○国立大学法人熊本大学における在宅勤務に関する規則
(令和6年3月28日規則第185号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第39条の2第2項、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第28条の2第2項及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第36条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員、有期雇用職員等及び再雇用職員(以下「職員」という。)の在宅勤務に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第39条の2第2項] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第28条の2第2項] [国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第36条の2第2項]
(定義)
第2条 この規則において「在宅勤務」とは、職員のワークライフバランスの充実、業務の生産性及び効率性の向上並びに災害等発生時における事業継続を目的として、通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能な環境を確保した上で、職員が自宅(介護等その他やむを得ない事由がある場合にあっては、自宅に準ずる場所)において勤務することをいう。
2 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第5章第1節に定める教育研究組織等及び事務組織の各課等(監査室、経営企画本部及び各課をいう。)をいう。
(在宅勤務の対象者)
第3条 在宅勤務の対象者は、在宅勤務を希望する職員のうち在宅勤務が可能な業務に従事している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 9歳に達する日以後最初の3月31日に達するまでの子を養育している者
(2) 要介護者(国立大学法人熊本大学職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)第3条第5号の対象家族のうち同条第4号の要介護状態にある者をいう。)の介護その他の世話を行っている者
(3) 在宅勤務の実施により、担当業務の生産性又は効率性の向上が見込まれる者
(4) その他学長が特に必要と認める者
(災害時等における在宅勤務命令)
第4条 学長は、災害時等において本学の事業継続のために在宅勤務の実施が必要であると判断したときは、職員の希望の有無にかかわらず、在宅勤務を命ずることができる。
2 前項の在宅勤務の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(在宅勤務の日数等)
第5条 在宅勤務は、1日を単位として実施するものとし、1週間当たりの勤務日の日数が4日以上である職員にあっては週2日を、1週間当たりの勤務日の日数が3日である職員にあっては週1日を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第4号の規定による在宅勤務のうち特別の事情があると認められるものについては、同項の上限を超えて在宅勤務を実施することができる。
[第3条第4号]
3 在宅勤務の実施期間は、1回につき、1ヵ月を超えない範囲内とする。ただし、部局等の長が必要と認める場合は、年度を超えない範囲とすることができる。
(在宅勤務日の勤務時間等)
第6条 在宅勤務日における勤務時間及び休憩時間は、通常の勤務場所において勤務する場合と同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号及び第2号の規定による在宅勤務にあっては、別表に掲げるいずれかの勤務とする。
3 前項の場合において、在宅勤務日に短時間の養育等を行う必要があるときは、所定の休暇を取得する場合を除き、当該養育等に相当する時間を別表の休憩時間とは別に休憩時間として追加し、追加した休憩時間に相当する時間について始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて勤務するものとする。
[別表]
(在宅勤務の申請等)
第7条 在宅勤務を希望する職員(以下「申請者」という。)は、原則として在宅勤務を開始しようとする日の14日前までに、在宅勤務実施(変更)申請書(別記様式)により、所属部局等の長に申請しなければならない。
2 所属部局等の長は、第1項の申請内容の確認のため必要と認める場合は、申請者に対して証明書類等の提出を求めることができる。
3 在宅勤務を命じられた職員(以下「在宅勤務者」という。)は、在宅勤務の期間中に申請内容に変更が生じた場合には、速やかに、在宅勤務実施(変更)申請書により、所属部局等の長に変更の申請をしなければならない。
(在宅勤務の承認等)
第8条 部局等の長は、当該部局等の業務体制、申請者の業務内容等を考慮の上、業務運営上支障がないと認める場合は、在宅勤務を承認するものとする。
2 部局等の長は、業務運営上その他の事由により、承認した在宅勤務の内容を変更し、又は承認を取り消すことがある。
3 部局等の長は、在宅勤務の日においても、業務の都合上やむを得ない事情があるときは、在宅勤務者に対して通常の勤務場所への出勤を命ずることができる。
(在宅勤務の終了)
第9条 在宅勤務者は、第3条の対象者に該当しなくなった場合は、速やかに、部局等の長に届け出なければならない。
[第3条]
2 在宅勤務者に人事異動があった場合には、異動日の前日をもって承認された在宅勤務は終了するものとする。
(在宅勤務管理者)
第10条 部局等に、在宅勤務管理者を置き、当該部局等の長が指名する者(事務組織の各課等にあっては、監査室長、経営企画本部長及び各課長)をもって充てる。
2 在宅勤務管理者は、在宅勤務者の業務の進捗状況の把握、業務遂行に関する指示その他の労務管理を行うものとする。
(労務管理)
第11条 在宅勤務者は、在宅勤務日の始業・終業時に、電話、メールその他のコミュニケーションツールにより、在宅勤務管理者に勤務開始・終了の報告をしなければならない。業務上、通常必要とされる報告、連絡及び相談についても同様とする。
2 在宅勤務者の健康管理等の観点から、在宅勤務中の時間外勤務は、原則として命じないものとする。
(費用の負担)
第12条 在宅勤務により発生する水道光熱費、通信費その他の費用は、在宅勤務者の負担とする。ただし、別に定める在宅勤務手当の支給要件に該当する場合は、当該手当を支給する。
(情報セキュリティ)
第13条 在宅勤務者は、本学から貸与された在宅勤務用パソコン又は本学の情報セキュリティポリシー及び関係規則等(以下「情報セキュリティポリシー等」という。)に則したパソコンを使用しなければならない。
2 在宅勤務者は、不特定多数が利用可能な公衆回線又はセキュリティ対策に不備のある回線を利用してインターネットに接続してはならない。
3 在宅勤務者は、本学から貸与された在宅勤務用パソコンを業務以外の用途に使用してはならず、厳重に管理しなければならない。
4 在宅勤務者は、通常の勤務場所における勤務の場合と同様に、在宅勤務時においても本学の情報セキュリティポリシー等を遵守しなければならない。
(服務規律の遵守)
第14条 在宅勤務者は、在宅勤務時においても就業規則に規定する服務規律を遵守しなければならない。
(安全衛生)
第15条 在宅勤務者は、安全衛生の観点から、在宅勤務の実施場所における作業環境を整備するとともに、自身の健康管理に留意するものとする。
2 在宅勤務者が業務に起因すると認められる災害を被った場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、災害補償を行う。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第54号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
勤務時間 | 休憩時間 |
午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
午前9時から午後5時45分まで | 正午から午後1時まで |
午前9時30分から午後6時15分まで | 正午から午後1時まで |