○国立大学法人熊本大学化学物質管理規則
(平成21年3月18日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における化学物質の自主的かつ適切な管理を推進し、安全上の危害及び健康障害並びに環境への影響を未然に防止するため、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 本学における化学物質の取扱いについては、消防法(昭和23年法律第186号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)その他の法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 化学物質 薬品(試薬、医薬品及び化学薬品をいう。)及びそれらの混合物(それぞれ一般の生活に供するもの、感染性を有するもの、放射性物質及び病院の薬剤管理システムで管理されているものを除く。)並びに高圧ガスをいう。
(2) 部局等 化学物質を管理する教育研究組織等(事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)を含む。)をいう。
(3) 化学物質取扱グループ 化学物質を用いた教育、研究、検査、測定等を行うことを目的に形成された組織をいう。
(4) 化学物質取扱者 本学において化学物質を取り扱うすべての者をいう。
(管理組織)
第4条 本学における化学物質の管理に関する組織は、別表のとおりとする。
[別表]
(学長、理事、総括安全衛生管理者及び部局等の長の責任と権限)
第5条 学長は、本学における化学物質管理の最高責任者として、法令等及びこの規則の定めるところに従い、化学物質管理に関し必要な措置を講じなければならない。
2 安全衛生管理を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、本学における化学物質管理の総括責任者として、学長を補佐し、法令等及びこの規則に違反する行為があった場合は、当該業務及びそれに関連する設備の使用の中止を総括安全衛生管理者及び部局等の長に命ずることができる。
3 国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第6条に規定する総括安全衛生管理者(京町事業場にあっては、当該事業場の安全衛生委員会委員長とする。以下同じ。)は、事業場における化学物質管理の責任者として、法令等及びこの規則に違反する行為があった場合は、当該行為及びそれに関連する設備の使用の中止を命ずることができる。
4 部局等の長は、部局等における化学物質管理の責任者として、総括安全衛生管理者を補佐し、部局等の化学物質管理について指揮監督するものとする。
(化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任等)
第5条の2 各事業場に、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の5に規定する化学物質管理者及び同規則第12条の6に規定する保護具着用管理責任者を置き、環境安全センターの併任教員及び兼務教員のうちから、各事業場の安全衛生委員会の推薦に基づき、学長が任命する。
2 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の任期は、2年(兼務教員にあっては、兼務教員の任期の末日まで)とし、再任を妨げない。
3 化学物質管理者又は保護具着用管理責任者に欠員が生じた場合の補欠の化学物質管理者又は保護具着用管理責任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 化学物質管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ラベル表示、SDS(安全データシート)等の確認に関すること。
(2) リスクアセスメントの実施に関すること。
(3) リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択及び実施に関すること。
(4) 化学物質による労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(5) 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成及び保存に関すること。
(6) 化学物質取扱者への化学物質の自律的な管理に係る周知及び教育に関すること。
5 保護具着用管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 保護具の適正な選択及び使用に関すること。
(2) 保護具の保守管理に関すること。
(3) 保護具の適正な使用、管理等に係る教育及び指導に関すること。
(化学物質管理責任者の責務)
第6条 化学物質取扱グループごとに、化学物質管理責任者を置き、当該グループの責任者をもって充てる。
2 化学物質管理責任者は、化学物質の盗難、紛失、漏洩等並びに化学物質のばく露及び飛散に留意し適切に管理するとともに、化学物質取扱者に対し適正な指導を行わなければならない。
3 前項の業務を補佐するため、化学物質取扱グループに化学物質管理推進者を置くことができ、化学物質管理責任者が当該グループに属する職員から選任する。
4 化学物質管理責任者は、原則として、化学物質取扱グループごとに、化学物質取扱報告書(別記様式第1)により、部局等の長を経て、学長に報告しなければならない。
5 化学物質管理責任者は、化学物質取扱グループ名、化学物質管理責任者及び化学物質管理推進者の変更又は化学物質取扱グループの廃止をしようとする場合は、原則として当該変更又は廃止をしようとする日の30日前までに化学物質取扱グループ変更・廃止届(別記様式第2)により、部局等の長を経て、学長に届け出なければならない。
6 化学物質管理責任者は、その職を辞するときは、所有する化学物質のリストを作成し、当該リスト及び化学物質を後任の化学物質管理責任者に引き継ぐものとする。
(化学物質取扱者の責務)
第7条 化学物質取扱者は、学長、担当理事、総括安全衛生管理者、部局等の長その他の関係者が法令等及びこの規則に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
(災害傷害保険等への加入)
第8条 化学物質を取り扱う学生等は、学生教育研究災害傷害保険又は他の災害傷害保険等に加入しなければならない。
2 部局等の長は、部局等における学生教育研究災害傷害保険又は他の災害傷害保険等の加入状況を把握しなければならない。
(化学物質管理支援システムへの登録)
第9条 化学物質管理責任者は、所有する化学物質を国立大学法人熊本大学化学物質管理支援システム(以下「YAKUMO」という。)に登録しなければならない。
(YAKUMOへの登録を省略できる化学物質)
第10条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる化学物質は、YAKUMOへの登録を省略することができる。
(1) 化学物質取扱グループで生成した混合液、廃液等の化学物質
(2) 市販の検査キット及び実験キット等に含まれる化学物質
(3) 病院で運用されている物流システムで管理されているもの
(4) 気体状の化学物質(高圧ガスボンベを除く。)及び寒剤
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定するもの
(6) 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条に規定するもの
(7) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定するもの
