○熊本大学大学院社会文化科学教育部規則
(平成16年4月1日規則第204号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院社会文化科学教育部(以下「本教育部」という。)の専攻、コース、領域、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本教育部は、現代社会において、人文社会科学及び教授システム学等の知識とこれらを基盤とした実践知を駆使し、地域や行政・企業の多様な場で中核的人材として活躍する高度専門職業人を養成するとともに、学際領域を含む諸学の研究教育拠点として、日本の学術を牽引し、世界の知の発展に貢献する研究を推進し、これを担う研究者を養成することを目的とする。
(専攻、授業科目、コース等)
第3条 本教育部に置く専攻は、次の表に掲げるとおりとする。
課程の別 | 専攻名 |
博士前期課程 | 法政・紛争解決学専攻現代社会人間学専攻文化学専攻教授システム学専攻 |
博士後期課程 | 人間・社会科学専攻文化学専攻教授システム学専攻 |
2 本教育部の教育コース、領域、授業科目及び単位数は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
3 博士前期課程の専攻に、次の教育コースを置く。
専攻名 | 教育コース名 |
法政・紛争解決学専攻 | 法政・紛争解決学研究コース
法・公共政策実践コース
交渉紛争解決実践コース
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現代社会人間学専攻 | 東アジア・ビジネス・コミュニケーション専門職コース
先端倫理学研究コース
フィールドリサーチ研究コース
認知哲学・心理学研究コース
公認心理師専門職コース
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文化学専攻 | 文化行政・学芸員専門職コース
高校国語教員専門職コース
英語教育専門職コース
歴史学研究コース
日本・東アジア文化学研究コース
欧米文化学研究コース
現代文化資源学研究コース
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4 博士後期課程の専攻に、次の領域を置く。
専攻名 | 領域名 |
人間・社会科学専攻 | 公共政策学領域法学領域交渉紛争解決学領域先端倫理学領域フィールドリサーチ領域認知哲学・心理学領域 |
文化学専攻 | 英語教授学領域歴史学領域日本・東アジア文化学領域欧米文化学領域現代文化資源学領域 |
教授システム学専攻 | 教育学領域情報学領域 |
(臨床人文学教育プログラム)
第3条の2 本教育部に、熊本大学大学院卓越大学院プログラム規則(令和2年2月27日制定)第2条の規定に基づき、アジアユーラシア・グローバルリーダー養成のための臨床人文学教育プログラム(以下「臨床人文学教育プログラム」という。)を置く。
[第2条]
2 臨床人文学教育プログラムを履修できる者は、博士前期課程の現代社会人間学専攻若しくは文化学専攻又は博士後期課程の人間・社会科学専攻の学生とする。
3 臨床人文学教育プログラムの履修を希望する学生は、所定の手続により、指定の期日までに願い出なければならない。
4 臨床人文学教育プログラムにおける授業科目及び単位数は、別表第3及び別表第4のとおりとする。
(指導教員)
第4条 教授会は、学生の履修及び研究を指導するため、学生ごとに主指導教員1人及び副指導教員1人又は2人を定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第5条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が長期履修期間について延長又は短縮することを願い出たときは、教授会の議を経て、その長期履修期間の延長又は短縮を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(1年在学コース)
第5条の2 博士前期課程の法政・紛争解決学専攻の中に1年在学コースを置く。
(履修方法)
第6条 学生は、博士前期課程にあっては別表第1に定められた授業科目のうちから30単位(現代社会人間学専攻公認心理師専門職コースにあっては41単位)以上、博士後期課程にあっては別表第2に定められた授業科目のうちから14単位(教授システム学専攻にあっては16単位)以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けなければならない。
2 臨床人文学教育プログラムを履修する学生は、前項に規定する単位数に加えて、博士前期課程にあっては別表第3に定められた授業科目のうちから12単位以上、博士後期課程にあっては別表第4に定められた授業科目のうちから8単位を修得しなければならない。
3 毎年度に開講する授業科目、単位数、授業担当教員及び授業時間は、学年又は学期の始めに公示する。
4 毎年度に開講する授業科目の内容、方法及び成績評価基準等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
5 授業は、講義、演習及び実習とする。
(履修科目の届出及び承認)
第7条 学生は、学年又は学期の始めに、履修しようとする授業科目を所定の履修届により指定の期日までに、授業担当教員の承認を得て、教育部長に届け出なければならない。
(単位の計算方法)
第8条 授業科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(他の研究科及び他の大学院における授業科目等の履修等)
第9条 学生は、本学大学院の他の研究科又は教育部及び他の大学院(以下「研究科等」という。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により学生が履修した授業科目及び修得した単位は、15単位(大学院教養科目にあっては、本研究科修得分を含め、2単位)を超えない範囲で、第6条の規定により履修すべき授業科目及び単位として認定することができる。ただし、学則第29条の規定により、他の大学院の授業科目を履修し、課程修了の要件となる単位として取り扱われた単位、又は学則第31条の規定により、本教育部に入学する前に履修した単位を、本教育部に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなされた単位があるときは、この単位を含めて15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の取扱い等)
第10条 学則第31条第1項の規定により、本教育部に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる単位数は、入学前に本学大学院において修得した単位を含め15単位を超えないものとする。
第11条 前2条の規定により認定した単位数又は修得したものとみなすことのできる単位数は、学則第29条の規定により修得し、課程修了の要件となる単位として取り扱うことができる単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
[学則第29条]
(単位の認定)
第12条 授業科目を履修した者については、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、合格又は不合格の評語をもって表す。
3 前項の規定にかかわらず、博士前期課程にあっては秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
(試験)
第13条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とし、授業の終了する学期末又は学年末に行う。
2 学生は、履修した科目についてのみ受験することができる。
3 学生が病気、忌引その他公の証明のある事故のため試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
4 学生が不合格となった授業科目については、再試験を行うことがある。
(学位論文の提出)
第14条 学位論文(博士前期課程にあっては、特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)は、教授会が指定した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第15条 最終試験は、第6条第1項に規定する単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
[第6条第1項]
(学位論文の審査及び最終試験の方法)
