○熊本大学病院非常勤診療医師災害補償規則
(平成20年3月12日規則第64号)
改正
平成22年9月8日規則第342号
平成28年3月9日規則第147号
平成31年3月13日規則第143号
(目的)
第1条 この規則は、熊本大学病院(以下「本院」という。)の非常勤診療医師のうち熊本大学大学院医学教育部に在籍する者が、本院の業務に従事している間の補償について定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補償対象者 熊本大学病院非常勤診療医師取扱要項(平成16年4月1日制定)に規定する非常勤診療医師であり、かつ、労働者災害補償保険の対象とならない熊本大学大学院医学教育部の大学院生、研究生、特別研究学生、科目等履修生、特別聴講学生及び研究員とする。
(2) 傷害 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。また、傷害には業務に起因して生じた症状を含み、その症状とは次に掲げる要件を全て満たすものをいい、症状の発症の認定は、当該補償対象者以外の医師によるものとする。
イ 偶然かつ外来によるもの
ロ 労働環境に起因するもの
ハ その原因の発生が時間的及び場所的に確認できるもの
  ただし、補償対象者が長時間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質若しくは状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの(振動症候群、腱鞘炎、塵肺症又はその他これらに類する症状を含む。)、疲労の蓄積若しくは老化によるもの又は精神的ストレスを原因とするもの及びかぜ症候群を除く。
(3) 後遺障害 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいう。
(4) 入院 医師(補償対象者以外の医師)による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師(補償対象者以外の医師)の管理下において治療に専念することをいう。
(5) 通院 医師(補償対象者以外の医師)による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師(補償対象者以外の医師)の治療を受けること(往診を含む。)をいう。
(保険の手配)
第3条 本院は、この規則を運用するため、補償対象者の損害保険契約を国立大学附属病院長会議が指定する保険会社と締結し、その保険料を負担する。
(業務上無償)
第4条 本院は、補償対象者が業務上(本院への往復途上含む。以下同じ。)の事由により傷害を被り、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該補償対象者又は遺族に対して補償を行う。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体に後遺障害を残したとき。
(3) 入院したとき。
(4) 通院したとき。
2 本院はこの規則による補償を行った場合、同一の事由についてはその金額の範囲内において、民法による損害賠償の責を免れる。
(業務上補償の種類)
第5条 前条に定める補償は、次のとおりとする。
(1) 業務上死亡補償金 業務上の事由により傷害を被った日から180日以内に死亡した場合は、遺族に対し、別表1の業務上死亡補償金を支給する。ただし、業務上後遺障害補償金を支給後に死亡した場合は、業務上死亡補償金からすでに給付を行った業務上後遺障害補償金の額を控除した差額を支給する。
(2) 業務上後遺障害補償金 業務上の事由により傷害を被った日から180日以内に後遺障害が生じた場合は、当該補償対象者に対して別表1の業務上死亡補償金の額に後遺障害の程度に応じて定めた別表2の割合を乗じた額を業務上後遺障害補償金として支給する。
(3) 業務上入院補償金 業務上の事由により傷害を被り平常の業務に従事又は生活することができなくなり(有職者が通常の業務に従事できないこと及び日常生活を営む上で起居動作に支障をきたすことをいう。以下同じ。)、かつ、入院した場合は、当該補償対象者に対し、傷害を被った日から1,000日以内の入院日数1日につき別表1の業務上入院補償金(日額)を支給する。
(4) 業務上手術補償金 前号の業務上入院補償金を支給する場合に、その傷害の治癒のために手術を受けた場合は、当該補償対象者に対し、別表1の業務上入院補償金(日額)に手術の種類に応じて定めた別表3の倍率を乗じた額を業務上手術補償金として支給する。
(5) 業務上通院補償金 業務上の事由により傷害を被り平常の業務に従事又は生活することができなくなり、かつ、通院した場合は、当該補償対象者に対し、傷害を被った日から180日以内の通院日数1日につき90日を限度として、別表1の業務上通院補償金(日額)を支給する。
(補償金支給の適否)
第6条 前条に定めるもののほか、補償金支給の適否については、第3条に規定する損害保険契約書の内容によるところとする。
(事故の報告)
第7条 補償対象者又はその遺族がこの規則の定めるところにより補償を受けようとするときは、事故の日の後、直ちに事故日時、事故発生の状況及び傷害の程度を所定の書類により本院に報告しなければならない。
(補償金給付に関する書類の提出)
第8条 補償対象者又はその遺族がこの規則の定めるところにより補償を受けようとするときは、所定の書類に必要事項を記載し、速やかに本院に提出しなければならない。
(他の給付との関係)
第9条 この規則による補償金は労働者災害補償保険等、他の給付制度とは関わりなく支給する。
(事務)
第10条 非常勤診療医師の災害補償に関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第342号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第147号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第143号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
補償の種類業務上補償
死亡補償金
後遺障害補償金(最高)
10,000,000円
入院補償金(日額)10,000円
通院補償金(日額)5,000円
別表2(第5条関係)
  
  

別表3(第5条関係)