○国立大学法人熊本大学危機管理規則
(平成19年3月26日規則第124号)
改正
平成20年3月31日規則第159号
平成20年12月26日規則第284号
平成21年3月26日規則第100号
平成21年12月24日規則第284号
平成22年9月30日規則第184号
平成25年3月29日規則第74号
平成27年2月27日規則第189号
平成27年4月27日規則第216号
平成28年2月24日規則第26号
平成28年3月31日規則第185号
平成28年5月31日規則第355号
平成29年3月31日規則第133号
平成30年3月22日規則第121号
平成31年3月28日規則第201号
令和元年5月7日規則第290号
令和2年3月31日規則第138号
令和3年3月31日規則第127号
令和5年3月20日規則第53号
令和6年3月28日規則第189号
令和7年3月27日規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、大学等において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ適切に対処するため、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における危機管理体制、対処方法等を定めることにより、学生(生徒、児童及び幼児を含む。以下同じ。)、職員、患者、地域住民等の一層の安全確保及び本学の資産の保持を図るとともに、本学の社会的な責任を果たし、地域社会との良好な信頼関係を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
2 この規則において「理事等」とは、理事(非常勤の理事を除く。)及び副学長をいう。
3 この規則において「事務組織の各部等」とは、監査室、経営企画本部及び各部をいう。
(危機管理の基本的な考え方)
第3条 本学は、第1条の目的を達成するために、平常時、緊急時及び収束時の危機管理について、それぞれの局面に応じた課題等を検討し実行するものとする。
2 平常時の危機管理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 本学が抱える潜在リスクを正確に洗い出し、それが顕在化した場合の重大性、影響度を分析し認識した上で、可能な限り防止策を講じること。
(2) リスクが顕在化し、危機管理の対象とする事象(以下「危機事象」という。)が発生した場合の対応マニュアルを定めること。
(3) 危機管理について高い意識を持ち、危機事象が発生した際に対応マニュアルに沿って適切に行動できるよう、適宜訓練を計画・実施し、不測の事態に備えること。
3 緊急時の危機管理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 危機事象の内容に応じて、迅速かつ適切に対処すること。
(2) 関係機関との連絡調整及び報道機関への対応を適切に実施すること。
4 収束時の危機管理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) リスク顕在化の要因分析を行い、再発防止策を確立すること。
(2) 危機事象への対応の検証を行い、適切な危機管理体制を確立すること。
(危機管理の対象)
第4条 この規則の対象とする危機事象は、次の各号のいずれかに該当するものとし、分野及び具体的事象は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 本学の教育・研究・診療活動等の遂行に重大な支障のある問題
(2) 学生、職員、患者、地域住民等の安全に関わる重大な問題
(3) 資産管理上の重大な問題
(4) 社会的影響の大きな問題
(5) 本学の社会的信用を損なう問題
(6) その他前各号に相当する事象であって、組織的・集中的に対処することが必要な問題
(危機管理のための学長等の責務)
第5条 学長は、本学における危機管理を総括する最高責任者として、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 理事等は、担当分野における危機管理の責任者として、部局の長及び事務組織の各部等の長と連携し、担当分野の危機管理体制の充実に努めなければならない。
3 部局の長は、部局における危機管理の責任者として、全学的な危機管理体制との整合を図りつつ、当該部局の危機管理体制の充実に努めなければならない。
4 事務組織の各部等の長は、各理事等及び各部局の長の指示に従い、所掌事務に係る危機管理に必要な業務を統括するものとする。
5 職員は、職務の遂行に当たり、緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれがあることを発見したときは、速やかに部局の長又は事務組織の各部等の長に報告しなければならない。
(危機管理委員会)
第5条の2 学長は、本学における危機管理の推進に関し必要な事項を検討するため、危機管理委員会を設置する。
2 危機管理委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(平常時の危機管理体制)
第6条 平常時の危機管理体制は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、他の規則及びマニュアル等において、別途危機管理体制が定められている危機事象については、当該規則及びマニュアル等に基づき適切に対処するものとする。(次条及び第8条において同じ。)
(1) 学長は、各理事等が講じる防止策等について必要に応じて調整を行うとともに、全学の危機管理体制の点検・整備に努めるものとする。
(2) 理事等は、部局の長と連携して担当分野における潜在リスクの正確な洗い出しを行い、防止策を講じるとともに、リスクが顕在化した場合の対応マニュアルの作成又は見直しを行い、担当分野の危機管理に万全を期すものとする。
(3) 部局の長は、部局における潜在リスクの正確な洗い出しを行い、防止策を講じるとともに、リスクが顕在化した場合の対応マニュアルの作成又は見直しを行い、当該部局の危機管理に万全を期すものとする。
(4) 事務組織の各部等の長は、所掌する事務における潜在リスクの正確な洗い出しを行い、防止策を講じるとともに、リスクが顕在化した場合の対応マニュアルの作成又は見直しを行い、当該所掌事務の遂行に係る危機管理に万全を期すものとする。
(5) 職員は、自らの職務に応じて、常に危機事象を想定し、その対応策を検討する。
(緊急時の危機管理体制)