第16条 教授会は、熊本大学学位規則(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき、審査委員会を設け、学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、審査委員会の報告に基づき、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第17条 中学校教諭又は高等学校教諭の一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許状に係る専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、修了と認定された者が本教育部の専攻において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、本教育部に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月9日規則第39号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日規則第67号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第245号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第25号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月25日規則第218号)
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1 この規則は、平成19年7月25日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2備考4の規定は、平成19年度に開講するプロジェクト研究から適用する。
附 則(平成20年2月6日規則第26号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条、第3条、第5条、第5条の2、第6条、第9条、第12条、第14条、第15条、第17条及び別表第1から別表第3までの規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月24日規則第85号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月23日規則第83号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年1月25日規則第27号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月22日規則第30号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第59号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月26日規則第43号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月26日規則第256号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条、別表第1及び別表第2の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月9日規則第252号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日規則第86号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第187号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1項及び第2項、別表第1(大学院教養科目に係る表を除く。)及び別表第2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日規則第154号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、社会文化科学教育部博士前期課程の現代社会人間学専攻に交渉紛争解決・組織経営専門職コースを置くものとし、その存続期間は、平成31年3月31日に社会文化科学研究科博士前期課程の現代社会人間学専攻の交渉紛争解決・組織経営専門職コースに在学する者が同コースに在学しなくなる日までとする。
3 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に社会文化科学研究科に入学し、引き続き社会文化科学教育部に在学するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月19日規則第25号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日規則第57号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月15日規則第191号)
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1 この規則は、令和2年4月15日から施行し、改正後の第3条の2、第6条第2項、第17条第2項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の第3条の2、第6条第2項、第17条第2項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月17日規則第24号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1(大学院教養科目に係る表及び熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校紛争解決学国際連携専攻に係る表を除く。)及び別表第2の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日規則第27号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日規則第29号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日規則第214号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第3項、第6条第1項、第9条第2項、第10条、第11条、別表第1及び別表第2の規定は令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第3の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日規則第157号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1項及び第4項、第6条第1項、別表第1並びに別表第2の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第3(第3条の2関係)
臨床人文学教育プログラムの授業科目及び単位数(博士前期課程)
科目区分 | 授業科目名 | 単位数 |
発展科目 | 総合研究演習Ⅰ | 2 |
総合研究演習Ⅱ | 2 | |
Digital Humanities2.0発展科目 | デジタル・ヒューマニティーズ概論1 | 1 |
デジタル・ヒューマニティーズ概論2 | 1 | |
Digital Humanities2.0研究法 | 1 | |
データサイエンス特論(Digital Humanities2.0) | 2 | |
地域情報論(Digital Humanities2.0) | 2 | |
地域文化論(Digital Humanities2.0) | 2 | |
アジアユーラシア研究発展科目 | アジアユーラシアを学ぶために1 | 1 |
アジアユーラシアを学ぶために2 | 1 | |
アジアユーラシア研究法 | 1 | |
日本政治・経済史論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
文献資料論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
地域構造論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
アジア政治・経済史論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
アジア地域社会論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
日本表現史論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
東アジア文化論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
考古学資料論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
地域社会論(アジアユーラシア研究) | 2 | |
現代文化論(アジアユーラシア研究) | 2 |
別表第4(第3条の2関係)
臨床人文学教育プログラムの授業科目及び単位数(博士後期課程)
科目区分 | 授業科目名 | 単位数 |
Digital Humanities2.0発展科目 | Digital Humanities2.0応用研究Ⅰ | 2 |
Digital Humanities2.0応用研究Ⅱ | 2 | |
アジアユーラシア研究発展科目 | 深度異文化理解プログラムⅠ | 2 |
深度異文化理解プログラムⅡ | 2 |
別表第5(第17条関係)
教育職員の免許状
専攻名 | 教育職員の免許状の種類(免許教科) |
現代社会人間学専攻 | 中学校教諭の専修免許状(社会) |
高等学校教諭の専修免許状(地理歴史)・(公民) | |
文化学専攻 | 中学校教諭の専修免許状(社会)・(国語)・(英語) |
高等学校教諭の専修免許状(地理歴史)・(国語)・(英語) |