○熊本大学共創学環規則
(令和8年3月26日規則第61号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育課程(第4条-第9条)
第3章 学力認定(第10条-第15条)
第4章 他の学部及び学環における履修(第16条)
第5章 卒業(第17条・第18条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第3条第3項の規定に基づき、熊本大学共創学環(以下「本学環」という。)のコース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本学環は、地球規模の視野と地域の視点で考え行動し、共生共創する地域をデザインできる課題発見・設定・解決型人材及び社会イノベーションを創出する人材を育成することを目的とする。
(コース)
第3条 本学環に、地域イノベーションコース及びグローバルイノベーションコースを置く。
2 前項のコースに関し必要な事項は、別に定める。
第2章 教育課程
(履修)
第4条 本学環学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第5条 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門教育の授業科目の履修方法等)
第6条 専門教育の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区分し、授業科目名、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
2 授業は、講義及び演習並びにこれらを併用したものとする。
3 各年次に開講する授業科目、授業時間及び授業担当教員等は、学年又は学期の始めに公示する。ただし、臨時に開講する科目については、この限りではない。
(単位の計算方法)
第7条 本学環の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、講義及び演習並びにこれらを併用したものについては、15時間の授業をもって1単位とする。
(他のコースにおける授業科目の履修)
第8条 学生は、他のコースの授業科目を履修することができる。
(履修科目の届出)
第9条 学生は、各学期の始めに履修しようとする授業科目を所定の手続により、届け出なければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他により認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可をもって合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の標語をもって表すことがある。
3 修得した科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第11条 学力試験(以下「試験」という。)は、科目試験及び論文試験とする。
(試験の時期)
第12条 試験は、授業科目の終了する学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に行う。ただし、科目によっては、随時行うことがある。
(受験科目)
第13条 学生は、履修した科目の出席時数がその科目の講義時数の3分の2以上でなければ受験することができない。
(追試験)
第14条 学生が、病気、忌引きその他公の証明のある事故のため、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
2 前項の追試験に関し必要な事項は、別に定める。
(再試験)
第15条 卒業期の学生に対する再試験は、熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)により行う。
第4章 他の学部及び学環における履修
(他の学部及び学環における授業科目の履修等)
第16条 学生は、他の学部及び学環の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、所定の履修届を学環長に提出し、その承認を得なければならない。
3 第1項の規定により修得した単位は、本学環における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 第1項の規定により修得した単位は、12単位を超えない範囲で本学環における卒業に要する専門科目の選択科目のうちの自由選択科目の単位として認定することができる。
第5章 卒業
(卒業の要件)
第17条 この規則の定めるところにより、別表第2に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、本学環に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
各コースの専門教育科目
各コースの専門教育科目

別表第2(第17条関係)
卒業の要件
卒業の要件