトの実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、本学役職員でなければならない。この場合において、本学の学生又は学生団体に係るプロジェクトについては、本学役職員のうち、当該プロジェクトを監督・支援するものを実施責任者としなければならない。
2 実施責任者は、プロジェクトの実施に責任を負うとともに、プロジェクトを誠実に実行しなければならない。
(申請)
第6条 実施責任者は、クラウドファンディングを実施しようとするときは、クラウドファンディング申請書(別記様式第1号)により、部局の長(全学公認の学生団体によるクラウドファンディングにあっては、教育・学生支援担当の副学長、技術部にあっては技術本部長。以下同じ。)の承認を得て、学長に申請しなければならない。
(許可)
第7条 学長は、前条の申請があったときは、実施の可否を決定し、部局の長を通じて実施責任者に結果を通知する。
(変更等)
第8条 部局の長は、実施責任者が本学の役職員でなくなったとき、又は負傷若しくは疾病による長期の療養その他心身の故障等やむを得ない事由によりクラウドファンディング及びプロジェクトの遂行が困難となったときは、実施責任者を変更するものとし、遅滞なく学長に報告しなければならない。
2 部局の長は、クラウドファンディング及びプロジェクトの継続が困難と判断したときその他クラウドファンディング及びプロジェクトの運営上の重大な問題が生じ、又は生じる可能性があるときは、速やかに学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、部局の長と協議の上、クラウドファンディング及びプロジェクトの中断又は中止を決定するものとする。この場合において、実施責任者及び部局の長は、事業者と協議の上、速やかに事業者及び支援者に対し必要な措置を講じなければならない。
(報告)
第9条 実施責任者は、プロジェクトが終了したときは、クラウドファンディング報告書(別記様式第2号)により、部局の長を通じて学長に報告しなければならない。
(支援金の受入れ等)
第10条 支援金は、熊本大学基金への寄附として受け入れるものとする。
2 前項の受入れに当たっては、事業者から提出される支援者及び寄附金額が記載された書類を寄附申込書とみなすものとする。
3 支援金の経理については、実施責任者の所属する部局(全学公認の学生団体によるクラウドファンディングにあっては、学生支援部)において行うものとする。
4 支援金の受入れ及び経理は、この要項及びこの要項に基づく定めによるほか、国立大学法人熊本大学基金規則(平成20年1月10日制定)その他の学内規則の定めるところによる。
(手数料及び管理費)
第11条 実施責任者に配分する支援金の額は、支援金総額から事業者との契約に定める手数料及び本学の管理費を控除した金額とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、本学の管理費を控除しないことができる。
2 前項の本学の管理費は、支援金総額の10%とし、熊本大学基金の全学事業に繰入れるものとする。
(事務)
第12条 クラウドファンディングに関する事務は、関係部局の協力を得て、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める
附 則
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日要項第8号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第36号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。