○熊本大学入試情報の開示及び公表に関する要項
(平成16年4月27日要項第34号) |
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(目的)
第1条 この要項は、熊本大学(以下「本学」という。)が保有する本学入学者選抜に関する情報の開示及び公表について必要な事項を定め、入学者選抜に関する情報の公表の円滑化を図ることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 この要項に定めのない事項については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、その他関係法令並びに国立大学法人熊本大学情報公開規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定)の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要項において、「入学者選抜」とは、一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜、私費外国人留学生選抜、編入学試験、特別支援教育特別専攻科入試、養護教諭特別別科入試及び大学院入試をいう。
2 この要項において、「入試情報」とは、本学が保有する入学者選抜に係る情報のうち、一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜及び私費外国人留学生選抜の情報であって、別表第1から別表第3までに掲げるものをいう。
(入試情報の提供)
第4条 本学は、第1条に規定する目的を達成するため、広く社会一般に入試情報を提供するよう努めるものとする。
[第1条]
(開示請求)
第5条 本学の受験者は、自己に係る入試情報のうち別表第3(1)に掲げるものについて、開示を請求することができる。
[別表第3]
2 別表第3(1)に掲げるもののうち試験成績及び調査書の学習成績の状況の開示を請求する場合は、入学志願書の提出時に、所定の欄に入試情報の開示を希望する旨を記入しなければならない。
[別表第3]
3 別表第3(1)に掲げるもののうち調査書の開示を請求する場合は、当該入試年度の5月1日から6月30日までの間(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。)に、熊本大学入試情報開示請求書(別記様式第1。以下「開示請求書」という。)を学生支援部入試課(以下「入試課」という。)に提出しなければならない。
[別表第3]
4 学長は、開示請求書に不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。
(開示請求に対する措置)
第6条 学長は、前条に定める開示請求があったときは、開示請求者に対し、通知又は閲覧により当該入試情報を開示するものとする。
2 前条第2項の開示請求に対する情報開示は、当該入試年度の5月1日から6月30日までの間に、熊本大学入試情報開示通知書(別記様式第2)の通知により行う。
3 前条第3項の開示請求に対する情報開示は、入試課において閲覧により行う。
(手数料)
第7条 第5条第2項に係る開示請求者は、開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を納めなければならない。
[第5条第2項]
2 前項の開示請求手数料の額は、1件につき300円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、学長は、入学検定料を免除する者について、開示請求に係る開示請求手数料を免除することができる。
(入試情報開示の見直し)
第8条 熊本大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じて、別表第1から別表第3までに掲げる入試情報について見直しを行うものとする。
(開示等に係る意見の聴取)
第9条 学長は、必要があるときは、入試情報の開示等について、委員会又は関係する学部長等の意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 入試情報の開示及び公表に関する事務は、入試課が処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
(実施)
第12条 この要項は、平成16年4月27日から実施する。
附 則(平成16年9月21日要項第37号)
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この要項は、平成16年9月21日から実施する。
附 則(平成21年12月22日要項第56号)
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この要項は、平成21年12月22日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第34号)
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この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月23日要項第15号)
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この要項は、平成24年7月23日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第83号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第117号)
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この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日要項第39号)
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この要項は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日要項第45号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第3条第2項、別表第1及び別記様式第1の規定は、平成30年度入試から適用するものとし、平成29年度入試以前のものにあっては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日要項第12号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第77号)
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この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年10月2日要項第38号)
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この要項は、令和2年10月2日から施行する。
附 則(令和3年6月29日要項第35号)
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この要項は、令和3年6月29日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第9号)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第21号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日要項第44号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。