○熊本大学リエゾン・プロフェッサー規則
(令和5年10月26日規則第195号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における国際化を推進するため、海外において国際交流等に関する活動を行うリエゾン・プロフェッサーの委嘱等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)をいう。
(活動内容)
第3条 リエゾン・プロフェッサーは、次に掲げる活動を行う。
(1) 本学と海外の高等教育機関、研究機関又は政府機関(以下「高等教育機関等」という。)との国際交流の推進に関する活動
(2) 海外における学生募集及び入試広報に関する活動
(3) 本学の帰国外国人留学生及び海外派遣留学生のフォローアップに関する活動
(4) 本学と海外の高等教育機関等との国際共同研究の推進に関する活動
(5) その他本学の国際化に関する海外における活動
(資格)
第4条 リエゾン・プロフェッサーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考する。
(1) 海外の高等教育機関等の教育職又は研究職に就いている者で、次のいずれかに該当するもの
イ 本学の卒業者又は修了者
ロ 本学に教員又は研究員として在職した者
ハ 本学の国際化の推進に資する国際交流等に関する活動を行った実績を有する者
(2) その他前号に準ずる者
(推薦)
第5条 理事、副学長及び部局の長は、前条に該当すると認められる者があるときは、熊本大学リエゾン・プロフェッサー候補者推薦書(別記様式第1号)により、学長に推薦することができる。
(選考及び委嘱)
第6条 学長は、グローバル推進機構会議の議を経て、リエゾン・プロフェッサーを選考し、委嘱するものとする。
2 前項の委嘱に当たっては、委嘱状(別記様式第2号)を交付するものとする。
(委嘱期間)
第7条 リエゾン・プロフェッサーの委嘱期間は、5年を超えない範囲で、学長が委嘱の都度定めるものとする。
(報酬等)
第8条 リエゾン・プロフェッサーに対する旅費、謝金等は、支給しない。ただし、学長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(事務)
第9条 リエゾン・プロフェッサーに関する事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、リエゾン・プロフェッサーに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年10月26日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第139号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。