○熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム規則
(令和6年4月25日規則第204号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院において、国立研究開発法人科学技術振興機構の次世代研究者挑戦的研究プログラム(科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業を含む。以下同じ。)及び次世代AI人材育成プログラムにより、博士後期課程及び博士課程に在籍する学生(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生を除く。以下「博士課程学生」という。)を対象として実施する熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは、博士課程学生の研究に専念できる環境の構築及び修了後のキャリアパス形成に向けた支援を行うことにより、博士後期課程及び博士課程への進学意欲の向上並びに高度な研究能力を備えた博士人材の育成を図ることを目的とする。
(本プログラムの名称等)
第3条 次世代研究者挑戦的研究プログラムにより実施する本プログラムの名称及び目的は、次の表のとおりとする。
名称
| 目的
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Better Co-being社会を切り拓く異分野共創型博士イノベーター育成プログラム(以下「Better Co-beingプログラム」という。)
| 多様なキャリア・分野で科学技術・イノベーションに貢献でき、知のリーダーとなり得る国際的な「異分野共創型博士人材イノベーター」の育成
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Well-Being社会を先導する異分野横断型博士人材育成プログラム(以下「Well-Beingプログラム」という。)
| 現代社会が直面する多様な課題をグローバルな視点から解決できる「異分野横断型博士人材」の育成
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世界最高水準のマテリアル研究を支える研究志向型人材育成フェローシップ(寺田寅彦フェローシップ)(以下「寺田寅彦フェローシッププログラム」という。)
| マテリアル分野及びその関連分野のさらなる強化を担う博士人材の育成
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健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成フェローシップ(以下「S-HIGOフェローシッププログラム」という。)
| 高い研究能力を有し、国際最先端の健康生命科学分野でグローバルに活躍する知のプロフェッショナルの育成
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2 寺田寅彦フェローシッププログラムにあっては自然科学教育部を、S-HIGOフェローシッププログラムにあっては医学教育部、保健学教育部及び薬学教育部を実施教育部として実施するものとする。
第4条 次世代AI人材育成プログラムにより実施する本プログラムの名称及び目的は、次の表のとおりとする。
名称
| 目的
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AI分野を先導する異分野融合型グローバル博士人材育成プログラム(Guide4AI)(以下「Guide4AIプログラム」という。)
| 次世代AI分野を推進・先導し、国際的な素養を持つ「異分野融合型グローバル博士人材」の育成
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(事業統括及びプログラム責任者)
第5条 本プログラム(寺田寅彦フェローシッププログラム及びS-HIGOフェローシッププログラム(以下「フェローシッププログラム」という。)を除く。)を統括する者として事業統括を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2 フェローシッププログラムごとにプログラム責任者を置き、第3条第2項の実施教育部の長(S-HIGOフェローシッププログラムにあっては、医学教育部長、保健学教育部長及び薬学教育部長のうち生命科学研究部長である者)をもって充てる。
[第3条第2項]
(博士課程学生支援プログラム運営委員会)
第6条 本学に、熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事業統括
(2) 教育・学生支援担当の副学長
(3) 地方創生・地域連携担当の副学長
(4) 社会文化科学教育部長、自然科学教育部長、医学教育部長、保健学教育部長及び薬学教育部長
(5) Guide4AIプログラムの運営を担当する教員のうちから事業統括が指名する者 1人
(6) 教育研究支援部長、生命科学系事務部長及び学生支援部長
(7) 外部協力機関に所属する者のうちから選出されたもの 若干人
(8) その他委員長が必要と認めた者
3 前項第5号、第7号及び第8号の委員は、委員長が委嘱する。
4 第1項第5号、第7号及び第8号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
5 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本プログラムの進捗管理に関すること。
(2) 本プログラム(フェローシッププログラムを除く。次号及び第4号において同じ。)の研究奨励費の支給及び研究費の配分の中断に関すること。
(3) 本プログラムによる支援の取消又は中断に関すること。
(4) 本プログラムの修了認定に関すること。
(5) その他委員長が必要と認めた事項
6 運営委員会に、委員長を置き、事業統括をもって充てる。
7 委員長は、運営委員会を主宰する。
8 委員長に事故があるときは、教育・学生支援担当の副学長がその職務を代行する。
9 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
10 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
11 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
12 運営委員会に、特定の事項を調査審議するため、ワーキンググループ等を置くことができる。
13 ワーキンググループ等に関し必要な事項は、別に定める。
(フェローシッププログラム運営委員会)
第7条 フェローシッププログラムの円滑な運営を図るため、フェローシッププログラムごとにフェローシッププログラム運営委員会を置く。
2 フェローシッププログラム運営委員会に関し必要な事項は、プログラム責任者が別に定める。
(受入学生の要件)
第8条 本プログラムに受け入れることができる博士課程学生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、申請年度において休学又は留年している者を除く。
(1) 申請年度の4月1日又は10月1日に、博士後期課程又は博士課程に入学した者
(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員又は国費外国人留学制度による支援若しくは本国からの奨学金等の支援を受ける外国人留学生でない者
(3) 生活費相当額として十分な水準で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる者でないもの
(4) 熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第55条の規定により準用される熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第89条に定める懲戒(以下「懲戒」という。)を受けたことがない者
(5) 支援期間を通じて、本プログラムに参加することができる者
(申請)
第9条 本プログラム(Better Co-beingプログラム及びGuide4 AIプログラムに限る。次条において同じ。)による支援を受けることを希望する博士課程学生は、所定の期日までに、次に掲げる書類を事業統括に提出しなければならない。
