○国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日規則第35号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条及び国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における教員(教授、准教授、講師及び助教をいう。以下同じ。)の任期に関し必要な事項を定める。
(任期を定める教育研究組織等)
第2条 任期を定めて採用、昇任、降任又は配置換(以下「任用」という。)する教員の教育研究組織、職名、任期、再採用に関する事項及び該当条項は、別表のとおりとする。
[別表]
2 別表任期の欄に定める任期(以下「別表の任期」という。)の期間内に、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第21条に規定する定年により退職する日を迎える場合の任期は、別表の任期の年数にかかわらず、当該定年により退職することとなる日までとする。
(任用される者の同意)
第3条 任期を定めて教員を任用する場合には、別紙様式により任用される者の同意を得なければならない。
(業績審査)
第4条 教員を再採用しようとする場合、その可否は、当該教員の任期中の業績審査に基づき、任期満了の日の1年前までに決定するものとする。
2 前項の業績審査は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その審査の方法、項目等審査のために必要な事項については、教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に定める運営委員会及び同規則第4条第1項に定める学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を含む。以下同じ。)の議を経て、教育研究組織の長が別に定める。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) 本学の管理運営、社会への貢献等に関する事項
(規則の公表)
第5条 この規則を制定又は改正したときは、刊行物への掲載その他広く周知できる方法により公表するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、熊本大学に在職していた者に対して、廃止前の熊本大学教員の任期に関する規則(平成12年10月26日制定。以下「旧任期規則」という。)第2条の規定に基づき付された任期については、この規則により任期を付したものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、熊本大学に在職していた者に対して、旧任期規則第4条の規定に基づき行った業績審査については、この規則により業績審査を行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月24日規則第66号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月14日規則第118号)
|
この規則は、平成17年7月14日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第80号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月2日規則第256号)
|
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日規則第265号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第105号)
|
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表中、薬学部、大学院自然科学研究科及び総合情報基盤センターに係る規定は、この規則の施行前に開始した選考に係る教員については、適用しない。
3 この規則施行の際現に政策創造研究センターに任期を定めて任命されている教員のうち、同センターの組織変更のため、平成19年4月1日付けで政策創造研究教育センターの教員に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 この規則施行の際現にエイズ学研究センター、発生医学研究センター、環境安全センター及び五高記念館に任期を定めて任命されている助教授のうち、平成19年4月1日付けで准教授に配置換となる者の任期は、平成19年3月31日に任期満了する者を除き、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
5 前項の規定は、この規則施行の際現にエイズ学研究センター及び発生医学研究センターに任期を定めて任命されている助手のうち、平成19年4月1日付けで助教に配置換となる者の任期について準用する。
6 この規則の施行前に行われた助教授又は助手に係る再採用のための審査は、それぞれ准教授又は助教に係る再採用のための審査とみなす。
附 則(平成19年9月27日規則第229号)
|
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第110号)
|
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 地域共同研究センターの廃止に伴い平成20年4月1日付けで同センターからイノベーション推進機構に配置換となる教員のうち、第3条の規定による同意を得られない者については、改正後の別表イノベーション推進機構の項の規定は適用しない。
附 則(平成21年3月27日規則第138号)
|
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に発生医学研究センターに任期を定めて任命されている教員のうち、同センターの廃止のため、平成21年4月1日付けで発生医学研究所の教員に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成22年3月30日規則第52号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第347号)
|
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に発生医学研究所に任期を定めて任用されている助教に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月22日規則第126号)
|
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に大学院自然科学研究科に任期を定めて任用されている助教に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 埋蔵文化財調査センターの設置に伴い平成23年10月1日付けで同センターに配置換となる教員のうち、第3条の規定による同意を得られない者については、同一の職にある間に限り、改正後の別表埋蔵文化財調査センターの項の規定は適用しない。
附 則(平成23年11月24日規則第150号)
|
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 先進マグネシウム国際研究センターの設置に伴い平成23年12月1日付けで同センターに配置換となる教員のうち、第3条の規定による同意を得られない者については、同一の職にある間に限り、改正後の別表先進マグネシウム国際研究センターの項の規定は適用しない。
附 則(平成24年3月22日規則第47号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月25日規則第101号)
|
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第43号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月23日規則第126号)
|
この規則は、平成25年5月23日から施行する。
附 則(平成25年11月28日規則第172号)
|
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に発生医学研究所に任期を定めて任用されている助教に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日規則第28号)
|
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる教育研究組織にそれぞれ同表の右欄に掲げる職名に任期を定めて任用されている者に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定に同意を得られた者にあっては、この規則の施行の際現に付されている任期の次から適用しその回数は2回とし、同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
教育研究組織 | 職名 |
薬学部 | 助教 |
大学院自然科学研究科 | 助教 |
イノベーション推進機構 | 教授、准教授、講師、助教 |
総合情報基盤センター | 助教 |
国際化推進センター | 教授 |
発生医学研究所 | 准教授、講師 |
政策創造研究教育センター | 教授、准教授、講師 |
先進マグネシウム国際研究センター | 教授、准教授、講師、助教 |
環境安全センター | 准教授 |
五高記念館 | 准教授 |
埋蔵文化財調査センター | 教授、准教授、講師、助教 |
附 則(平成27年2月27日規則第27号)
|
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に国際化推進センターに任期を定めて任用されている教授のうち同センターの廃止のため、平成27年3月1日付けでグローバル教育カレッジの教授に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成26年3月27日制定)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた国際化推進センターの教授に係る再採用に関する事項の規定については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月25日規則第244号)