(8) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1に掲げるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか環境安全センターが指定したもの
(化学物質の有害性及び危険性の情報の収集)
第11条 化学物質管理責任者は、化学物質を購入し、持ち込み、又は譲り受けるときは、当該化学物質の有害性及び危険性に関する情報を収集しなければならない。
(化学物質の保管等)
第12条 化学物質管理責任者は、化学物質専用の保管庫を設置し、地震等の災害、事故等に備えて、同保管庫について固定、容器の落下防止、接触破損防止等の対策を講じなければならない。
2 化学物質管理責任者は、化学物質のYAKUMOへの登録状況及び在庫数量を定期的に確認し、使用の見込みのない化学物質については、速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。
(化学物質の使用)
第13条 化学物質管理責任者は、化学物質を使用する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 化学物質の有害性及び危険性について、SDS(安全データシート)等により情報を得る必要があることを化学物質取扱者に周知すること。
(2) 化学物質の有害性又は危険性が高いと判断した場合は、有害性又は危険性が低い化学物質への転換に努めること。
(3) 化学物質が及ぼす健康障害等のリスクに応じ、保護具の適正な選択及び保守管理を行い、並びに化学物質取扱者に保護具を適正に使用させること。
(4) 化学物質を使用する前に、局所排気装置の使用前点検を行い、並びに化学物質取扱者に局所排気装置を適正に使用させること。
(5) 作業場での喫煙及び飲食を禁止し、その旨を見やすい場所に掲示すること。
(6) 関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい場所に掲示すること。
(7) その他化学物質のばく露及び飛散の防止に必要な措置を講じること。
2 化学物質取扱者は、化学物質の使用に当たっては、次に掲げる事項に従って取り扱わなければならない。
(1) 化学物質を使用する前に、SDS(安全データシート)等で当該化学物質の有害性、危険性等を理解すること。
(2) 通風又は換気が不十分な場所では取り扱わないこと。
(化学物質の廃棄)
第14条 化学物質は、関係法令等及び環境安全センターの指示に従って廃棄しなければならない。
2 化学物質管理責任者は廃棄する化学物質を実験室内で保管する場合は、盗難、紛失、拡散、飛散、漏えい、浸出、流出等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 化学物質管理責任者は、第6条第6項に規定する後任の化学物質管理責任者に化学物質を引き継ぐことができない場合は、これを廃棄しなければならない。
[第6条第6項]
(化学物質取扱教育)
第15条 部局等の長は、部局等の化学物質取扱者を対象に、化学物質の取扱方法及び管理に関する教育を実施しなければならない。ただし、国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会化学物質管理専門委員会又は環境安全センターが実施する化学物質の取扱いに関する講習会をもってこれに代えることができる。
(改善命令等)
第16条 総括安全衛生管理者は、本学の安全衛生活動において化学物質に起因する火災、爆発等が生ずるおそれがあると認められるとき又は化学物質による健康障害若しくは環境汚染が生ずるおそれがあると認められるときは、各部局等の長に対して、化学物質の購入又は使用の停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 改善措置を命ぜられた部局等の長は、直ちに改善措置を講じなければならない。この場合において、改善措置に要する費用は、原則として当該部局等の負担とする。
3 改善措置を講じた部局等の長は、化学物質に起因する火災、爆発等が生ずるおそれ又は化学物質による健康障害若しくは環境汚染が生ずるおそれがなくなった時点において、講じた措置を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(緊急時における体制等の整備)
第17条 化学物質管理責任者は、化学物質に起因する火災、爆発等又は化学物質の飛散、漏えい、流失等による健康障害若しくは環境汚染が生じることに備えて、緊急時の連絡体制及びその対策を整備し、化学物質取扱グループの化学物質取扱者に周知しなければならない。
(緊急時の措置)
第18条 化学物質取扱者は、化学物質に起因する火災、爆発等又は化学物質の飛散、漏えい、流出等による健康障害若しくは環境汚染が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに化学物質管理責任者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質取扱者は、化学物質が盗難に遭い、又は紛失したときは、直ちに化学物質管理責任者に報告しなければならない。
3 化学物質管理責任者は、前2項の報告を受けたときは、直ちに部局等の長に報告しなければならない。
4 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、関係機関との連絡調整を行うとともに、発生状況等を総括安全衛生管理者及び担当理事に報告しなければならない。
(近隣住民等への対応)
第19条 学長は、化学物質の管理について、近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第278号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第172号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月14日規則第120号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第98号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第10条の規定は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第179号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第211号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第123号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第88号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第104号)
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この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第139号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第39号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第71号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第26号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。