(1) 申請書
(2) 研究計画書
(3) その他事業統括が必要と認める書類
(プログラム生の選考)
第10条 事業統括は、前条の申請があった場合は、別に定める受入人数の範囲内で本プログラムによる支援を受ける博士課程学生の選考を行うものとする。
2 前項の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(研究奨励費及び研究費)
第11条 本プログラムによる支援を受ける博士課程学生(以下「本プログラム生」という。)には、研究奨励費の支給及び研究費の配分を行う。ただし、本プログラム生が大学院学則に規定する標準修業年限を超えて在学する期間は、研究奨励費の支給及び研究費の配分を行わないものとする。
2 研究奨励費の額は、次の表のとおりとする。
本プログラムの名称
| 金額(月額)
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Better Co-beingプログラム
| 20万円
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Well-Beingプログラム
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寺田寅彦フェローシッププログラム
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S-HIGOフェローシッププログラム
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Guide4AIプログラム
| 25万円
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3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより研究奨励費を支給するものとする。
(1) 本プログラムによる支援の開始日が、当該日の属する月の16日以降であった場合 当該月の研究奨励費の半額を支給する。
(2) 本プログラムによる支援の取消が決定された場合であって、取消日が、当該日の属する月の1日から15日までであったとき 当該月の研究奨励費を支給しない。
(3) 本プログラムによる支援の取消が決定された場合であって、取消日が、当該日の属する月の16日以降であったとき(取消日が、当該日の属する月の最終日であったときを除く。) 当該月の研究奨励費の半額を支給する。
4 本プログラム生は、前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当し、かつ、過払いの研究奨励費があるときは、当該過払いの研究奨励費を返還しなければならない。
5 研究奨励費は、毎月20日に支給する。ただし、本プログラムによる支援が決定された日が属する月以前の月の分は、当該日の翌月の20日に支給することができるものとする。
6 前項の規定にかかわらず、20日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、取引金融機関の翌営業日に支給するものとする。
7 研究費の額は、次の表のとおりとする。
本プログラムの名称
| 金額(年額)
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Better Co-beingプログラム
| 20万円
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Well-Beingプログラム
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寺田寅彦フェローシッププログラム
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S-HIGOフェローシッププログラム
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Guide4AIプログラム
| 90万円
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8 前項の規定にかかわらず、事業統括は、本プログラム生(Guide4AIプログラムのプログラム生を除く。)に研究費の追加配分を行うことができる。
9 本プログラム生が本プログラムによる支援の取消の決定を受けた場合は、取消日以降、研究費を使用することはできない。
10 研究費に係る経理事務は、本学の会計諸規則に準じて取り扱うものとする。
(本プログラム生の遵守事項等)
第12条 本プログラム生は、次に掲げる事項(Guide4AIプログラムのプログラム生にあっては、第7号に掲げる事項を除く。)を遵守しなければならない。
(1) 研究活動に専念すること。
(2) 本学が実施する研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受講すること。
(3) 毎月、在籍の確認を受けること。
(4) 毎年度、事業統括又はプログラム責任者に研究計画書及び研究報告書を提出すること。
(5) 支援期間を通じて、本プログラムに参加すること。
(6) 博士人材データベースに登録すること。
(7) ジョブ型研究インターンシップの専用システムに登録すること。
2 本プログラム生の指導教員は、前項各号に掲げる事項の遵守状況を確認するため、少なくとも毎年度1回、本プログラム生との面談を実施し、その結果を事業統括又はプログラム責任者に報告しなければならない。
(取消等)
第13条 事業統括及びプログラム責任者は、本プログラム生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本プログラムによる支援を取り消し、又は中断することができる。
(1) 第8条に規定する要件を満たさなくなった場合
[第8条]
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 休学若しくは退学し、又は除籍となった場合
(4) 死亡した場合
(5) 懲戒を受けた場合
(6) 学業成績又は性行が不良である場合
(7) 前条第1項に掲げる遵守事項に違反した場合
(8) 本プログラムによる支援の取消又は中断を申し出た場合
2 事業統括又はプログラム責任者は、前項第1号、第2号、第6号又は第7号の事由により、本プログラムによる支援を取り消し、又は中断しようとする場合は、運営委員会(フェローシッププログラムにあっては、フェローシッププログラム運営委員会)の議を経なければならない。
3 事業統括及びプログラム責任者は、第1項各号(第4号を除く。)の事由により本プログラムによる支援を取り消し、又は中断する場合は、その旨を本プログラム生に通知するものとする。この場合において、本プログラムによる支援を中断するときは、その期間を併せて通知するものとする。
(修了)
第14条 事業統括及びプログラム責任者は、別に定める修了要件を満たした本プログラム生を修了者と認定し、修了証書を授与するものとする。
(外部評価)
第15条 事業統括及びプログラム責任者は、本プログラムの実施状況及び成果について、本学の職員以外の者による評価を受けるものとする。
2 外部評価に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 本プログラムに関する事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に熊本大学大学院フェローシッププログラム規則等を廃止する規則(令和6年4月25日制定)による廃止前の熊本大学大学院フェローシッププログラム規則(令和3年3月24日制定)及び熊本大学大学院次世代研究者挑戦的研究プログラム規則(令和3年9月30日制定)に基づくフェローシッププログラム及びWell-Beingプログラムのプログラム生である者は、この規則に基づくフェローシッププログラム及びWell-Beingプログラムのプログラム生となるものとする。
3 フェローシッププログラム及びWell-Beingプログラムについては、令和6年度以降の新たなプログラム生の受入れは行わないものとする。
附 則(令和7年3月27日規則第124号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。