|
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にeラーニング推進機構に任期を定めて任用されている教員に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定に同意を得られた者にあっては、平成25年4月1日以後に新たに付された任期から適用しその回数は2回とし、同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月26日規則第289号)
|
この規則は、平成27年11月26日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第64号)
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に大学院自然科学研究科に任期を定めて任用されている助教のうち、大学院先端科学研究部の設置に伴い平成28年4月1日付けで同研究部に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則の施行の際現に大学院自然科学研究科に任期を定めて任用されている助教(次項の者を除く。)のうち、平成28年4月1日付けで大学院先端科学研究部に配置換となる者に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成23年9月22日制定)附則第2項及び国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成26年3月27日制定)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた大学院自然科学研究科の助教に係る再採用に関する事項については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
5 平成28年4月1日付けで大学院自然科学研究科から大学院先端科学研究部に配置換となる助教(前3項の者を除く。)のうち、第3条の規定による同意を得られない者については、改正後の別表大学院先端科学研究部の項の規定は適用しない。
附 則(平成29年3月23日規則第72号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に大学院先導機構に任期を定めて任用されている准教授又は助教のうち、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成29年3月23日制定)附則第3項の規定について同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にイノベーション推進機構に任期を定めて任用されている教授、准教授、講師及び助教並びに政策創造研究教育センターに任期を定めて任用されている教授、准教授及び講師のうち、熊本創生推進機構の設置のため、平成29年4月1日付けで同機構の教授、准教授、講師及び助教に配置換となるものの任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成26年3月27日制定)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされたイノベーション推進機構の教授、准教授、講師及び助教並びに政策創造研究教育センターの教授、准教授及び講師に係る再採用に関する事項の規定については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月27日規則第202号)
|
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に埋蔵文化財調査センターに任期を定めて任用されている教員のうち、この規則の施行の日前までに業績審査を受けた者で、再採用が認められないとされたもの又は任期の定めのない教員となることについて同意が得られなかったものに関する任期については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日規則第65号)
|
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に大学院先端科学研究部に任期を定めて任用されている助教のうち、同研究部の組織変更のため、平成30年4月1日付けで別表の同研究部の項に規定する分野に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則の施行の際現に大学院先端科学研究部に任期を定めて任用されている教員で国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成28年3月24日制定。以下「平成28年改正規則」という。)附則第3項及び第4項によりなお従前の例によることとされた者にかかる再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成28年改正規則附則第5項により別表の大学院先端科学研究部の項の規定を適用しない者については、この規則の施行後も同様とする。
5 この規則の施行の際現に熊本創生推進機構に任期を定めて任用されている教員のうち、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成30年3月22日制定)附則第2項の規定について同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日規則第78号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第352号)
|
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第75号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日規則第225号)
|
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に環境安全センターに任期を定めて任用されている教員のうち、この規則の施行の日前までに業績審査を受けた者で、再採用が認められないとされたもの又は任期の定めのない教員となることについて同意が得られなかったものに関する任期については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日規則第82号)
|
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に先進マグネシウム国際研究センターに任期を定めて任用されている助教のうち、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則の一部を改正する規則(令和3年3月24日制定)附則第2項の規定について同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月23日規則第105号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第167号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 職名 | 任期 | 再採用に関する事項 | 該当条項 | |
組織名 | 学科、課程、講座、研究部門等 | ||||
大学院先端科学研究部 | 物質材料・化学部門材料物理化学分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | 法第4条第1項第2号 |
物質材料・化学部門構造材料物性学分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
物質材料・化学部門有機高分子化学分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
物質材料・化学部門機能材料設計学分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
産業基盤部門マルチスケールプロセス分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
産業基盤部門熱流体エネルギー分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
産業基盤部門ロボット・制御・計測分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
産業基盤部門機械システム設計分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
情報・エネルギー部門ビッグデータ分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
情報・エネルギー部門電気電子材料分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
情報・エネルギー部門電力・制御分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
情報・エネルギー部門波動情報通信分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
情報・エネルギー部門コンピュータ科学分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
医工学部門生命分子・医用材料分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 | ||
医工学部門医用福祉工学分野 | 助教 | 5年 | 再採用可。ただし、再採用は1回までとする。 |