第7条 緊急時の危機管理体制は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部局の長及び事務組織の各部等の長は、危機事象が発生し、若しくは発生するおそれがあることについて通報を受け、又は自ら危機事象を察知した場合は、可能な初期対応を行うとともに、速やかに当該危機事象の分野を担当する理事等(以下「担当理事等」という。)に危機事象発生対応状況報告書(別記様式)により報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに担当理事等に当該事案の内容等について報告する。
(2) 前号に規定する場合において、部局における危機事象にあっては、当該部局の課長は、所属する事務組織の各部等の長及び当該危機事象に関係する事務組織の各部等の長に連絡するものとする。
(3) 担当理事等は、危機事象について、速やかに学長に報告するとともに、関係部局の長及び事務組織の各部等の長と連携し適切に対処するものとする。この場合において、当該危機事象が、複数の理事等の担当分野に関わるものであるときは、関係理事等は、相互に連携し適切に対処するものとする。
(4) 前号に規定する場合において、担当理事等は、必要に応じ、関係機関との連絡調整、報道機関への対応を適切に行うものとする。
(5) 学長は、重大な危機事象が発生し、全学が一体となって緊急かつ機動的に対処する必要があると判断した場合は、速やかに対策本部を設置するものとする。
(6) 対策本部の構成は、次のとおりとする。
ア 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
イ 副本部長は、担当理事等をもって充て、本部長を補佐する。
ウ 本部員は、理事等(イに該当する理事等を除く。)、関係部局の長、関係事務組織の各部等の長及び関係課長等の中から本部長が指名する者をもって充てる。
(7) 前号に掲げる者のほか、危機事象の案件に応じ、非常勤の理事を構成員に加えることができる。
(8) 対策本部の事務は、関係事務組織の各部等及び関係課の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(9) 対策本部は、本部長の指揮の下に、次の事項を所管し、迅速に対処しなければならない。
ア 危機事象の情報の収集及び整理・分析
イ 緊急対応方針及び対応策の検討・決定
ウ 関係機関との連絡調整
エ 報道機関への対応
オ 災害復旧への対応
カ その他対策本部において必要とする事項
(10) 職員は、対策本部の指示に従い、危機事象に対して迅速かつ的確に対処しなければならない。
(11) 対策本部は、その事案処理に当たり、法令上課されている義務を除き、教育研究評議会、関係委員会等の審議その他の本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。この場合において、対策本部は、事案の対処の終了後に、遅滞なく教育研究評議会、関係委員会等に報告しなければならない。
(12) 部局の長は、当該部局のみに係る危機であって、当該部局限りで対処することが可能と判断する危機事象については、適切に対処し、必要に応じ、関係機関との連絡調整を行うとともに、担当理事等と連携して報道機関への対応を適切に行うものとする。この場合において、担当理事等への報告については、第1号の規定に準じて適宜行うものとする。
(13) 部局の長は、当該部局のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、担当理事等を通じて、学長に対し対策本部の設置を要請することができる。
(14) 前2号の規定は、事務組織の各部等の長について、準用する。この場合において、同2号中「部局」とあるのは「事務組織の各部等」と読み替えるものとする。
(収束時の危機管理体制)
第8条 収束時の危機管理体制は、各理事等及び部局の長が連携して、危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第159号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第284号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第100号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第284号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第184号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第74号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第189号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第216号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月24日規則第26号)
この規則は、平成28年2月24日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第185号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第355号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第133号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第121号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第201号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第290号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第138号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第127号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第189号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第97号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
熊本大学における危機事象

別記様式(第7条関係)
危機事象発生対応状況報告書