○国立大学法人熊本大学役員の期末特別給に係る取扱要項
| (令和8年3月26日要項第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学役員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「役員給与規則」という。)第14条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の学長、理事(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下同じ。)及び監事(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)(以下「役員」という。)の期末特別給に関し必要な事項を定める。
(業績勘案率の決定方法)
第2条 役員給与規則第8条第8項の規定に基づき期末特別給の額を増額又は減額するに当たり役員の業績に応じて勘案する率(以下「業績勘案率」という。)は、期末特別給を支給する年度の5月までに開催される経営協議会の議を経て、100分の90から100分の110までの範囲内で決定する。
2 前項の規定にかかわらず、役員に任命された年度の業績勘案率は、100分の100とする。
3 学長の業績勘案率については、前年度の学長としての業績及び本学の業績に基づき決定する。
4 理事又は監事の業績勘案率については、前年度の業績について行う業績評価に基づき決定する。
5 前項の業績評価の被評価者となる理事又は監事は、業績評価の実施に当たり、業績評価に係る達成状況報告書(別記様式第1号)を学長に提出するものとする。
6 学長は、前項の報告書に基づき、理事にあっては理事の業績評価書(別記様式第2号)を、監事にあっては監事の業績評価書(別記様式第3号)を作成の上、経営協議会の意見を聴いて、業績評価を行う。
(雑則)
第3条 この要項に定めるもののほか、役員の期末特別給の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
